【FP監修】<新型コロナウイルス感染症>休業手当は支給される?傷病手当金の支給条件は?
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新型コロナウイルス感染症について、2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症の扱いが2類相当から5類へ移行となりました。
今回の記事では、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されたことにより、具体的に何が変わるのかを「休業手当」と「傷病手当金」をテーマにお伝えしていきます(2023年5月12日現在)
休業手当とは?どのような場合に支給される?
そもそも休業手当とは何なのでしょうか?
労働基準法第26条によると、「休業手当」は以下の通り定められています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
引用:電子政府の総合窓口「労働基準法第26条」より
ここでいう「使用者」とは雇用主のことを指しており、「使用者の責に帰すべき事由」とは、天災事変など雇用者がどうしても避けられないことや不可抗力に該当しない限りは、これに含まれる、としています。
では、新型コロナウイルス感染症等の影響で休業手当が支給されるのはどのようなケースでしょうか。
これまで、新型コロナウイルス感染症は2類相当の扱いだったため、感染症法に基づき、新型コロナの陽性者は発症後7日間経過するまで、無症状及び濃厚接触者は5日間の外出規制がかかっていました。しかし、5月8日に第5類へ移行したことに伴い、法律に基づく外出規制がかからなくなります。
そのため、例えば企業側が「新型コロナウイルス感染症にかかった場合、無症状であっても5日間は出勤停止」「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合、検査結果が出るまで出勤停止」などと決めた場合、会社の責任で休業させたと判断され、従業員へ60%以上の賃金の補償する義務が発生します。
また、この際の従業員というのは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員など労働基準法上の労働者であれば対象となります。
休業手当は毎月の給与と一緒に支払われますので、給与明細などで確認してみましょう。
なお、ご自身が新型コロナウイルス感染症を発症した場合で、会社から出勤停止について明記がない場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。
その代わり「傷病手当金」の支給条件に該当した場合は、傷病手当金が支給されます。
「傷病手当金」に関しては、以下で解説をしていきますので、そちらを参考にしてください。
傷病手当金とは?どのような場合に支給される?
「全国健康保険協会」によると傷病手当金とは以下のように定義されています。
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
引用:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」より
「傷病手当金」は、業務以外の原因で病気やケガをして働けなくなった場合に支給されます。また、3日以上連続して仕事を休んでいることが条件で、4日目から支給されます。
これは新型コロナウイルス感染症が5類に移行しても、もちろん適用されます。
以下では、新型コロナウイルス感染症に関してどのような場合に「傷病手当金」が支給されるかを確認していきます。
傷病手当金が支給される場合
ここからは、どのような場合に傷病手当金が支給されるかについて解説していきます。
厚生労働省が出している情報を参照すると以下のような場合には傷病手当金が支給されるようです。
被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合
被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合
被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合
発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合
※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」より
ご自身が新型コロナウイルス感染症に感染している場合や、自覚症状があるために自宅療養を行なっている場合に「傷病手当金」の支給対象になるようです。
ただし、2022年8月9日以降に申請を行った場合について、臨時的に医師の意見書の添付が不要となり、代わりに事業主の証明があれば申請が可能となっていましたが、こちらの措置は終了となります。そのため、傷病手当金の申請には従来通り医師の意見書が必要となりますので、注意が必要です。
傷病手当金が支給されない場合
ここまで傷病手当金が支給される場合の説明をしてきました。一方、以下の場合は「傷病手当金」の支給対象とならない可能性がありますので注意が必要です。
事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない場合
本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合
※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を元に作成
「事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない場合」に関しては、傷病手当金ではなく、先に説明をした「休業手当」が支給される場合がありますので、雇用主や勤め先の企業に問い合わせを行い、確認をしてみましょう。
新型コロナウイルス感染症に際してご自身の保険の確認を!
ここまで、「休業手当」や「傷病手当金」について解説をしてきました。
万が一新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合、上記2つによる手当金が支給される他に、例えば、ご自身が医療保険に加入をしていれば入院費等を補助する「入院給付金等」が支給されることもあります。
ただし、2023年5月8日より「みなし入院」における入院給付金の支給を終了すると発表している生命保険会社もあります。
今一度、ご自身が加入している保険が適用されるのかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。
一般社団法人 生命保険協会 新型コロナウイルス感染症に係る生命保険会社の相談窓口
また、新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境は刻々と変化しておりますので、最新の情報を確認するようにしてください。
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合には、まず受診前にかかりつけ医院などの身近な医療機関に電話相談します。感染拡大を防ぐためにも直接受診することは避けましょう。
もし、相談できるかかりつけ医がいない場合は自治体の「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センター」に問い合わせてみましょう。
※厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」より
医療保険をご検討される場合は
オンカード会員さま向け医療保険の詳細に関しては、下記ボタンよりご確認ください。
※本記事は2023月5月12日時点での情報をもとに執筆しています。内容が必ずしも最新のものでない場合がございます。また、民間の保険適用に関しては個別の状況によって取扱いが異なる場合がございますので、ご自身が加入している民間の保険会社の窓口等でご確認ください。
- 参考 :
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