差額ベッド代とは?費用はどれくらい?入院時にかかる費用について解説します
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入院する場合、入室した部屋によっては通常の医療費のほかに、差額ベッド代というものがかかることがあるのをご存じでしょうか?
この差額ベッド代は公的医療保険制度の対象にはならないため、入院費の大部分を占めるケースが多くあります。
では、差額ベッド代はどんな時に発生するのでしょうか?
また、発生した場合の費用はどれくらいになるのでしょうか?
今回は差額ベッド代について解説していきます。
一概に生命保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
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差額ベッド代とは?

差額ベッド代とは、公的医療保険制度の適用範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。
通常、入院の際に差額ベッド代は発生しませんが、厚生労働省の通知により、以下のような条件を満たす病室は、「特別療養環境室(特別室)」と呼ばれ、そこへ入院する場合、差額ベッド代がかかることがあります。
1. 病室の病床数が4床以下であること。
2. 病室の面積が、1人あたり6.4平方メートル以上であること。
3. 病床ごとにプライバシーを確保するための設備を備えていること。
4. 少なくとも個人用の収納設備、個人用の照明、小机及び椅子を備えていること。
差額ベッド代が発生する条件は?

先ほど、特別療養環境室へ入院する際には差額ベッド代が発生することがある、と述べましたが、特別療養環境室へ入院しても差額ベッド代が請求されないことがあります。
ここでは、差額ベッド代の支払いが必要な場合と必要でない場合について、それぞれ解説していきます。
差額ベッド代が発生しない場合
以下のような状況下では、差額ベッド代は発生しません。
「治療上の必要性」から特別療養環境室へ入院する場合
患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室に入院する場合には、差額ベッド代は発生しません。
例えば、以下のような患者は、治療上の必要性から特別医療環境室へ入院しているとみなされるため、差額ベッド代を支払う必要はありません。
①救急患者・術後患者などであるため、症状が重く、安静が求められる患者、あるいは常時監視が必要であり、適時適切な処置が求められる患者
②免疫力が低下し、感染症にかかるリスクの高い患者
③集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある末期患者
④後天性免疫不全症候群(エイズ)に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
「病棟管理の必要性」から特別療養環境室へ入院する場合
病院側が病棟管理の必要性から患者を特別療養環境室に入院させた場合のような、実質的に患者の選択によらない場合にも、差額ベッド代を支払う必要はありません。
例えば、感染力の強いウイルスにかかった患者は、ほかの患者への感染を防ぐために、特別療養環境室への入院が求められることがあります。
このような場合には、患者自らの選択によるものではないため、差額ベッド代を払う必要はありません。
同意書による確認に不備がある場合
特別療養環境室への入院に関して、病院が同意書による同意の確認を患者へ行っていない場合にも、差額ベッド代を払う必要はありません。
たとえ同意書による確認がされていたとしても、同意書の中に室料の記載がない場合や署名がない場合など、同意書の内容に不備がある場合も同様に差額ベッド代の支払いは必要ありません。
差額ベッド代が発生する場合
一方、差額ベッド代が発生する状況には、以下のものが挙げられます。
自ら希望して特別療養環境室へ入院する場合
患者の中には、静かな環境を希望する場合や、プライバシーの問題から、自ら差額ベッド代が必要な特別療養環境室を希望することがあります。
このように患者自らが特別療養環境室の使用を希望した場合には、差額ベッド代を払う必要があります。
病院から提示された同意書に署名をした場合
特別療養環境室が必要な部屋を利用するにあたり、病院から提示される同意書に署名をしてしまうと、本人の希望で利用していると見なされてしまいます。
その場合、たとえ治療の必要性から特別療養環境室へ入院したとしても、差額ベッド料を支払わなければならないことがあります。
差額ベッド代は公的医療保険制度の対象外です

差額ベッド代は、入院時の食事代・生活用品代などと同じく公的医療保険制度でまかなうことができません。
すなわち、差額ベッド代は、患者の自己負担となります。
また、差額ベッド代は医療費控除の対象にもなりません。
通常の医療費の場合、本人あるいは家族の医療費が10万円を越えたときには、所得税を計算する際に医療費控除を受けることが可能で、10万円を越えた分の医療費が所得から差し引かれます。
しかし、差額ベッド代には、このような医療費控除の制度が一般的に適用できません。
そのため、たとえ医療保険に入っていたとしても、差額ベッド代の請求で入院費が高額となってしまうことがあります。
また、プライバシーの保護やより良い医療環境を求めて特別療養環境室に入りたいと思っても、差額ベッド代の高額な費用を理由に諦めなければならないこともあります。
そのため、医療保険を選択する際には公的医療保険制度の対象となる医療費だけでなく、公的医療保険制度の対象とならない差額ベッド代も考慮に入れて入院にかかる負担を計算し、検討する必要があるといえます。
差額ベッド代の相場はいくら?

差額ベッド代は公的医療保険制度の対象外であり、その影響で全額が自己負担になることはご理解いただけたと思います。
それでは、差額ベッド代の相場はいくらなのでしょうか?
実際の1日あたりの差額ベッド代の相場は厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」によると下表のようになっています。
一人部屋 | 7,837円 |
二人部屋 | 3,119円 |
三人部屋 | 2,798円 |
四人部屋 | 2,440円 |
平均 | 6,188円 |
基本的には部屋の人数が少ないほど高くなっていることがわかると思います。
また、この差額ベッド代の相場は日額の平均です。
そのため入院日数が増えるほど、それと比例して差額ベッド代も必要となります。
自分は大部屋で大丈夫と考えていても、いざ入院してみるとプライバシーの観点から非常に大きなストレスを受けることも考えられます。
また、リラックスできる部屋で治療に集中したいと思うこともあるかもしれません。
差額ベッド代は決して小さな負担ではないため、確かな備えが重要です。
差額ベッド代に備え保険料の入院給付金を選びましょう

これまで、入院時に公的医療保険制度が適用されない差額ベッド代について、解説をしてきました。
ここからは、差額ベッド代を考慮した場合、入院した際の自己負担は全部でどの程度となるか、具体的な事例を交えながら解説していきます。
入院時の自己負担としては、差額ベッド代のほかに、医療費(公的医療保険制度の適用で1割〜3割負担)、食事代、付き添いの家族の交通費や消耗品の購入などを含む雑費がかかります。
また、公的医療保険制度の対象外となる先進医療を利用した場合、その技術料も負担する必要があります。
例えば、直腸がんによる入院で1日あたりにかかる費用の目安は以下のようになります。
差額ベッド代(1人部屋に入った場合) | 7,828円 |
食事代(3食分) | 1,380円(厚生労働省が定める標準負担額が現在1食460円) |
自己負担医療費 | 5,627円* |
雑費(家族の交通費など) | 1,000円と仮定 |
合計 | 15,835円 |
*自己負担医療費については、厚生労働省「平成 30 年社会医療診療行為別統計」の傷病分類別1日当たり点数における直腸がんに関するデータ(6955. 7点)と、厚生労働省「平成29年患者調査」における直腸がんの平均入院日数(15.7日)のデータをもとに、医療費を算出した上で、70歳未満で年収370万円~770万円の人を想定し、厚生労働省が示している「高額療養費制度の概要」をもとに自己負担限度額を算出。
その後、算出した自己負担限度額を直腸がんの平均入院日数で割り、導き出しています。
また、そのほかにも代表的な病気で入院した場合の1日あたりの費用を計算すると以下のようになります(算出方法は上の事例と同じです)。
乳がんで入院した場合の1日あたりの入院費の目安 | 7,453円 |
高血圧性疾患で入院した場合の1日あたりの入院費の目安 | 11,441円 |
骨折で入院した場合の1日あたりの入院費の目安 | 12,367円 |
上表のように、公的医療保険制度が適用されても入院費は決して安くはありません。
そのため、入院時に備えて、医療保険に入っておくことが推奨されます。
医療保険を決める際に重要になるのは、入院給付金をいくらもらうことができるかということです。
入院給付金とは、けがや病気で入院した際に、保険会社から支給される給付金のことをいいます。
医療保険によって支給される入院給付金の額は異なりますが、多くの医療保険が1日あたりの入院給付金が5,000円あるいは10,000円のものから選択できるようになっています。
では、入院給付金の額はどのように決定したら良いのでしょうか。
1つの判断基準として、差額ベッド代を保険に頼るかどうかが挙げられます。
入院時に差額ベッド代のかかる病室を利用したいと考えている場合、自己負担の費用は大きくなります。
その場合には、1日あたり10,000円の入院給付金がでるように保険を決めた方が良いといえます。
一方、差額ベッド代のかかる病室を利用しない場合には、1日あたりの入院給付金が5,000円でも十分対処が可能であるといえます。
入院給付金5,000円、手術給付金10万円の保険に加入したと仮定して、先ほど計算した直腸がん、乳がん、高血圧疾患、骨折の場合での、実質的な入院費の負担を計算し直すと以下のようになります。
直腸がんで入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代を含む) | 10,835円 |
乳がんで入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代を含む) | 2,453円 |
高血圧性疾患で入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代含む) | 6,441円 |
骨折で入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代を含む) | 7,367円 |
また、入院給付金10,000円、手術給付金10万円の保険に加入したと仮定して、先ほど計算した直腸がん、乳がん、高血圧疾患、骨折の場合での実質的な入院費の負担を計算し直すと以下のようになります。
直腸がんで入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代を含む) | 5,835円 |
乳がんで入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代を含む) | 0円 |
高血圧性疾患で入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代含む) | 1,441円 |
骨折で入院した場合の負担額の目安(差額ベッド代を含む) | 2,367円 |
これらの計算はあくまで目安ですが、選ぶ保険の種類によって、月々の保険料や手術給付金は異なり、それによって入院時にかかる費用負担は大きく変わってきます。
まとめ

今回の記事では、差額ベッド代の発生する条件や差額ベッド代の負担額の目安、差額ベッド代を考慮した医療保険の選び方について解説をしてきました。
差額ベッド代は公的医療保険制度の適用対象外であるため、そのほかの入院費用と比較して高額となってしまうことが多いです。
そのため、差額ベッド代がかかる病室に入る希望があるか否かによって、入院給付金がいくら必要なのかを計算し、医療保険のプランを決定することが好ましいといえます。
また、差額ベッド代のかかる病室を希望していない場合でも、同意書に署名をした場合などには、差額ベッド代が発生してしまうことがあります。
このような不要なトラブルを避けるためにも、差額ベッド代について正しい知識を持ちましょう。
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