
病気・ケガで入院したとき | ![]() |
|---|---|
| 入院給付金 | 1日につき5,000円 ・1回の入院の支払限度日数 60日 ・通算入院限度日数は、病気・ケガでの入院を通算して1,095日 |
所定の手術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 手術給付金(入院中の手術) | 1回につき50,000円 |
| 手術給付金(入院中以外の手術) | 1回につき25,000円 |
| ご注意事項 | ・回数無制限:ただし一連の手術*については60日間に1回のみお支払い *一連の手術とは・・・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施されても手術料が1回のみ算定されることとなる手術 ・2種類以上の手術を同時に受けた場合には、1種類の手術についてのみお支払いします。 ・手術給付金は次の(a)(b)いずれかに該当する手術を受けたときにお支払いします。 (a)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされている手術 (b)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術 ・次の①〜⑦の手術についてはお支払対象にはなりません。①傷の処置(創傷処理、デブリードマン) ②切開術(皮膚、鼓膜) ③骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 ④抜歯 ⑤異物除去(外耳、鼻腔内) ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ⑦魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) |
病気やケガで放射線治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 放射線治療給付金 | 1回につき50,000円 ・回数無制限:ただし、放射線治療開始の日から60日間に1回限度 ・医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも、放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療については、いずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。 ・血液照射についてはお支払いの対象にはなりません。 |
所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 骨髄ドナー給付金 | 1回につき50,000円 所定の骨髄幹細胞(末梢血幹細胞を含む)の採取術をうけたとき(責任開始日から1年経過以後) |
先進医療または患者申出療養による療養を受けられたとき | ![]() |
|---|---|
| 先進医療・患者申出療養給付金 | 技術料相当額 <先進医療・患者申出療養による療養> ・「先進医療」とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険制度が適用されない高度な医療技術をいいます。 ・ご契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場合は、先進医療・患者申出療養給付金のお支払いはできません。 ・「先進医療」による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で行われるものに限ります。 ・最新の先進医療技術名および実施している医療機関名については厚生労働省ホームページをご確認ください。 ・「患者申出療養」とは、未承認薬などの先進的な医療を患者の方からの申出を受け、安全性・有効性などを確認したうえで受けられる制度です。 |
| 先進医療・患者申出療養給付金の支払われる療養を受けたとき〈先進医療・患者申出療養支援給付金〉 | 1回につき150,000円限度 同一の先進医療による療養、同一の患者申出療養による療養についてはそれぞれ1回限り |
所定の女性総合疾病*で入院されたとき | ![]() |
|---|---|
| 女性総合疾病入院給付金 | 1回の入院限度日数・入院給付日額ともに主契約と同様 ・1回の入院の支払限度日数 60日 ・通算入院限度日数は、病気・ケガでの入院を通算して1,095日 *所定の女性総合疾病については「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 (例:乳ガン、子宮ガン、卵巣機能障害等) |
所定の手術をされたとき | ![]() |
|---|---|
| 女性総合疾病手術給付金 | 1日につき2.5~50万円 主契約の手術給付金の支払事由に該当する以下の手術を受けたときお支払いします。 (1) 乳房手術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する所定の乳房手術を受けたときにお支払いします。 女性総合疾病入院給付日額×50 (2) 子宮摘出術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する子宮摘出術を受けたときにお支払いします。 女性総合疾病入院給付日額×50 (3) 卵巣摘出術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する卵巣摘出術を受けたときにお支払いします。 女性総合疾病入院給付日額×50 (4) 子宮または子宮附属器に分類される手術 主契約の手術給付金の支払事由に該当する子宮または子宮附属器に分類される手術( (2)の子宮摘出術ならびに(3)の卵巣摘出術を除く。)を受けたときにお支払いします。 女性総合疾病入院給付日額×10 (5) 乳房再建術 つぎのすべてをたす乳房再建術を受けたときにお支払いします。 ア.(1)の乳房手術を受けた乳房について行われた手術であること イ.主契約の手術給付金の支払事由に該当する手術であること 女性総合疾病入院給付日額×100 (6) 女性総合疾病手術 被保険者が責任開始期以後に生じた所定の女性総合疾病の治療を直接の目的として、入院中に主契約の手術給付金の支払事由に該当する手術を受けたときにお支払いします。 女性総合疾病入院給付日額×5 |
所定の女性総合疾病で放射線治療を受けたとき | ![]() |
|---|---|
| 女性総合疾病放射線治療給付金 | 1回につき250,000円 ・回数無制限:ただし、放射線治療開始の日から60日間に1回限度 |
病気・ケガで入院したとき | ![]() |
|---|---|
| 入院一時金 | 入院1回につき10万円 ・回数無制限 |
| 保険会社名 | チューリッヒ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 商品名 | 無解約払戻金型終身医療保険(Z03) 女性総合疾病特約(Z02) |
| プラン名または保障内容 | 女性プラン|入院給付日額:5,000円・60日型|手術給付金等の型:Ⅰ型・10倍 |手術給付金:5万円(外来2.5万円)|放射線治療給付金:5万円|骨髄ドナー給付金:5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加|入院一時金特約(Z02):10万円|女性総合疾病特約(Z02)女性総合疾病入院給付日額:5,000円|女性総合疾病手術給付金:2.5~50万円|女性総合疾病放射線治療給付金:25万円|女性総合疾病入院一時金等の型:Ⅲ型(保障なし) |
| プランに含まれている特約・特則 | 女性総合疾病特約(Z02)、先進医療・患者申出療養特約、入院一時金特約(Z02) |
| その他付帯できる特約・特則 | ・8大疾病延長入院特約 ・ストレス性疾病延長入院特約(Z03) ・健康還付給付金特約 ・特定疾病保険料払込免除特約(Z02) ・特定疾病一時金特約(Z02)等 |
| 加入年齢 | 0歳〜満80歳 ※インターネット経由でのお申し込みの場合は、満18歳から可能です。 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
| 申込方法 | ネット/郵送/対面 |
| 特徴タグ |