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健康保険には複数の種類がある!いまさら聞けない健康保険の基礎知識


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日本では国民皆保険制度が導入されており、全ての人が健康保険に加入しています。 その健康保険には複数の種類があるのをご存じでしょうか?
健康保険は、職業や年齢などによって加入先が異なります。
まずは自分がどの種類の健康保険に加入しているのかを確認し、どのような給付があるのかを把握しておきましょう

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健康保険の種類とは

健康保険は大きくは以下の3種類にわけられます。

1.会社員や公務員などが加入する健康保険

会社員や公務員が加入する健康保険(社会保険)です。
雇われている会社員や公務員が加入する保険ということで、複数の健康保険との呼び方を区別するために以下「被用者健康保険」とします。
健康保険事業の運営主体である保険者の違いによって主に次の3種類があります。

・組合健保……企業が単独、あるいは共同して設立して保険者となります。
単独の場合常時700人以上の社員がいることが条件です。
共同設立の場合は合算して常時3000人以上の社員がいないと設立ができません。

・協会けんぽ……組合健保を設立しない企業の会社員を対象とした健康保険で全国健康保険協会が保険者として運営しています。
全国健康保険協会は船員とその扶養者が対象の「船員保険」も運営しています。

・各種共済組合……大きくわけると国家公務員が対象の「国家公務員共済組合」、地方公務員が対象の「地方公務員共済組合」、および私立学校の職員が対象の「私立学校教職員共済」があります。
※平成27年10月から、上記共済年金は厚生年金に一元化されています。

2.主に自営業者などが加入する国民健康保険

国民健康保険(以下、「国保」)は、主に自営業の方と、会社を退職し健康保険を任意継続せずに脱退した方などが加入しています。
国民健康保険は各市町村(平成30年より都道府県)が運営しています。
保険料率は各自治体によって異なります。
また、同じ種類の職業についている人を組合員とする国民健康保険組合(以下、「国保組合」)があり、
医師・薬剤師・弁護士などがそれぞれに国保組合を設立しています。

3.後期高齢者医療制度

75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、運営主体の保険者である広域連合の認定を受けた方が加入する医療制度です。
広域連合は後期高齢者医療制度を運営するために都道府県ごとに設立されています。
条件を満たせば被用者健康保険、国保の加入者もすべて後期高齢者医療制度に移行し、保険料の徴収は市町村が行います。

 

あなたの健康保険の種類は? 健康保険証からの見分け方

あなたの健康保険証を確認してみてください。「保険者番号」「保険者名称」が書かれています。
保険者とは、健康保険を運営している主体です。
被用者健康保険の場合は8ケタの数字が「保険者番号」で、最初の2ケタが法別番号となります。この数字で加入している健康保険の種類がわかります。
健康保険の種類と、「法別番号」との対応は以下のとおりです。

主な被用者健康保険

保険者番号「01」:協会けんぽ
保険者番号「02」:協会けんぽ(船員保険)
保険者番号「06」:組合健保
保険者番号「31」:国家公務員共済組合
保険者番号「32」:地方公務員共済組合
保険者番号「33」:地方公務員共済組合(警察共済組合)
保険者番号「34」:地方公務員共済組合(公立学校共済組合と日本私立学校振興・共済事業団)

国保

国保……保険者番号は6ケタです。法別番号はありません。
国保組合……保険者番号は6ケタです。法別番号はありません。

後期高齢者医療制度

保険者番号「39」:後期高齢者医療制度

 

健康保険は種類によってどのような違いがあるの?

健康保険は、年齢により窓口で負担する医療費の割合が違ってきますが、原則は健康保険の種類に関係なく3割負担で変わりません。
次に負担する保険料や健康保険で給付される給付金種類の主な違いについて説明します。

被用者健康保険

被用者健康保険では、病気やケガの療養のために休業したときに支払われる「傷病手当金」、産前・産後に休業したときに支払われる「出産手当金」と「出産育児一時金」などが給付されます。また、被保険者が亡くなったときには「埋葬料」が、被扶養者が亡くなったときには「家族埋葬料」が給付されます。
さらに、被用者健康保険組合ごとに独自で行う「付加給付」があり、法定給付に上積みされます。
たとえば、医療費の自己負担額が高額になった場合、「高額療養費」によって定められた金額を超過した金額が戻ってきます。
これはどの種類の健康保険でも同じですが、被用者健康保険組合では一定の金額をさらに付加して給付しています。
そのほかにも「出産育児一時金」や「埋葬料」が増額されて給付されることもあります。

また、事業主と被保険者の負担割合を独自に定められるため、被保険者の保険料の負担を少なくでき、さらに予防接種代を負担するなどの保険事業を行っています。
それぞれの被用者健康保険組合ごとに独自の運営を行っているため、詳しくは被用者健康保険の規約を確認してください。

被用者健康保険では、業務が原因で生じたケガなどの治療については、原則として健康保険ではなく労災保険で治療費が負担されます。

国保

「出産育児一時金」「葬祭費(被用者健康保険の「埋葬料」と同じ)」は相対的必要給付(保険者は給付を実施するものとされている。しかし、特別な理由があるときは実施しなくてもよいものであり、給付内容を条例または規約で定めることができるとされているもの)とされています。
また、「傷病手当金」などは任意給付(給付を行うかは保険者の自由で、条例や規約で定める給付)となっています。
保険料は市区町村(平成30年より都道府県)によって異なります。

被用者健康保険との大きな違いは、被用者健康保険にある扶養者の概念がなく、夫に扶養されている妻であっても国保に加入しなければなりません。

後期高齢者医療制度

被用者健康保険や国保と大きく異なるのは、医療費の負担が3割ではなく1割負担になることです(※ただし現役並みの収入がある人は3割負担になります)。また、保険料は都道府県によって異なります。

そのほかに、「出産手当金」「出産育児一時金」はなく「葬祭費」は法定任意給付、「傷病手当金」は任意給付となり健康保険による給付の内容は変わる可能性があります。

 

健康保険の切り替え手続きについて

健康保険の切り替え手続きについて、あまり知らないという方も多いのではないでしょうか?
次の項目で、転職などを理由に保険証を切り替える必要が生じた場合の切り替え手続きを解説します。

保険証は退職したら使えない

退職すると、それまで使用していた保険証は翌日から使用できません。
保険証は退職日までに必ず会社に返却しましょう。仮に返却忘れがあった場合は郵送などで返却するといった対応が必要になってきます。
また、仮に退職後に間違えて保険証を使用してしまった場合は自己負担分以外の医療費について全額返金する必要があることに注意が必要です。

転職先の会社から新しい保険証を取得する

退職後にすぐに再就職する場合、転職先となる会社が加入している医療保険の被保険者となり、転職先の会社で加入の手続きに必要な書類の準備が必要です。
また、転職先で新規に健康保険に加入するときには、加入する被保険者・被扶養者について、それぞれマイナンバーの記入が必要となります。

国民健康保険に加入する

続いて、国民健康保険に加入する場合の手続きについて解説します。
国民健康保険に加入する場合には、退職日の翌日から14日以内に加入手続きをする必要があります。
このとき、手続きに際して、退職日あるいは保険証の喪失や期限切れが証明される退職証明書や離職票、健康保険資格喪失証明書といった書類が必要となります。
原則として、健康保険資格喪失証明書は以前働いていた会社から必要な旨を伝えて取り寄せることになりますが、会社から離職票などが交付されない場合や事業主と連絡がつかないといった場合は会社所在地を管轄としているハローワークに連絡するなどの対応が必要です。

任意継続する

また、一定の条件を満たすことで、前職時に加入していた健康保険組合に引き続き加入することもできます。
任意継続するためには「資格失効までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと」、「資格失効日より20日以内に申請の手続きをすること」が必要になります。
ただし、任意継続は最長で2年までしか継続することができず、保険料は在職中と異なり会社負担がないため、全額本人負担となってしまうことに注意が必要です。

 

まとめ

健康保険には複数の種類があり、種類によって保険料や保険給付が異なります。
自分の保険種類を知っていざというときの保険給付、実際の保険料、将来の健康保険について考えてみてください。

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