生命保険用語集 さ行
保険の用語は、会社によって異なる場合があります。また、その内容についても会社ごとに若干の差がありますので、ご契約前には必ず各社に詳細をお問い合わせください。
さ行
失効
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、契約は効力を失います。このことを失効といいます。なお、保険種類によっては、解約返戻金の一定範囲内で保険料の自動振替貸付が行われる場合がありますが、その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合にも契約は失効します。
死亡保険
被保険者が死亡または高度障害になった場合に限って保険金が支払われる保険のことです。
死亡保険金
被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことです。
条件付契約
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払うなど特別の条件がついた契約。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用されます。
収支相等の原則
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定すること。生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されています。
終身保険
死亡保障が一生涯続くもので、死亡したときは死亡保険金が受け取れ、主に遺族の生活保障として利用されます。保険料払込満了時に生涯保障にかえて年金受取り、介護保障等を選択できるものもあります。
収入保障特約
死亡または高度障害となったとき以降所定の期間、毎年年金が受け取れます。
収入保障保険
死亡したとき以降所定の期間、毎年遺族年金が受け取れます。
主契約
生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約は成立します。
診査
契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいいます。
据え置き
支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつきます。
生存給付金付定期保険
死亡したときの保障と合わせて、生存中は一定期間が経過するごとに生存給付金が受け取れる保険です。
総代会
相互会社として事業を行っている生命保険会社では、契約者は構成員(社員)の立場となります。最高意思決定機関は社員総会ですが、保険業法において、相互会社は定款で定めるところにより社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される総代会を設けることができる旨、定められています。株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会です。
ソルベンシー・マージン比率
大地震や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を保険会社が有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つです。