意外と知られていない?高額介護サービス費制度は、介護の負担を大きく軽減させる

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そろそろ両親の老後のことが心配な方、まだまだ先だと思いつつも漠然とした不安がある方、一番気になるのは、介護にかかる費用ではないでしょうか。その負担する額はやはり小さくはありません。しかし、その自己負担分を低減する政府の制度があります。月々の介護費の負担が一定の上限を超えた場合、支払いの超過分を払い戻しできる制度です。どこまで負担が減らせるのか見てみましょう。

介護にかかる費用

まず、介護にかかる費用はどの程度なのか、平均的な数値をご紹介します。

在宅介護、費目と費用

公益財団法人家計経済研究所の2016年調査結果によると、在宅介護にかかる費用はヘルパーなどを依頼する介護サービス費が月額平均1万6,000円、介護サービス以外の支出(介護用品、医療費、税・社会保険他)が月額平均3万4,000円で、合計平均5万円が月に必要な支出(費用)とされています。

介護付き有料老人ホームと特別養護老人ホーム

老人福祉法に規定された高齢者のための居住のための施設が有料老人ホームで、食事の提供から身の回りの世話まで、専門のスタッフがサービスします。都道府県知事への届け出による民間の施設となるため、手厚いケアが期待できる分、入居一時金で数百万円、月額の利用料金は20万円を超えるものも珍しくありません。

一方、よくニュースなどで施設の不足から待機問題を耳にする特別養護老人ホームは、地方自治体などが運営する公的施設のため民間の有料老人ホームよりは月額費用が安くなり、月に10万円前後になります。

介護費用が高額になる場合

在宅ケアで認知症をともなうと、大きな負担となるケースでは月額7万円ほどになります。有料老人ホームも特別養護老人ホームも、同様に要介護のレベルが高いほど料金は高くなります。仕方がないことですが、加齢が進むほど要介護度も高くなるとすると、当初は低い費用ですんだとしても、いずれは平均以上の金額になることを考えておくことになりそうです。

高額介護サービス費制度について

そこで、ぜひとも知っておきたい国の支援の制度があります。その前に、高額療養費制度をご存知でしょうか。月の医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の額を超えた分が後ほど払い戻される制度です。この考え方と同じ制度が介護費の自己負担額についてもあり、「高額介護サービス費制度」と呼ばれます。

介護サービス費を負担する人の生活の状況で変わりますが、同じ世帯に居住する息子や娘、きょうだいなど現役で働ける人が介護サービス費を負担する場合は、月額44,400円を超える費用について、払い戻しの請求ができます。なお、老夫婦など老人だけの世帯で、ご夫婦ともに市区町村民税が非課税の世帯では、その世帯での負担が月額24,600円まで上限額が下がります。親戚などでこのような老夫婦等でどちらか介護をしているような方がいる場合は、ぜひ申請を促すべきということになります。

高額介護サービスの申請方法

この制度の対象となる金額に達する介護サービスを受けて約3カ月後に、市区町村より高額介護サービス制度の利用申請書が届きます。市区町村の保険年金課保険係で申請手続を済ませれば完了です。この制度の対象の高額なサービスを受けたのに、そのまま利用しないでいると、払い戻しの請求権は2年で時効になり、行使できなくなる点に注意が必要です。
※自治体によって通知時期や申請方法が異なる場合がありますので各担当窓口へご確認ください。

まず探して知ることが重要

国の支援制度は介護に限らず、探してみると意外とあるものです。自治体によっても異なるサービスもあり、あきらめずに当たってみることが重要です。制度を利用せずに過ぎてしまうと、遡及して支援を利用することができないことがあるので注意が必要です。これは国の支援制度全般に当てはまることです。その制度の理解や手続きには時間を要するので、日ごろから事前準備としてどのような制度が利用できるか検討しておくことをお勧めします。

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