加給年金とは? 加給年金を受給するための要件を解説!
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厚生年金保険(以下厚生年金)の被保険者期間が20年以上ある65歳以上の被保険者は、配偶者や子の生計を維持している場合、定額の年金に加えて加給年金を受給することができます。
今回は、加給年金を受給するための条件や届出方法などについて解説していきます。
一概に個人年金保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
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加給年金とは?
まず、公的年金には国民年金と厚生年金、共済年金の三種類があります。
国民年金は「基礎年金」とも呼ばれ、「日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人」が加入するものです。
それに対し、厚生年金は会社員(給与所得者)や公務員などの「第二号被保険者」が基礎年金に上乗せして受け取るものです(これに対して自営業者などは「第一号被保険者」と呼ばれます)。
共済年金は公務員等が加入者となります。
加給年金は、このうち厚生年金について適用されるものです。
大まかに言って二つの条件を満たすことで受け取ることが可能になります。
まず一つ目の条件としては、厚生年金の被保険者で一定の要件を満たした人が、支給開始年齢に到達することです。
その他にも、特別支給の老齢年金の内、定額部分の支給開始年齢に到達した時点で、受け取りができるようになるということがあります。
二つ目の条件としては、その被保険者に生計を維持されていて、一定の要件を満たした子どもや配偶者がいる場合に、追加で年金が支払われます(この二つの条件については、後でより詳しく説明します)。
つまり、加給年金とは、一定の年齢に達した厚生年金の被保険者の、子どもや配偶者を対象として支給される年金なのです。
加給年金が支払われるための条件に、「被保険者が生計を維持していて、定められた要件を満たした子どもや配偶者がいること」があります。
ここで言うところの「生計を維持する」という表現には、原則として以下の二つの意味が込められています。
年金に関わる事柄を考えるにあたって、「生計を維持している」とみなされるための条件の一つに、所得に関する条件があります。
その条件は日本年金機構によると次のように定められています。
「前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること」。
したがって、対象となる子どもや配偶者の年間の所得が一定の金額を超えると、生計を維持されていると見なされなくなるため、加給年金を受給することはできなくなります。
被保険者が子どもや配偶者の「生計を維持している」とみなされるためのもう一つの条件に、被保険者と子どもや配偶者が生計を同一にしていることが挙げられます。
住民票上で生計を同一にしていることが確認できる場合や、別居中であったとしても仕送りをしていたり、健康保険で扶養親族であることを証明できたりした場合に、生計を同一にしていると見なされます。
このように加給年金とは、厚生年金によって支払われる定額の年金に加えてさらに受給することのできる年金です。
加給年金支給の条件
最初で述べたように、加給年金を受給するためには大きく分けて二つの条件があります。
加給年金を受け取るための条件の中には、上述したものの他にも、被保険者や、子ども、配偶者に対する条件もあります。
以下で確認しましょう。
厚生年金保険の被保険者が加給年金を受給するためには、被保険者期間が20年以上あり、65歳以上である必要があります。
例外的に、中高齢の資格期間の短縮の特例(旧厚生年金法から現在の法律への移行期間に設けられているもの)の対象となっている場合(昭和26(1951)年4月1日以前に生まれた人)は、厚生年金保険の被保険者期間が15~19年の場合でも加給年金を受け取ることができます。
なお、このような場合の被保険者期間には、(厚生年金への統一前の)共済年金での被保険者期間については対象期間として合算されません。
そのため元々共済年金の被保険者であった方はご注意ください。
子どもに関する条件
子どもの年齢が18歳に到達する年度の末日まで
※子どもが障害等級一級または二級の障害を持っている場合には、年齢制限は20歳未満までと繰り上げられます。
条件を満たす子どもが何人いたとしても、加給年金を受給することはでき、条件を満たす子どもの数に応じて、加給年金の支給額は増加します。
配偶者に関する条件
配偶者の年齢が65歳未満であること
※配偶者が大正15(1926)年4月1日以前に生まれている場合には、配偶者に関する年齢制限は発生しません。
加給年金の申請方法
加給年金は加算開始日が属している月の翌月から支払われます。
この場合の加算開始日とは意味合いが複雑で、被保険者の年齢と被保険者期間に応じて次の表のように変化します。
年齢と被保険者期間 | 加算開始日 |
---|---|
60歳時点で240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
60歳から定額部分支給開始時までに退職して240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合 | 資格喪失日 |
65歳到達時に240月を満たした場合 | 65歳の誕生日の前日 |
65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合 | 資格喪失日 |
70歳到達時に240月を満たした場合 | 70歳の誕生日の前日 |
日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」を参考に執筆者作成
そして加給年金の受給を開始するためには、年金事務所または街角の年金相談センターに所定の書類を持っていく必要があります。
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
受給権者の子供や配偶者の所得証明書または非課税証明書
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
これらの書類が必要なのは、加給年金を受給するための条件の一つである、受給権者(被保険者自身)とその子どもや配偶者との身分関係を証明することができるからです。
この書類は、加算開始日より後、提出日から6ヶ月以内に発行されたものである必要があります。
世帯全員の住民票の写し
住民票の写しは、受給権者とその子供や配偶者が生計を同一にしているかどうかを確認するために必要な書類です。
戸籍謄本の場合と同じく、加算開始日より後で、提出日から6ヶ月以内に発行されたものである必要があります。
また、この書類には続柄や戸籍における筆頭者が記載されている必要もあります。
受給権者の子供や配偶者の所得証明書または非課税証明書
この書類は、受給権者が子供や配偶者の生計を維持していることを示すための、所得要件を証明するのに必要な書類です。
受給権者とその子供や配偶者が別居している場合や仕送りなどで生活している場合は、理由などを記載した別の書類を提出しなくてはならないケースもあります。
また、受給権者の子供が一級または二級の障害を持ち、年齢制限の引き上げを請求する場合は、年金事務所で医師による診断書を提示する必要もあります。
加給年金受給の条件を満たす配偶者がいる場合
厚生年金の被保険者が定額部分の年金を受け取る時点で、上で述べたような条件を満たす配偶者がいた場合、加給年金を受給することができます。 さらに、受給権者の生年月日に応じて配偶者の加給年金額に基本の額からさらに特別加算がされます。
配偶者の基本の加給年金額は年額224,500円ですが、特別加算の金額は受給権者の生年月日によって、年額33,200円〜165,600円と大きく変動します。
受給権者の生年月日と特別加算の金額、特別加算と加給年金を合算した金額を表にまとめると次のようになります。
受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 特別加算額と加給年金の合算 |
---|---|---|
昭和9(1934)年4月2日~昭和15(1940)年4月1日 | 33,200円 | 257,700円 |
昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日 | 66,200円 | 290,700円 |
昭和16(1941)年4月2日~昭和17(1942)年4月1日 | 99,400円 | 323,900円 |
昭和17(1942)年4月2日~昭和18(1943)年4月1日 | 132,500円 | 357,000円 |
昭和18(1943)年4月2日以後 | 165,600円 | 390,100円 |
国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)平成31年現在法令等」より
支給停止の条件
加給年金受給の条件を満たす配偶者がいて、条件を満たす子供がいない場合、次のようなケースの時に加給年金の支給が停止されます。
配偶者が、被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受けられる間
配偶者の年齢が65歳に到達した時点
配偶者と離婚した時点
配偶者が亡くなった時点受給権者が配偶者の生計を維持しなくなった時点
加給年金受給の条件を満たす子どもがいる場合
厚生年金の被保険者が定額部分の年金を受け取る時点で、上で述べたような条件を満たす子どもがいる場合にも、配偶者の場合と同様に加給年金を受給することができます。
しかし、配偶者の場合とは異なり、子供は複数いるケースもあるため加給年金の金額は子どもの数に応じて変動します。
子どもの数と加給年金の金額を表にまとめると次のようになります。
子どもの数 | 加給年金の金額 |
---|---|
一人目、二人目の子ども | それぞれにつき年額224,500円 |
三人目以降の子ども | それぞれにつき年額74,800円 |
日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に執筆者作成
したがって、生年月日が昭和16年4月2日~昭和17年4月1日の受給権者の夫が、条件を満たしている妻と三人の子どもを養っていた場合、夫の特別加算額の年額99,400円と妻についての加給年金の年額224,500円、そして三人の子どもの加給年金額である年額523,800円を合算して年額847,700円が支給されます。
支給停止の条件
加給年金を受給するための条件を満たした子どものみがいるものの、条件を満たすような配偶者がいない場合、以下のようなケースでは加入年金の支給が停止されます。
子どもが18歳に到達した後、最初の3月31日を迎えた時点
一級または二級の障害を持つ子どもが20歳に到達した時点
子どもが亡くなった時点
受給権者が子どもの生計を維持しなくなった時点
子どもが結婚した時点
振替加算をする場合
加給年金を受給する条件を満たしていなくても、65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合に、振替加算が支払われることがあります。
振替加算とは?
振替加算について詳しく説明すると以下のようになります。
例えば夫が65歳になって厚生年金の定額部分の支給が開始され、生計を維持している妻が60歳である場合には加給年金が支給されます。
しかし、妻が65歳になった時点で加給年金の支給は停止されます。
このとき妻が老齢基礎年金を受け取ることができる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算されます。
この加算のことを振替加算と言います。
また、夫が受給している年金の加給年金の対象となっていなくても、一定の条件を満たせば加算の対象となります。
(もちろん、これは夫と妻を逆にしても同様です)
振替加算を受給するための配偶者の条件は次のように定められています。
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間の合計が240月未満であること
配偶者が妻に当たる場合は、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の加入期間が、次の表未満であること
配偶者が夫に当たる場合は、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の40歳以降の加入期間が、次の表未満であること
配偶者の生年月日 | 被保険者期間 |
---|---|
昭和22(1947)年4月1日以前 | 180月(15年) |
昭和22(1947)年4月2日~昭和23(1948)年4月1日 | 192月(16年) |
昭和23(1948)年4月2日~昭和24(1949)年4月1日 | 204月(17年) |
昭和24(1949)年4月2日~昭和25(1950)年4月1日 | 216月(18年) |
昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日 | 228月(19年) |
日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に執筆者作成
振替加算の金額
振替加算の金額は配偶者の生年月日によって変動し、以下の表のようになります。
配偶者の生年月日 |
政令で定める率 |
年額(円) |
月額(円) |
---|---|---|---|
大正15(1926)年4月2日~昭和2(1927)年4月1日 | 1.000 | 224,900 | 18,741 |
昭和2(1927)年4月2日~昭和3(1928)年4月1日 | 0.973 | 218,828 | 18,235 |
昭和3(1928)年4月2日~昭和4(1929)年4月1日 | 0.947 | 212,980 | 17,748 |
昭和4(1929)年4月2日~昭和5(1930)年4月1日 | 0.920 | 206,908 | 17,242 |
昭和5(1930)年4月2日~昭和6(1931)年4月1日 | 0.893 | 200,836 | 16,736 |
昭和6(1931)年4月2日~昭和7(1932)年4月1日 | 0.867 | 194,988 | 16,249 |
昭和7(1932)年4月2日~昭和8(1933)年4月1日 | 0.840 | 188,916 | 15,743 |
昭和8(1933)年4月2日~昭和9(1934)年4月1日 | 0.813 | 182,844 | 15,236 |
昭和9(1934)年4月2日~昭和10(1935)年4月1日 | 0.787 | 176,996 | 14,749 |
昭和10(1935)年4月2日~昭和11(1936)年4月1日 | 0.760 | 170,924 | 14,243 |
昭和11(1936)年4月2日~昭和12(1937)年4月1日 | 0.733 | 164,852 | 13,737 |
昭和12(1937)年4月2日~昭和13(1938)年4月1日 | 0.707 | 159,004 | 13,250 |
昭和13(1938)年4月2日~昭和14(1939)年4月1日 | 0.680 | 152,932 | 12,744 |
昭和14(1939)年4月2日~昭和15(1940)年4月1日 | 0.653 | 146,860 | 12,238 |
昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日 | 0.627 | 141,012 | 11,751 |
昭和16(1941)年4月2日~昭和17(1942)年4月1日 | 0.600 | 134,940 | 11,245 |
昭和17(1942)年4月2日~昭和18(1943)年4月1日 | 0.573 | 128,868 | 10,739 |
昭和18(1943)年4月2日~昭和19(1944)年4月1日 | 0.547 | 123,020 | 10,251 |
昭和19(1944)年4月2日~昭和20(1945)年4月1日 | 0.520 | 116,948 | 9,745 |
昭和20(1945)年4月2日~昭和21(1946)年4月1日 | 0.493 | 110,876 | 9,239 |
昭和21(1946)年4月2日~昭和22(1947)年4月1日 | 0.467 | 105,028 | 8,752 |
昭和22(1947)年4月2日~昭和23(1948)年4月1日 | 0.440 | 98,956 | 8,246 |
昭和23(1948)年4月2日~昭和24(1949)年4月1日 | 0.413 | 92,884 | 7,740 |
昭和24(1949)年4月2日~昭和25(1950)年4月1日 | 0.387 | 87,036 | 7,253 |
昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日 | 0.360 | 80,964 | 6,747 |
昭和26(1951)年4月2日~昭和27(1952)年4月1日 | 0.333 | 74,892 | 6,241 |
昭和27(1952)年4月2日~昭和28(1953)年4月1日 | 0.307 | 69,044 | 5,753 |
昭和28(1953)年4月2日~昭和29(1954)年4月1日 | 0.280 | 62,972 | 5,247 |
昭和29(1954)年4月2日~昭和30(1955)年4月1日 | 0.253 | 56,900 | 4,741 |
昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日 | 0.227 | 51,052 | 4,254 |
昭和31(1956)年4月2日~昭和32(1957)年4月1日 | 0.200 | 44,980 | 3,748 |
昭和32(1957)年4月2日~昭和33(1958)年4月1日 | 0.173 | 38,908 | 3,242 |
昭和33(1958)年4月2日~昭和34(1959)年4月1日 | 0.147 | 33,060 | 2,755 |
昭和34(1959)年4月2日~昭和35(1960)年4月1日 | 0.120 | 26,988 | 2,249 |
昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日 | 0.093 | 20,916 | 1,743 |
昭和36(1961)年4月2日~昭和37(1962)年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
昭和37(1962)年4月2日~昭和38(1963)年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
昭和38(1963)年4月2日~昭和39(1964)年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
昭和39(1964)年4月2日~昭和40(1965)年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
昭和40(1965)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日 | 0.067 | 15,068 | 1,255 |
昭和41(1966)年4月2日以後 | - | - | - |
日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に執筆者作成
振替加算の申請方法
振替加算も加給年金と同様、受給するためには手続きが必要です。
その手順としては、年金を請求する際に必要な裁定請求書に、配偶者の年金証書の基礎年金番号、年金コード(年金の受給権がある場合)、配偶者の氏名、生年月日を記入することによって請求することができます。
※裁定請求書は年金の支給年齢の開始月に届きます。
ただし、以下の場合は、別途「老齢基礎年金金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。
被保険者が、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合
被保険者が、受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月以上の老齢年金になった場合
加給年金・振替加算があれば配偶者は働く必要がない?
加給年金と振替加算は、老後の生計を維持するための1つの重要な収入です。
しかし、加給年金の支給額(年額)は以下の通りです。
配偶者:224,500円。
子供(2人目まで):各224,500円
3人目以降:各74,800円
決して大きな金額ではないことがわかります。
そのため加給年金・振替加算が受給可能でも、仕事を一切する必要がないかといえば、一概にそうは言えません。
場合によっては、仕事を続けることで将来の受給年金額を増加させることや、給与を受け取りながら加給年金を受給することが可能となるからです。
①配偶者自身が老齢厚生年金を受けられるケース
加給年金が受け取れないケースの代表的な例は配偶者自身も老齢厚生年金を受けられるケースです。
つまり、配偶者が20年以上厚生年金に加入し受給資格を得るような場合、被保険者は加給年金を受け取ることができません。
しかし加給年金を受け取るよりも、配偶者自身が老齢厚生年金の受給資格を得た方が、支給額が多くなることが多いです。
そのため、仕事を続ける余裕がある場合は老齢厚生年金の受給を目指して仕事を続けるのも1つの手です。
②配偶者や子供の生計を維持しているとみなされないケース
加給年金は加給年金が支給される時点で配偶者や子供の生計を維持していなければ支給されません。
加給年金の受給条件で、生計を維持されているかどうかは、配偶者の所得金額に大きく関わってきます。
配偶者が655万5千円以上の所得を得ている場合は加給年金を受け取ることができません。 逆に言うと配偶者の所得が655万5千円未満であれば、加給年金を受け取ることができるため気にする必要はありません。
所得を655万5千円未満に抑えることで、給与所得にプラスして、加給年金を受け取ることが可能となるため、所得が655万5千円に近い配偶者の方は、給与の調整も検討してみることをおすすめします。
加給年金を正しく理解して損をしないために
加給年金とは、厚生年金の被保険者が、所定の要件を満たした配偶者や子供の生計を維持している場合に受給することのできる年金です。
ただし加給年金は時期が来たら自動的に受け取れる訳ではなく、受給するためには届出が必要です。
受給の条件やもらえる額、期間など、システムを正しく理解して損をしないようにしっかりと受け取りましょう。
また、配偶者が加給年金の受給条件を外れた時、または加給年金の受給対象になっていなかった場合でも、振替加算の受給は可能なケースがあるので、振替加算についても加給年金と同様に、事前にきちんと条件を調べて受け取り損ねないようにしましょう。
一概に個人年金保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
個人年金保険でお困りの方は「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!
承認番号:19-402(1)( 2026/12/13)
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