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【FP監修】産休スタート!お給料はもらえる?どういう仕組みなの?

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仕事を持つ女性が子供を授かると、産前・産後休業(産休)を取得することができます。その場合、休んでいる間の収入はどうなるのでしょうか。また、育児休業(育休)との違いは?産休について、このようなわかりにくい部分を解説します。

産休は取らないといけないの?

「産前・産後休業(産休)」というのは、その名の通り出産前後の休みをいいます。産休について、具体的に見ていきましょう。

  • 産前休業
    出産予定日を基準として、6週間前(双子以上の多胎児の出産を予定している人は14週間前)からの休みを「産前休業」といいます。取得は自由で、休業を希望しなければ働き続けることも可能です。
  • 産後休業

    出産日の翌日から8週間の休みを「産後休業」といいます。産後休業は法律で定められているため、休みの取得が義務づけられています。ただし、医者の許可が得られた場合は産後6週間経てば就業可能です。

一方、「育児休業(育休)」は、原則1歳未満の子供を養育するために取得する休業のこと。産休はだれでも取得できますが、育休には「1年以上同じ会社に勤めていること」などの要件があり、だれでも取得できるわけではありません。また、女性の育休取得率は男性に比べて8割程度と高いですが、基本的には産後休業と異なり任意となります。

産休中のお給料って出るの?「出産手当金」について知ろう!

産休中のお給料の有無は会社によって違いますが、無給のところが多いようです。しかし、支給されない場合も、会社などで加入している健康保険の被保険者で一定条件を満たせば、加入している健康保険組合等に「出産手当金」の申請ができます。支給期間や金額などを見てみましょう。

出産手当金の支給期間

予定日より前に出産した人と、予定日以降に出産した人では支給期間が異なります。

  • 予定日より前に出産した場合
    出産した日を基準に、出産前6週間(双子以上の出産は14週間)と、出産翌日から8週間のうち、会社からお給料が支払われなかった期間に支給されます。

  • 予定日を過ぎて出産した場合
    上記期間に加えて、出産予定日から実際に出産した日までの日数も支給の対象となります。

出産手当金の計算方法

支給される金額は以下の式にあてはめて計算します。

  • 標準報酬日額×2/3×産前・産後休業日数
    標準報酬日額は、支給前12か月の標準報酬月額を平均した額を30(日)で割って算出します。
    標準報酬月額とは、毎年4~6月の月収を元に、おおまかに分類した報酬額のこと。大きく変動しない限り、月収に多少の増減があっても1年間同じ標準報酬月額が使われ、毎年9月に決定し直されます。
    なお、健康保険への加入が1年未満の場合、平均した標準報酬月額と30万円を比べ、低いほうの金額を使って計算される決まりです。

産休Q&A

では、出産手当金にまつわる、疑問について解説していきましょう。

Q.「出産手当金」の手続きはどこでするの?

会社の健康保険窓口などで申請用紙を入手し、担当者に流れを確認しておきます。出産後に医療機関にも必要事項を記入してもらいましょう。原則、産後休業明けに会社に提出します。

Q. 産休中に退職した場合はどうなるの?

  • 退職までに1年以上継続して健康保険に加入していた
  • 出産手当金の支給を受けている、もしくは受ける条件を満たしている

などの要件を満たしている場合、退職したあとも「出産手当金」は支給されます。

Q. 産休中の社会保険料はどうなる?

産前・産後休業を会社に申し出ると、会社が社会保険料免除の手続きを行います。社員だけではなく、会社側も社会保険料が免除される仕組みです。

Q.「出産手当金」と「育児休業給付金」、両方をもらえるの?

「出産手当金」は、健康保険から産休期間にもらえる給付金です。一方、「育児休業給付金」は雇用保険から育休中に支給されます。申請すれば、それぞれの期間に給付を受けることができます。

妊娠したとわかったら、早めに会社の制度や手続きを調べておくことが大切です。赤ちゃんを迎える準備と一緒に、手続きについてしっかりと理解し、安心して出産を迎えましょう。

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