老齢厚生年金の受給金額はいくら?公的年金の仕組みと計算方法を紹介

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将来、自分がどれくらいの金額の年金をもらえるかご存じですか?

第2号被保険者である会社員や公務員は、必ず厚生年金に加入しています。

当記事では国の年金制度や老齢厚生年金の金額の求め方、老齢厚生年金以外の年金について解説をします。

また、今からできる備えもご紹介します。

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まずは基本! 日本の年金制度の仕組み

そもそも、日本の年金制度はどのような仕組みになっているのでしょうか。

ご存じの人も多いと思いますが、整理してみましょう。

日本の年金制度は「世代間の支えあい」

公的年金制度は、今働いている現役世代の支払った保険料が、現在の高齢者などの年金給付にあてられる仕組みになっています。

現役世代が高齢者を支えるような、いわゆる「賦課方式」を基本に運営されています。

公的年金制度は2階建て

日本ではすべての国民は国民年金への加入が義務付けられています。

これを国民皆年金といいます。

日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。

一般に国民年金は1階部分、厚生年金は2階部分と呼ばれています。

会社に勤めていない自営業者(第1号被保険者)や扶養に入る主夫(婦)(第3号被保険者)にはこの2階部分はなく、所定の年齢になったら1階部分からのみ年金が給付されます。

老齢厚生年金の仕組み

第2号被保険者が加入する厚生年金について、詳しく見ていきましょう。

厚生年金の保険料

厚生年金の保険料は、事業主と被保険者が折半して支払っています。

普段、給与が会社員のみなさんに支払われるときにはすでにこの保険料分が天引きされているのです。

そのため給与明細を見れば、「厚生年金保険料」の金額が分かります。

この保険料は、決められた保険料率に基づいて計算されており、2017年以降は18.3%となっています。

この半額が被保険者の負担分のため、以下の計算式で実際に負担している厚生年金保険料を算出することができます。

厚生年金保険料の自己負担額の計算方法

給料の総支給額×9.15%

老齢厚生年金の受け取り条件

老齢厚生年金を受け取る条件は、国民年金の受給要件、つまり、老齢基礎年金の受給要件を満たしていること、そして厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あることです。

老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あることと設定されています。

ちなみに、2017年7月31日までは25年以上必要でしたが、改正されたことによって現在の10年になりました。

老齢厚生年金の受給開始年齢

現在、老齢厚生年金の受け取りを開始する年齢は、基本的に65歳です。

この開始時期を早くするよう繰り上げたり、より遅くするよう繰り下げたりすることもできます。

ただし、繰り上げを行うと年金額は減額、繰り下げを行うと増額しますので、注意してください。

老齢基礎年金の受給資格を満たす、1961年4月1日までに生まれた男性、1966年4月1日までに生まれた女性の場合、60歳以降65歳になるまで、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる可能性があります。

生年月日以外にもさまざまな条件がありますので、日本年金機構のホームページやお近くの年金事務所などで確認してください。

老齢厚生年金支給額を計算してみよう

加入年数のみで金額が決定される老齢基礎年金に比べ、老齢厚生年金の金額の求め方は少々複雑です。

これは厚生年金の受給額が、厚生年金への加入期間に加えて加入期間中の平均給与額によって決定されるためです。

特別支給の老齢厚生年金の金額

条件を満たせば、60歳以降65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

この金額は、加入期間によって決まる「定額部分」と、報酬等に応じて決まる「報酬比例部分」を足した金額です。

定額部分は、以下の式で求めることができます。

定額部分の計算方法

1,626円(2019年度)×生年月日に応じた率(※1.00)×被保険者期間の月数

報酬比例部分は、以下のAとBを足して求めます。

報酬比例部分の計算方法A

A:平均標準報酬月額×生年月日に応じた率(※7.125/1000)×2003年3月までの被保険者期間の月数

報酬比例部分の計算方法B

B:平均標準報酬額×生年月日に応じた率(※5.481/1000)×2003年4月以後の被保険者期間の月数

※「生年月日に応じた率」は、1946年4月1日以前に生まれた方の場合、上記とは異なります。

65歳以降の老齢厚生年金の金額

65歳以降に受け取れる老齢厚生年金額は、上記の報酬比例部分に相当します。

上記の報酬比例部分に老齢基礎年金を加えた金額をもとに、老後の生活を考える必要があります。

計算式を見ても、具体的な金額は想像しづらいでしょう。

厚生労働省年金局の「平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2015年の老齢基礎年金の平均受取月額は約5.5万円、老齢厚生年金の平均受取月額は約14.7万円となっており、合計すると20万円程度です。

生年月日や被保険者期間の違いがあるため、人によって受け取れる金額は異なります。

ねんきん定期便やねんきんネットで老齢基礎年金や老齢厚生年金の見込み額を知ることができるので、一度確認してみましょう。

このままで安心? 老後の生活について

実際、年金だけで老後の生活をカバーできるのでしょうか。

生命保険文化センターの「令和元年度生活保障に関する調査」によると、夫婦2人で老後生活を送る場合、老後の日常生活費は最低でも平均月額22.1万円必要という結果が出ています。

ゆとりある生活を送るには、年金だけでは心もとないかもしれません。

退職後に必要となる支出をチェック

住宅ローンを組んでいる人は、ローン残高や完済する年齢は重要です。

遅い時期までローンの返済期間を設定していると、老後の家計がさらに圧迫されてしまう可能性があります。

また、住宅は将来リフォームをする必要が出てくるかもしれませんし、万一病気になったときに、保険や貯蓄でまかなえるかも考えておく必要があります。

そのため支出の予定をしっかり押さえましょう。

収入を確認する

老後の収入として、年金のほかに何があるかを確認しましょう。

退職金はもちろん、企業年金や年金払い退職給付がある方はその金額も確認する必要があります。

自助努力で個人年金保険や養老保険などに加入することで、さらに老後の収入を増やすこともできます。

勤めている会社に財形預金があれば、退職後の資産の備えとして積み立てておくこともひとつの方法です。

また、iDeCo、投信積立などで将来に備えた資産形成を考えるのも一案です。

老齢厚生年金以外に支給される年金とは

厚生年金に加入している方が、老齢厚生年金の受給資格を得た際に、扶養する妻子がいる場合には受給年金額が増える制度があります。

簡単に言ってしまえば、厚生年金の家族手当のようなものです。

その制度は『加算年金』と『振替加算』と呼ばれるもので、それぞれ受給には条件があるので確認しておきましょう。

加算年金

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に扶養されている配偶者または子がいるときに加算される年金です。

加算年金の対象者は以下の通りになっています。

加算年金の対象者と支給金額

● 配偶者(65歳未満):224,500円

● 1人目・2人目の子(18歳到達年度の末日までの子):各224,500円

● 3人目以降の子(18歳到達年度の末日までの子):各74,800円

ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はなく、1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子についても加算年金の対象となります。

加給年金特別加算

さらに、配偶者の年齢(昭和9年4月2日以降に生まれた方)に応じて33,200円~165,600円特別加算額も設定されています。

たとえば夫65歳、妻60歳の場合には、加算年金(224,500円)と特別加算(165,600円)を合わせて、390,100円貰える事になります。

ただし、配偶者または子の年収が850万円以上の場合や、配偶者が障害年金を受けられる間や、厚生年金加入が20年以上の場合には、加給年金は支給対象外となります。

また『繰り下げ受給』をすると、その期間加給年金も受け取る事ができないので注意しましょう。

振替加算

前述の通り、配偶者加給年金は65歳になると打ち切りとなります。

加給年金の支払い終了に伴って、配偶者が老齢基礎年金を受け取る際には、その年金額に『振替加算』が上乗せされることとなります。

簡単に言えば、今まで夫(妻)が貰っていた加給年金を、妻が65歳になり妻(夫)の年金に振替えて加算する事ができる制度ということです。

振替加算が支給される条件は、配偶者の生年月日が『昭和41年(1966年)4月1日生まれ』以前である事です。

それよりも前に生まれれば生まれるほど、受給金額は高くなります(15,028円〜224,500円)。

また配偶者(仮に妻)の年齢の方が高く、加算年金を受け取っていなかったとしても、夫が65歳になって振替加算の受給要件に当てはまれば受け取る事ができます。

その場合、妻はすでに年金を受け取っているので、改めて振替加算の手続きをする必要があります。

また振替加算を受給する予定の配偶者が『繰り下げ受給』をすると、その期間は受給出来なくなるので注意しましょう。

早めに老齢厚生年金額をチェック

老齢厚生年金をご自身で計算するのは難しいと思いますので、ねんきん定期便やねんきんネット、お近くの年金事務所などを活用して金額を確認しておきましょう。

老齢基礎年金と合わせて必要な老後資金に手が届かないようであれば、自助努力で備えることも検討しましょう。

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