個人年金保険の税金は、一体いくらかかる?
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個人年金保険に加入している場合、個人年金保険料控除が受けられるので、所得税と住民税による負担を軽減することに繋がります。
一方、年金を受け取るようになると、年金も課税対象の所得となります。
個人年金保険にまつわる税金について見ていきましょう。
一概に個人年金保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
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個人年金保険料控除とは?
個人年金保険に加入していることで税制上控除を受けることができる制度を「個人年金保険料控除」といいます。
個人年金保険料控除は、1年間に支払った個人年金保険料の一部を控除額として、所得税や住民税から差し引くことができる制度です。
適用には以下の条件があり、会社員(給与所得者)は年末調整で申告します。
1, 年金の受取人は契約者またはその配偶者であること。
2, 10年以上の期間にわたって定期に保険料の払込みを行うこと。
3, 確定年金の場合、年金の支払いは受取人が60歳に達したとき以後10年以上の期間にわたって行うこと。
ただし控除を適用するためには、個人年金保険の加入時に「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要があります。
付加しない場合は、「一般生命保険料控除」が適用されます。
個人年金保険料控除は、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除とは別枠で、それぞれ控除を申請することが可能です。
保険料控除を受けるために、年末に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を大切に保管しましょう。
また、変額年金保険は対象ではありませんので、注意してください。
年金の受取時にかかる税金は所得税?贈与税?
老後の備えとして「個人年金保険」に加入している方も多いと思います。
しかし年金の受け取り方によって掛かる税金の種類が異なることをご存知でしょうか。
そもそも「個人年金保険」は払い込まれた保険料のうちから資金を積み立て、それを原資として契約時に定めた年齢から年金を受け取れる保険です。
この積み立てた年金の受取時に、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって課税される税金の種類が変わるのです。
では、どのように変わるのか具体的に見てみましょう。
・保険料の負担者が同一の場合(例えば、自分のための年金を自分で積み立てている場合など)
年金受取開始時には雑所得の扱いとなり所得税が課税されます。
・保険料の負担者と受取人が異なる場合(例えば、妻のための年金保険料を夫が支払っている場合など)
年金受取開始時には贈与の扱いとなり贈与勢が課税されます。(2年目以降の年金受取時には雑所得として所得税が課税されます。)
また、個人年金保険の年金を一括で受け取ることができる商品もあります。
一括で受け取った場合にも、基本的には契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって課税される税金の種類が変わります。
このように年金として受け取る場合も、一括で受け取る場合も、契約者と受取人の関係によって所得税か贈与税が課税されます。
贈与税と所得税の税率は以下の通りです。
一般的には贈与税の方が所得税よりも税率が高くなるようです。
【贈与税率(一般税率)】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
- |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)平成31年現在法令等」より
【所得税率】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
国税庁「所得税の税率)平成31年現在法令等」より
同じ所得としての扱いですが、雑所得と一時所得では課税対象となる「所得」の算出方法が少し異なります。
雑所得の算出方法
その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の金額を差し引いた金額となります。
一時所得の算出方法
一時所得の金額は、一括で受け取る年金以外に他の一時所得がない場合、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料の合計を差し引き、更に一時所得の特別控除額として50万円を差し引いた金額となります。課税対象となるのはこの金額を更に1/2にした金額です。
このように契約者や受取人の設定や、年金か一括かの受け取り方によって課税額が変わりますので注意が必要です。
個人年金保険料控除の計算方法
個人年金保険料控除を利用することで、所得税と住民税の軽減ができることがわかりました。
では、実際にどのくらいの控除額となるのでしょう。
控除額は、一年間に支払った保険料の総額によって変動します。
また、控除額には一定の基準額があり、その金額に満たない場合には、一律の控除額が決まっています。
0円~20,000円の場合:全額が控除対象
20,001円~40,000円の場合:支払保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円の場合:支払保険料×1/4+20,000円
80,001円の場合、一律40,000円が控除となります。
0円 ~ 12,000円の場合:全額が控除対象
12,001円 ~ 32,000円の場合:支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円の場合:支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 以上の場合は、一律 28,000円が控除額となります。
例えば、30歳男性の会社員が60歳まで保険料を月払いで払い込み、60歳から毎年60万円の年金を10年間受け取る個人年金保険に加入したとします。
この場合の控除額と節税効果を見てみましょう。
この男性の場合、月額保険料は1万5,582円で、年間の支払保険料額は18万6,984円とします。
上記の計算式に当てはめると、個人年金保険料の控除額は所得税40,000円、住民税28,000円です。
さらに、所得税率から算出した節税額では、所得税率10%の人では6,800円(支払保険料の3.6%)、所得税率20%の人で10,800円(支払保険料の5.8%)となります。
30年継続すると、所得税率10%の人で約20万円、20%の人で約32万円になります。
本来払わなければならない税金が戻ってきたということは、見方を考えると利息が付いたということでもあります。
個人年金保険の利息は預貯金と比較して有利というほどではありませんが、個人年金保険料控除を考慮すると、利回りの良い商品であるといえるでしょう。
公的年金では老後の生活がまかなえないという認識が広がるなか、個人年金保険は安全で計画的な老後への資産形成手段として一定のニーズがあります。
労働期間が長くなっている昨今、公的年金を受給する時期になっていても就業していて収入がある場合、公的年金が支給停止になることもあります。
自分のライフステージに応じた運用と、個人年金保険にまつわる税金について把握し、賢く活用しましょう。
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承認番号:19-402(2)(2026/12/14)
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