【FP監修】<新型コロナウイルス感染症>保険適用はどうなる?生命保険等での取扱いは?
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2019年末に中国で確認されて以来、世界規模で広まっている新型コロナウイルス感染症。日本で感染が確認されてから2年以上が経ちますが、今後も変わらぬ感染症対策が求められています。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関して「公的医療保険の適用」、「民間の生命保険等での取扱い」についてお伝えしていきます(2022年9月22日現在)。
新型コロナウイルス感染症に関して公的医療保険は適用される?
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は大きく分けて「PCR検査等にかかる費用」と「治療・入院等でかかる費用」の2つに分かれます。
新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる費用
新型コロナウイルス感染症の「PCR検査等にかかる費用」は、公的医療保険の適用対象となる場合とならない場合の2パターンあります。
公的医療保険の適用対象となる場合から説明します。
PCR検査費用は2022年7月1日から7,000円となりました。
本来は3割(現役世代の場合)の2,100円が自己負担となるのですが、この部分が公費負担となるため、公的医療保険の適用対象となるPCR検査は、実質無料で受診できます。
ただし、公的医療保険の適用対象となるPCR検査は、医師や保健所が必要だと判断した場合のみとなることを覚えておきましょう。。
そのため保険適用となる可能性があるのは、発熱や咳などの風邪症状がある方や感染者と濃厚接触した方です。
一方、保険適用対象とならないPCR検査は、無料で受けられるものと自己負担で受けるものがあります。
オミクロン株が拡大したことにより、無症状や感染の不安がある住民に向けて、各自治体によってはPCR検査を無料で行っています。
お住まいの自治体で無料PCR検査を行っていない場合や、海外へ渡航する際の陰性証明書が必要となる場合は、検査機関にて自費で検査を受けられます。
自由診療となるため、検査機関によって費用が異なりますが、1~3万円程度が多いようです。また陰性証明(診断書)を発行する場合、追加で2,000~5,000円ほど費用が発生する可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の治療・入院等でかかる費用
病気の治療や入院にかかる医療費のうち、公的医療保険が適用されるものに関しては、原則3割(現役世代の場合)の自己負担となります。
しかし、新型コロナウイルス感染症は「」に指定されているため、この病気で入院した場合の医療費は、原則全額が公費で負担されることとなっています。
ただし、世帯員の市町村民税の所得割額の合計が56万4千円を超える方は、上限2万円の自己負担額(1ヶ月あたり)が発生します。また、保険適用外の費用(差額ベット代、食事代など)も自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症の民間保険での取扱いは?
新型コロナウイルスに関して、公的医療保険の適用となることがわかりましたが、民間の生命保険等ではどのような取扱いになっているのでしょうか?
新型コロナウイルス感染症でかかる入院費や手術費は医療保険の対象となる?
新型コロナウイルス感染症による入院は、病気の治療のため、入院給付金の支給対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情で臨時施設や宿泊施設および自宅等にて、医師等の管理下で療養されている場合には、「みなし入院」として医師等が証明した期間については入院給付金の支払い対象とする対応をとっている保険会社もあります。
※実際の支払い条件などは、各保険会社・ご契約内容により異なります。
しかし、2022年9月26日より「みなし入院」への対応が大きく変わることになりました。
民間の生命保険では「みなし入院」は対象外?
生命保険会社によっては、新型コロナウイルス感染症にかかり宿泊施設での療養や自宅療養の場合「みなし入院」として医師等が証明した期間について入院給付金の支払い対象としていましたが、26日以降は、新型コロナウイルスの感染者に支払う保険金の対象が重症化の恐れが高い感染者に限られます。
入院を必要とする場合のほか、65歳以上の場合、新型コロナウイルス感染症治療薬を投与する必要がある場合、妊娠している場合、のいずれかに当たらなければ新型コロナウイルス感染症による入院給付金が受取れなくなります。これらに該当しない場合は、対応変更前日の25日までに陽性と診断されなければ支払い対象から外れます。
新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した場合、死亡保険金は給付される?
新型コロナウイルス感染症が原因で死亡してしまった場合、病気が原因の死亡となり、死亡保険金の支給対象となります。
また、保険会社によっては「災害死亡保険金」に該当する場合や「特別条件を適用しない」といった措置を取るといった場合があります。
就業不能保険は治療で長期間働けない時に給付
病気やケガが原因で働けなくなり、治療のために入院をしたり医師から自宅での療養を指示された場合、民間の保険で「就業不能保険」に加入していると保険金が給付されます。
では、新型コロナウイルス感染症に感染し入院等の処置を受けた場合、就業不能保険は適用されるのでしょうか?
就業不能保険には保険会社によって違いはありますが、14日間・60日間・180日間などの「支払い対象外期間」というものが存在します。
働けなくなったとしても、支払い対象外期間の間は保険金が給付されません。
新型コロナウイルス感染症は、症状にもよりますが、それほど治療期間が長いものではありません。短期就業不能保険の対象になる場合もありますが、就業不能保険の保険金が給付されるというケースは少ないことが予想されます。
ご自身が加入している就業不能保険に関して、その給付条件等を事前にしっかりと確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に際してご自身の保険の確認を!
新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況は日々変化しており、今後の感染状況によっては公的な補助制度の変更等や民間の保険の保障内容の変更なども考えられます。
万が一、新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合は、お住まいの自治体やご自身が加入している民間の保険会社に問い合わせて、どのような保障があるのか確認してみましょう。
また、すぐに問い合わせができないという状況も想定されます。
事前に、現時点での新型コロナウイルス感染症の保障について、お住まいの自治体やご自身が加入している保険会社に問い合わせをしておくと良いかもしれません。
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合には、まずはかかりつけ医に電話して(直接病院に行っても受診できません)相談するように奨められています。
かかりつけ医がいない場合は「発熱相談センター(東京都の場合)」に電話で相談しましょう。
全国の受診相談センターの一覧(都道府県により相談センターの名前が異なります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
医療保険をご検討される場合は
まずは「イオンのほけん相談」の店舗までお越しください。
※本記事は2022年4月3日時点での情報をもとに執筆しています。内容が必ずしも最新のものでない場合がございます。また、公的・民間の保険適用に関しては個別の状況によって取扱いが異なる場合がございますので、最寄りの自治体やご自身が加入している民間の保険会社の窓口等でご確認ください。
- 参考 :
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- 内閣官房:新型コロナウイルス感染症対策本部
- 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直し(案)
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)
- 東京都PCR等検査無料化事業事務局:「新型コロナウイルスPCR等検査無料化のご案内」
- 厚生労働省「自費検査を提供する検査機関一覧」
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律による医療の公費負担の申請手続について(周知)」
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)
- 厚生労働省「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型イン フルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
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