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【FP監修】生命保険料控除とはどういう意味?変更点や計算方法を解説

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生命保険などの保険料を支払っている人は、所得税や住民税の算定の際に所得控除を受けられるという税制上のメリットがあります。控除された分、課税所得が減るため、結果的に所得税や住民税の負担が軽減されます。

このメリットを享受するためには、年末調整や確定申告が必要です。

また、生命保険料控除は、2012年契約分より控除額の計算方法が変更となっています。

2011年12月31日以前を旧制度、2012年1月1日以降を新制度と呼びます。
旧制度では2区分でしたが、新制度では3区分に生命保険の種類は増えており、控除額の計算方法や上限額にも変更がありました。
この記事では、生命保険料控除の制度と合わせて控除を受ける条件・控除額計算の注意点や申告手続きについても解説していきます。

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生命保険料控除の意味と控除額

生命保険などの保険料を支払っている場合、その金額に応じて所得金額が差し引かれる所得控除を受けることができ、課税対象となる所得が減少して所得税と住民税が軽減されます。

生命保険料控除全体の控除額は、所得税で12万円、住民税で7万円が最大です。

保険の種類によって、控除区分が定められています。

生命保険料控除の控除区分(新制度)

以下の通り、新制度の下では3種類の生命保険料の控除区分があります。

一般生命保険料控除

生存と死亡に関して保険金や給付金が発生する保険について受けられる控除

※保険期間が5年未満の契約で、貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社等または外国損害保険会社等と国外において締結したものならびに信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。

介護医療保険料控除

医療費支払事由(入院、通院、手術等)について発生する保険料について受けられる控除

個人年金保険料控除

個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約の支払保険料について受けられる控除

※個人年金保険料税制適格特約が付加される条件は、以下の通りです。
●年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること。
● 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
● 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。
個人年金保険料税制適格特約がついていない場合は、一般生命保険料区分となります。

生命保険料控除額の計算方法

保険料控除区分ごとに、次のように計算して合算します。

ただし、所得税は3控除区分の合計が12万円、住民税では合計7万円が最大額となります。

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
〜20,000円 払込保険料全額 〜12,000円 払込保険料全額
20001円〜40,000円 (払込保険料×1/2)+10,000円 12,001円〜32,000円 (払込保険料×1/2)+6,000円
40,001円〜80,000円 (払込保険料×1/4)+20,000円 32,001円〜56,000円 (払込保険料×1/4)+14,000円
80,001円〜 一律40,000円 56,001円〜 一律28,000円

参考:生命保険文化センター 「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」をもとに執筆者作

旧制度では介護医療保険控除は、旧一般生命保険料控除に含まれる形でした。

そのため保険区分に関してはあまり注意する必要はありませんでした。

しかし新制度では、一般生命保険料と介護医療保険料を区分する必要があります。

また、主契約だけでなく、特約についてもそれぞれの区分ごとに保険料を計算しなくてはなりません。

契約している保険がどの区分になるのかについては、保険会社へ確認が必要です。

新制度・旧契約とはどういう意味?生命保険料控除計算の注意点

生命保険料控除は、2012年(平成24年)の契約分より生命保険料控除の控除金額が変更となりました。

旧制度では、生命保険料控除は、旧生命保険料控除、旧個人年金保険料の2区分であり、それぞれ控除額は所得税が最高5万円、住民税が最大3.5万円でした。

2011年(平成23年)12月31日以前の契約については、旧制度がそのまま適用となります。

(参考)2011年12月31日以前の控除計算式

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額
〜25,000円 払込保険料全額 〜15,000円 払込保険料全額
25001円〜50,000円 (払込保険料×1/2)+12,500円 15,001円〜40,000円 (払込保険料×1/2)+7,500円
50,001円〜100,000円 (払込保険料×1/4)+25,000円 40,001円〜70,000円 (払込保険料×1/4)+17,500円
100,001円〜 一律50,000円 70,001円〜 一律35,000円

参考:生命保険文化センター 「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」をもとに執筆者作成

旧制度と新制度の両方の契約がある場合

新契約と旧契約の両方について一般の生命保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの保険料に係る控除額の合計額となりますが、限度額は新制度の上限額である所得税は4万円、住民税は2.8万円となり、3契約ある場合、所得税12万円、住民税7万円控除されることになります。

旧制度の方が各控除額の上限金額が高いため、旧制度の保険料が6万円を超える場合、旧制度のみを適用した方がお得であり、旧制度の上限額の5万円が上限額となります。

一方、旧制度の保険料が6万円以下の場合は、旧契約の保険料は旧契約の計算式で計算した金額、新契約の保険料は新契約の計算式で計算した金額の合計額の最高4万円が控除額となります。

控除の種類 保険料控除の限度額
新制度

《3種類》

一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

《3種類受けた場合》

所得税12万円

住民税7万円

2種類受けた場合

所得税8万円

住民税5.6万円

1種類受けた場合

所得税4万円

住民税2.8万円

旧制度

《2種類》

一般生命保険料

個人年金保険料

2種類受けた場合

所得税10万円

住民税7万円

1種類受けた場合

所得税5万円

住民税3.5万円

参考:生命保険文化センター 「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」をもとに執筆者作

保険の見直しによる控除額変更に注意

保険契約の締結日によって新制度・旧制度のどちらかが適用されます。

そこで注意したいのが、保険の見直しです。

保険の見直しや更新を行なった場合には、契約変更とみなされ、新制度が適用されます。

その結果、控除額が不利になるケースも考えられますので、見直しの際には注意しましょう。

新制度では身体傷害のみを補償する特約は控除対象外

また、新制度では、身体の傷害のみを補償する傷害特約や災害割増特約は、生命保険料控除の対象から外れました。

したがって、制度変更の前後で、控除額の変更が起こっている場合もあります。

生命保険料控除の控除例

ある家庭の控除額が、旧制度・新制度の適用でどのように変化するのかを比較してみましょう。

「新旧制度の共通条件」

ある家庭の保険料は以下のとおりです。

生命保険料:6万円、介護医療保険料:3.6万円、個人年金保険料:10.8万円

新制度

新制度では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を分けて計算します。

所得税 住民税
一般生命保険料 6万円 × 1/4 + 2万円 = 3.5万円 6万円を超えるので、一律 2.8万円
介護医療保険料 3.6万円 × 1/2 + 1万円 = 2.8円 3.6万円 × 1/4 + 1.4万円 = 2.3万円
個人年金保険料 8万円を超えるので、一律4万円 5.6万円を超えるので、一律2.8万円
合計 10.3万円 7.9万円

新旧制度全体の生命保険料控除は、所得税で12万円、住民税で7万円が最大となっています。

住民税の控除額7.9万円は、新旧制度全体の生命保険料控除の限度額である7万円を超えているため、住民税の控除額は7万円となります。

したがって、新制度での合計控除額は17.3万円となります。

旧制度

旧制度では、一般生命保険料に介護医療保険の保険料を含めます。

所得税 住民税
一般生命保険料(介護医療保険料を含む)

6万円(一般生命保険料) + 3.6万円(介護医療保険料)

9.6万円 × 1/4 + 2.5万円 = 4.9万円

7万円を超えるので、一律 3.5万円
個人年金保険料 10万円を超えるので、一律5万円 7万円を超えるので、一律3.5万円
合計 9.9万円 7万円

これらの控除額の合計16.9万円が旧制度適応時の控除額となります。

③新制度と旧制度の両方が適用される場合

新制度と旧制度の両方が適用される場合には、旧制度の一般生命保険料控除額と、旧制度の個人年金保険料控除額、それぞれの金額によって下表のように控除額が変化します。

所得税 住民税 適用される制度
旧制度での保険料控除額 4万円以上 2.8万円以上 ②旧制度の計算方法を適用
4万円より小さい 2.8万円より小さい ①新制度の計算方法を適用

生命保険料控除は年末調整や確定申告をしないと無意味に

生命保険料控除は、自動的に受けられるものではありません。

年末調整もしくは確定申告時に、保険料を支払ったこと等の証明書類(「保険料控除証明書」等)もしくは、その証明書類に記載すべき事項 を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して提出又は提示する必要があります。

「保険料控除証明書」は秋ごろから冬ごろの間に保険会社から自宅へ郵送されます。

会社員で年末調整を受ける場合

会社員の場合は年末調整で申告できます。

勤務先に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」にその保険料を支払ったこと等の証明書類(「保険料控除証明書」等)もしくは、その証明書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して提出又は提示する必要があります。

なお、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データにより提供する場合、その保険料控除 申告書に添付すべき証明書類等の提出又は提示に代えて、その証明書類等に記載されるべき事項が記録された情報で電子証明書等が付されたものを保険料控除申告書に記載すべき事項と併せて電子データにより給与の支払者に提供することができます。

自営業者など確定申告が必要な場合

確定申告が必要な方は、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入し、その際には、支払金額や控除を受けられることを証明する書類(「保険料控除証明書」等)または、電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付する、もしくは確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

※旧契約等で年間保険料が9,000円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません

※e-tax 利用の確定申告では、5年間の保存を要件に、一定の添付書類の提出または提示の省略が認められる場合があります。

申告時の注意

保険契約によっては、傷害特約や災害割増特約など、身体傷害のみに対して保険金が発生するものがあります。

これらは新制度では生命保険料控除の対象外となるため、実際に支払った保険金と控除証明書の金額が異なる場合があります。

申告時には、控除証明書に書かれた金額を記入します。

また、保険料控除証明書を紛失した場合は、再発行が可能ですので、すみやかに契約保険会社に依頼しましょう。

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承認番号:24-DS-019(2027/8/20)

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