【FP監修】個人年金保険の税金は、一体いくらかかる?
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個人年金保険に加入している場合、年間に払い込んだ保険料に応じて個人年金保険料控除が受けられ、所得税と住民税の負担を軽減することができます。
一方、年金を受け取るようになると、年金自体が課税の対象となります。
個人年金保険にかかる税金にはどの様なものがあるか見ていきましょう。
個人年金保険料控除とは?
個人年金保険に加入していることで税制上控除を受けることが出来る制度を「個人年金保険料控除」といいます。
個人年金保険料控除は、1年間に支払った個人年金保険料の一部を控除額として、所得税や住民税から差し引くことが出来る制度です。
適用には以下の条件があり、会社員(給与所得者)は年末調整で申告します。
1, 年金の受取人は契約者またはその配偶者であること。
2, 年金受取人が被保険者であること。
3, 10年以上の期間にわたって定期に保険料の払込みを行うこと。
4, 確定年金や有期年金の場合、年金の支払いは受取人が60歳に達したとき以後10年以上の期間にわたって行うこと。
ただし控除を適用するためには、個人年金保険の加入時に「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要があります。
付加しない場合は、「一般生命保険料控除」が適用されます。
既に加入済みの場合、保険証券や生命保険料控除証明書などで「個人年金保険料税制適格特約」が付加されているか確認しましょう。
なお、個人年金保険料控除は、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除とは別枠で、それぞれ控除を申請することが可能です。
保険料控除を受けるために、年末に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を大切に保管しましょう。
また、変額年金保険は「個人年金保険料控除」の対象ではなく、「一般の生命保険料控除」の対象となりますので、注意してください。
年金の受取時にかかる税金は所得税?贈与税?
老後の備えとして「個人年金保険」に加入している方も多いと思います。
しかし年金の受け取り方によって掛かる税金の種類が異なることをご存知でしょうか。
「個人年金保険」は毎月保険料を払い込むことで、契約時に定めた年齢から年金を受け取れる保険です。
この積み立てた年金の受取時に、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって課税される税金の種類が変わるのです。
では、どのように変わるのか具体的に見てみましょう。
・保険料の負担者が同一の場合(例えば、自分のための年金を自分で積み立てている場合など)
年金受取開始時には雑所得の扱いとなり所得税が課税されます。
・保険料の負担者と受取人が異なる場合(例えば、妻のための年金保険料を夫が支払っている場合など)
年金受取開始時には贈与の扱いとなり贈与税が課税されます。(2年目以降の年金受取時には雑所得として所得税が課税されます。)
また、個人年金保険の年金を一括で受け取ることが出来る商品もあります。
一括で受け取った場合にも、基本的には契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって課税される税金の種類が変わります。
このように年金として受け取る場合も、一括で受け取る場合も、契約者と受取人の関係によって所得税か贈与税が課税されます。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 税金の種類 | ||
---|---|---|---|---|---|
一括受取の場合 | 年金受取の場合 | ||||
契約者と受取人が 同じ場合 |
夫 | 夫 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
所得税 (雑所得) |
夫 | 妻 | 夫 | |||
契約者と受取人が 異なる場合 |
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 | 年金開始時 贈与税 ▼ 年金受取時 (2年目以降) 贈与税 (雑所得) |
夫 | 妻 | 妻 |
贈与税と所得税の税率は以下の通りです。
一般的には贈与税の方が所得税よりも税率が高くなるようです。
【贈与税率(一般税率)】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
- |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)令和5年4月1日現在法令等」より
【所得税率】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
195万円未満 |
5% |
0円 |
195万円以上330万円未満 |
10% |
97,500円 |
330万円以上695万円未満 |
20% |
427,500円 |
695万円以上900万円未満 |
23% |
636,000円 |
900万円以上1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円以上 |
45% |
4,796,000円 |
国税庁「所得税の税率)令和5年4月1日現在法令等」より
また、同じ所得としての扱いですが、雑所得と一時所得では課税対象となる「所得」の算出方法が少し異なります。
<雑所得の算出方法>
その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の金額を差し引いた金額となります。
雑所得=総収入金額-必要経費*1
*1 必要経費の計算式:年金受取額(年額)×(払込保険料の合計額/年金の総支給見込額)
<一時所得の算出方法>
一時所得の金額は、一括で受け取る年金以外に他の一時所得がない場合、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料の合計を差し引き、更に一時所得の特別控除額として50万円を差し引いた金額となります。実際に課税対象となるのはこの金額を更に1/2にした金額です。
一時所得=受け取った保険金総額−(払込保険料+一時所得の特別控除 50万円)
このように契約者と受取人の関係性や、受け取り方によって課税額が変わりますので注意が必要です。
個人年金保険料控除の計算方法
個人年金保険料控除を利用することで、所得税と住民税の軽減が出来ることがわかりました。
では、実際にどのくらいの控除額となるのでしょう。
控除額は、一年間に支払った保険料の総額によって変動します。
また、控除額には一定の基準額があり、その金額に満たない場合には、一律の控除額が決まっています。
所得税の計算方法(※平成24年1月1日以降の契約)
年間払込保険料 |
控除額 |
2万円以下 |
払込保険料の全額 |
2万円超~4万円以下 |
払込保険料×1/2+1万円 |
4万円超~8万円以下 |
払込保険料×1/4+2万円 |
8万円超 |
一律4万円 |
所得税の計算方法(※平成24年1月1日以降の契約)
年間払込保険料 |
控除額 |
1万2,000円以下 |
払込保険料の全額 |
1万2,000円超~3万2,000円以下 |
払込保険料×1/2+6,000円 |
3万2,000円超~5万6,000円以下 |
払込保険料×1/4+1万4,000円 |
5万6,000円超 |
一律2万8,000円 |
例えば、30歳男性で月額保険料は1万5,582円、年間の支払保険料額は18万6,984円とします。
この場合の控除額と節税効果を見てみましょう。
上記の計算式に当てはめると、個人年金保険料の控除額は所得税40,000円、住民税28,000円です。
さらに、住民税を一律10%と仮定をし、所得税率は累進課税のもとで変動した場合の節税額では、所得税率10%の人では6,800円(※1)(支払保険料の約3.6%)、所得税率20%の人で10,800円(※2)(支払保険料の約5.8%)となります。
30年継続すると、所得税率10%の人で約20万円、20%の人で約32万円になります。
(※1) 所得税:4万円×10%=4,000円 住民税:2万8,000円×10%=2,800円 合計6,800円
(※2) 所得税:4万円×20%=8,000円 住民税:2万8,000円×10%=2,800円 合計1万800円
本来払わなければならない税金が戻ってきたということは、見方を変えると利息が付いたということでもあります。
個人年金保険の利息は預貯金と比較して有利というほどではありませんが、個人年金保険料控除を考慮すると、利回りのよい商品であるといえるでしょう。
公的年金では老後の生活がまかなえないという認識が広がるなか、個人年金保険は安全で計画的な老後への資産形成手段として一定のニーズがあります。
人生100年時代と言われている現在、それに応じて就労期間も長くなっています。公的年金を受給する時期になっても就労していて収入がある場合、公的年金が支給停止になることもあります。
老後の生活資金を準備する方法の一つとして個人年金保険を検討している方は、自分のライフステージに応じ、個人年金保険にかかわる税金について把握し、賢く活用しましょう。
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