【FP監修】2024年から国民健康保険料が上がる?その理由と対象者について解説
- お 金
国民健康保険は、自営業やフリーランスなど、会社に勤めていない人が加入している医療保険制度です。その国民健康保険において、保険料の上限額が2024年に引き上げられることが発表されました。
そこで今回は、国民健康保険とは何か、国民健康保険料の上限額引き上げで影響がある人は誰なのか、また、なぜ引き上げが行われるのかについて解説していきます。
国民健康保険について
まずはじめに国民健康保険とはどのようなものか、基本的な情報について説明をしていきます。
国民健康保険とは?
国民健康保険とは、自営業、フリーランス、無職などの会社に勤めていない人が加入している医療保険制度です。
日本は「国民皆保険制度」を導入しているため、国民の全員が何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。会社員として会社に雇用されている人は社会保険、船員として船舶に乗る人は船員保険、公務員や私学の教員などは共済組合、そして75歳以上、もしくは65歳から74歳で一定の障害を持っている人は後期高齢者医療制度にそれぞれ加入しており、それ以外の方は全員、国民健康保険に加入しています。
国民健康保険に加入することで、病院を受診する際の自己負担額が2割もしくは3割となったり、高額な療養費がかかった場合に一定額以上の負担が免除となったり、出産や葬儀行う際に一時金として給付があったりします。
国民健康保険の保険料はどのように決められているのか
このように、私たちの生活に欠かせない国民健康保険ですが、毎月支払っている保険料はどのようにして決められているのでしょうか。
まず、国民健康保険料は、保険料の使い道によって次の3つに分けられています。
- ・基礎分保険料(医療保険分)
- ・後期高齢者支援金分保険料
- ・介護分保険料
基礎分保険料は、病気やけがをしたときの医療費を賄うための保険料で、私たちが普段病院にかかった分の医療費はここから支払われています。
後期高齢者支援金分保険料は、75歳以上の国民全員が加入する後期高齢者医療制度を支えるために支払う保険料で、後期高齢者医療制度の財源のうち約4割が本保険料となっています。
介護分保険料は、40歳以上の国民が加入する介護保険制度を支えるために支払う保険料です。全国民は40歳になると自動的に介護保険の加入者となり、40歳から64歳の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者として、それぞれ要介護状態となった場合に、条件に応じて介護サービスを受けることができます。
介護保険料の負担は40歳以上の国民全員ですが、第1号被保険者は市区町村に直接保険料を支払います。そのため、国民健康保険加入者のうち、40歳~64歳の被保険者のみが保険料を負担します。
また、基礎分・後期高齢者支援金分・介護分の各保険料の計算は、「均等割」「平等割」「所得割」「資産割」の4種類の方法を取っており、以下の通り計算を行っています。
- 均等割・・・一世帯の被保険者の人数に応じて負担する金額
- 平等割・・・一世帯ごとに平等に負担する金額
- 所得割・・・一世帯ごとの所得に応じて負担する金額
- 資産割・・・一世帯ごとの固定資産の価値に応じて負担する金額
国民健康保険は各市町村によって計算方法が異なり、市町村によっては「平等割」や「資産割」を計算方法に含めない市町村もあります。
国民健康保険料は、住んでいる市町村によって金額が変わる点に注意が必要です。
そして、上記の方法で計算された基礎分・後期高齢者支援金分・介護分の各保険料を合算して、世帯主が市町村に保険料を納めます。
なお、均等割と平等割については、一定の所得基準を下回った際に2割~7割が減額されます。
また2022年の4月からは、未就学児の均等割保険料を5割軽減する制度が開始されています。
このように、低所得者や子育て世代など、保険料負担が大きくなる世帯については、負担が少なくなるように軽減制度が設けられています。
国民健康保険料は2024年に上限が引き上げられる
国民健康保険料は3年連続上限引き上げ
国民健康保険料には、高所得者の負担額が大きくなりすぎないように、上限額が設けられています。
2023年の限度額は、基礎分65万円、後期高齢者支援金分22万円、介護分17万円の計104万円です。
この国民健康保険料の上限額が、2024年は106万円に引き上げられることが決定しました。変更となるのは、後期高齢者支援分の上限額で、22万円から24万円となります。
国民健康保険料の上限額は2022年に3万円、2023年に2万円引き上げられており、2024年の引き上げで3年連続上限額が引き上げられていることになります。
なぜ保険料の上限額が引き上げられるのか?
保険料の上限額が引き上げられることによって影響があるのは、既に上限額を超過している高所得者の方です。それでは、なぜ保険料の上限額が引き上げられるのでしょうか。
その理由は、保険料収入の不足を補うためです。
高齢化によって、高齢者の医療給付費等が増加しており、現状の保険料では医療給付を賄うことができず、国民の負担する保険料額を増やすことで財源に充てる必要があります。
また、保険料収入を確保するために保険料の上限額を引き上げた理由は、大きく分けて二つあります。
一つ目は、保険料の上限を引き上げずに、保険料率を引き上げる方法を取ると、高所得者の負担が変わらないまま、低中所得者の負担のみが増えてしまうためです。
二つ目は、国民健康保険料の上限額引き上げに、一定のルールが設けられているためです。
そのルールは次の通りです。
- 上限額を超過する世帯の割合が1.5%に近づくように段階的に引き上げる
- 基礎分・後期高齢者支援金分・介護分の上限額を超過する世帯の割合が、前年より増加している、あるいはそれぞれにばらつきが見られるかを基準として引き上げ幅を設定する
2024年に上限額の引き上げを行わない場合の限度額相当世帯は1.42%で、そこまで多くはないですが、後期高齢者支援金分の限度額相当世帯が2.25%となり、2023年の1.97%から大きく増加となります。
上記の理由から、2024年の後期高齢者支援金分が2万円引き上げられ、上限額の合計が106万円に引き上げられます。
どのような世帯が上限額引き上げの影響を受けるのかについては、世帯年収や被保険者の人数、市区町村によって大きく変わります。
ご自身の世帯の保険料額を試算したい場合は、市町村のホームページに計算方法が記載されていたり、試算用のツールが用意されていたりするため、一度確認してみてはいかがでしょうか。
保険料の上限額引き上げは高所得者に影響がある
国民健康保険料の上限は3年連続の引き上げとなり、初年度の2022年から2024年まで合わせて7万円、上限額が引き上げられたことになります。
ただし、上限額の引き上げは国民健康保険加入者全員ではなく、高所得者である一部の世帯にのみ影響があり、上限額を超過する世帯の割合は、全体の1.35%になります。
ご自身が今回の上限額引き上げによって影響があるか確認して、影響がある場合は2024年の国民健康保険料が増加するということを認識しておき、2024年以降の保険料引き上げの動向についても随時チェックしておくと良いのではないでしょうか。
承認番号:23-516(2027/1/9)
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