
がん等の特定疾病で所定の事由に該当されたとき | ![]() |
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| 特定疾病一時給付金 | 初回・2回目以後1回につき50万円 ・がん(上皮内がんを含む) 【初回】初めてがんと診断確定 【2回目以後】がんによる入院または所定の通院※ ※がんによる所定の通院とは、所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療のための通院をいいます。(ホルモン剤治療のための通院は含みません。) ・心疾患 1日以上の入院または手術 ・脳血管疾患 1日以上の入院または手術 支払限度:支払回数無制限(それぞれ1年に1回限度) ※異なる疾病等の種類を原因とする給付金(例えば、がんによる給付金と心疾患による給付金)は、それぞれの支払事由に該当した日の間が1年未満でも受取れます。 |
先進医療による療養を受けられたとき | ![]() |
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| 先進医療特約 | 先進医療にかかる技術料と同額 支払限度:通算2,000万円まで |
| 先進医療を受けられたときのご注意事項 | ※療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。 ※先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象とならないことがあります。 ※先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。 ※同一の被保険者において、先進医療給付のあるはなさく生命の特約を重複して付加することはできません。 |
がんによる特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合にお支払いします。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)
がんによる保険料の払込みの免除は、責任開始日から90日経過後にがんと診断確定された場合に以後の保険料の払込みを免除します。(責任開始時前にがんと診断確定されていないことを要します)
申込方法(対面やインターネットによる方法等)によっては取扱いできる特約、契約年齢、給付金額等が異なる場合があります。
この商品に、契約者配当金はありません。
主契約については、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。主契約の保険料払込期間が有期の場合は、保険料払込期間満了後に主契約の基準給付金額の10%の解約払戻金があります。特約については、保険期間を通じて解約払戻金はありません。
このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ずパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款などをご覧ください。
| 保険会社名 | はなさく生命保険株式会社 |
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| 商品名 | 特定疾病一時給付保険(無解約払戻金型)(22) |
| プラン名または保障内容 | 基準給付金額:50万円 | 3大疾病Ⅲ型 | 給付金額の型:同額型 | 先進医療特約付加 |
| プランに含まれている特約・特則 | 先進医療特約 |
| その他付帯できる特約・特則 | がん一時給付特約(22)、抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22)、 保険料払込免除特約、特定自費診療特約 |
| 加入年齢 | 0歳~85歳(インターネット申込みは20歳~85歳) |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 終身 |
| 保険料払込方法 (経路) | 口座振替/クレジットカード |
| 保険料払込方法 (回数) | 月払/年払 |
| 申込方法 | ネット/対面 |
| 特徴タグ |