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【FP監修】休業手当金は支給される?傷病手当金の支給条件は?

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新型コロナウイルス感染症について、2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症の扱いが2類相当から5類へ移行されてから、もうすぐ1年となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の扱いは5類へ移行しましたが、決して感染者数が減っているわけではありません。

今回の記事では、新型コロナウイルス感染症に感染した際に貰える手当金として、「休業手当」と「傷病手当金」をテーマにお伝えしていきます(2024年4月3日現在)

休業手当とは?どのような場合に支給される?

そもそも休業手当とは何なのでしょうか?

労働基準法第26条によると、「休業手当」は以下の通り定められています。

労働基準法第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

引用:電子政府の総合窓口「労働基準法第26条」より

ここでいう「使用者」とは雇用主のことを指しており、「使用者の責に帰すべき事由」とは、天災事変など雇用者がどうしても避けられないことや不可抗力に該当しない限りは、これに含まれる、としています。

新型コロナウイルス感染症等の影響で休業手当が支給されるケースとして、例えば企業側が「新型コロナウイルス感染症にかかった場合、無症状であっても5日間は出勤停止」「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合、検査結果が出るまで出勤停止」などと決めた場合、会社の責任で休業させたと判断され、従業員へ60%以上の賃金の補償する義務が発生します。

また、この際の従業員というのは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員など労働基準法上の労働者であれば対象となります。

休業手当は毎月の給与と一緒に支払われますので、給与明細などで確認してみましょう。

なお、ご自身が新型コロナウイルス感染症を発症した場合で、会社から出勤停止について明記がない場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。

その代わり「傷病手当金」の支給条件に該当した場合は、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金」に関しては、以下で解説をしていきます。

傷病手当金とは?どのような場合に支給される?

「全国健康保険協会」によると傷病手当金とは以下のように定義されています。

傷病手当金

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

引用:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」より

「傷病手当金」は、業務以外の原因で病気やケガをして働けなくなった場合に支給されます。また、3日以上連続して仕事を休んでいることが条件で、4日目から支給されます。

新型コロナウイルス感染症に感染したことによって仕事を休んだ場合も、傷病手当金の支給対象となります。

以下では、新型コロナウイルス感染症に関してどのような場合に「傷病手当金」が支給されるかを確認していきます。

傷病手当金が支給される場合

ここからは、どのような場合に傷病手当金が支給されるかについて解説していきます。

厚生労働省が出している「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」の中で、傷病手当金の支給に関しては以下の通り明記されています。

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。

なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。

※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A」より

ご自身が新型コロナウイルス感染症に感染している場合や、自覚症状があるために自宅療養している場合は「傷病手当金」の支給対象となります。

ただし、傷病手当金の申請には医師の意見書が必要です。仮に、病院へ行かずに検査キットで陽性が判明したため会社を休んだ、という場合は、傷病手当金が支給されないため注意が必要です。

傷病手当金をもらえない場合

ここまで傷病手当金が支給される場合の説明をしてきました。一方、以下の場合は「傷病手当金」の支給対象とならない可能性がありますのでご注意ください。

  • 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない場合

  • 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合

  • 検査キットを使用して陽性が判明したため、病院へ行かずに休暇を取得した場合

「事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない場合」に関しては、傷病手当金ではなく、先に説明をした「休業手当」が支給される場合がありますので、雇用主や勤め先の企業に問い合わせ、確認してみましょう。

新型コロナウイルス感染症に際してご自身の保険の確認を!

ここまで、「休業手当」や「傷病手当金」について解説をしてきました。

万が一新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合、上記2つによる手当金が支給される他に、例えば、ご自身が医療保険に加入をしていれば入院費等を補助する「入院給付金等」が支給されることもあります。

今一度、ご自身が加入している保険が適用されるのかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。

一般社団法人 生命保険協会 新型コロナウイルス感染症に係る生命保険会社の相談窓口

また、新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境は刻々と変化しておりますので、最新の情報を確認するようにしてください。

新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合には、まず受診前にかかりつけ医院などの身近な医療機関に電話相談しましょう。感染拡大を防ぐためにも直接受診することは避けてください。

もし、相談できるかかりつけ医がいない場合は自治体の「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センター」に問い合わせてみましょう。
ただし、自治体によっては、新型コロナウイルスの相談センターの運営を既に終了している場合があります。その場合は、各自治体が設置している通常の電話相談窓口へ問い合わせてみると良いでしょう。

※厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」より

厚生労働省「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先」
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※本記事は2024年4月3日時点での情報をもとに執筆しています。内容が必ずしも最新のものでない場合がございます。また、民間の保険適用に関しては個別の状況によって取扱いが異なる場合がございますので、ご自身が加入している民間の保険会社の窓口等でご確認ください。

承認番号:24-121(2027/4/11)

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