【FP監修】いくらもらえる?5分でわかる年金制度と将来の受給額

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「将来、年金はいくらもらえるの?」

この疑問は、年代を問わず多くの人にとって関心が高いのではないでしょうか。

ここでは日本の年金制度の基本と、将来もらえる年金額の目安をわかりやすく説明します。

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すっきり解説!日本の年金制度

現在日本の公的年金には、国民年金(基礎年金)と厚生年金の「2種類」があります。

以前は共済年金もありましたが、2015年10月1日に施行された「被用者年金一元化法」により厚生年金に統一されました。

国民年金(基礎年金)とは、日本国内に住所がある20歳から60歳未満のすべての人が加入しなければならない年金です。

加入者(被保険者)は第1号、第2号、第3号と3種類に分けられます。

国民年金 被保険者の種類

●第1号被保険者

第2号被保険者や第3号被保険者に当てはまらない自営業者やその配偶者、20歳以上の学生など

●第2号被保険者

厚生年金に加入する会社員や公務員など

●第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者で第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳未満の人

なお保険料は、第1号被保険者は個人で納付しますが、第2号被保険者は毎月の給与から天引きされます。

第3号被保険者は保険料の支払いはありません。

また、日本の年金制度は「3階建て」構造といわれています。

日本の「3階建て」年金制度

●1階

第1号から第3号被保険者まで全員が加入する国民年金(基礎年金)

●2階

1階部分に上乗せして第2号被保険者が加入する厚生年金

●3階

勤め先によってさらに上乗せされる企業年金など(厚生年金基金、確定給付年金、確定拠出年金など)

第1号被保険者の方は2階、3階部分の制度がないため、第2号被保険者と比べて受取ることができる年金が少なくなってしまいます。ですが、自営業やフリーランスの方のために用意された年金制度である「国民年金基金」に加入することで、将来の年金受給額を増やすことができます。

ただし、第3号被保険者も第1号被保険者と同じく2階、3階部分はありませんが、国民年金基金への加入はできません。

今すぐ知りたい!将来もらえる年金額

公的年金制度の基本がわかったところで、将来もらえるおおよその年金額をみていきましょう。

第1号・第3号被保険者

第1号と第3号被保険者が受取れる年金は、基本的に国民年金(基礎年金)部分のみです。

仮に20歳から60歳になるまでの40年間 国民年金(基礎年金)に加入し、保険料を納めていた場合の年金額は、満額で79万5000円(2023年4月現在)です。

未加入期間未納期間があると、その期間の長さに応じて減額されます。

なお、第3号被保険者の制度は1986年に始まった制度です。

1986年以前から会社員などの妻であった人で国民年金(基礎年金)に任意加入していない場合、未加入期間があるとみなされ、満額をもらえない可能性があります。

第2号被保険者

第2号被保険者が国民年金(基礎年金)に加えて受取ることのできる厚生年金の額は、以下の計算式で概算できます。

厚生年金受取額の計算方法

厚生年金受取額 = 平均月収 × 国民年金法で定める乗率 × 加入期間

就業していた頃の月収や勤務年数などによって各々異なるため、目安を出すのは難しいですが、厚生労働省年金局の資料によると、厚生年金保険の年間平均受給額は、2022度末現在で国民年金(基礎年金)を含めて約190万5,000円です。(参考:厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3つのモデルケースでみる世帯年金額の合計

個人が 将来受取ることのできるおおよその年金額は分かりましたが、生活をするうえで、世帯単位で実際いくらもらえるかを知っておく必要があります。

次の3つのモデルケースについて、それぞれの世帯における年金額の合計をみてみましょう。

年金額の基本的な計算式

まずは計算式を紹介します。

被保険者の生年月日や受給開始の年齢、家族構成などによりさらに別の計算式が必要な場合がありますが、ここではごく基本的なパターンを想定しています。

正確な年金額を知りたいときは、ねんきん定期便やねんきんネットのご利用をおすすめします。

国民年金受取額の計算方法

満額79万5,000円 = 保険料を納付した月数 ÷ 480月(40年 × 12月)

厚生年金受取額の計算方法

2003年3月までの賞与を含まない平均月収 × 1000分の7.125 × 2003年3月までの加入期間の月数

+

2003年4月以降の賞与を含む平均月収 × 1000分の5.481 × 2003年4月以降の加入期間の月数

なお、1円未満の端数は四捨五入で処理することを国民年金法で定めていますので、モデルケースの計算でもそれに準じています。

また、いずれのケースも原則の65歳からの支給と仮定します。

ケース1 夫婦ともに国民年金(基礎年金)のみに加入

ケース1 夫婦ともに国民年金のみに加入

夫 1972年生まれの52歳 大学卒業後、実家の自営業を継承。大学在学中の20〜22歳の2年間は学生納付特例制度の申請をし、卒業後にその間の保険料を追納。60歳までは保険料を払い続ける予定。

妻 1974年生まれの50歳 短大卒業と同時に結婚、現在も専業主婦。20歳から保険料の未納期間はなし。60歳まで払い続ける予定。

1)夫の年金額

・国民年金(基礎年金)  満額79万5,000円

2)妻の年金額

・国民年金(基礎年金)  満額の79万5,000円

3)世帯の年金額の合計

1)+ 2)=159万円

ケース2 夫が厚生年金、妻が国民年金に加入

ケース2 夫が厚生年金、妻が国民年金に加入

夫 1971年生まれの53歳 大学卒業後、一般企業に就職。大学在学中の20〜22歳の2年間は国民年金(基礎年金)未加入。60歳定年まで働き続ける予定。2003年3月までの賞与を含まない平均月収30万円、2003年4月以降の平均月収40万円。

妻 1974年生まれの50歳 短大卒業後、一般企業に就職。2年後結婚を機に退職。現在、扶養範囲内でパートで働いている。2003年3月までの賞与を含まない平均月収20万円。

1)夫の年金額

・国民年金(基礎年金) 満額の79万5,000円×456月÷480月=75万5,250円

・厚生年金 30万円×1000分の7.125×120月+40万円×1000分の5.481×336月=99万3,146円

174万8,396円

2)妻の年金額

・国民年金(基礎年金) 満額の79万5,000円

・厚生年金 20万円×1000分の7.125×24月=3万4,200円

計82万9,200円

3)世帯の年金額の合計

1)+ 2)=257万7,596円

ケース3 単身 厚生年金に加入

ケース3 単身 厚生年金に加入

女性1人の単身世帯 1974年生まれの50歳 大学卒業後、一般企業に就職。大学在学中の20〜22歳の2年間は保険料未納。学生納付特例制度の申請も保険料の追納はせず。60歳定年まで働き続け、国民年金(基礎年金)を満額もらうため、定年退職後、国民年金に2年間任意加入する予定。2003年3月までの賞与を含まない平均月収20万円、2003年4月以降の平均月収30万円。

本人(世帯)の年金額

・国民年金(基礎年金) 満額の79万5,000円

・厚生年金 20万円×1000分の7.125×84月+30万円×1000分の5.481×372月=73万1,380円

国民年金(基礎年金)+厚生年金=152万6,380円

確実に年金をもらうため、必要な手続きをチェック!

上のモデルケースにおいて、ケース1とケース2の夫は1歳違うだけですが、国民年金(基礎年金)の手続きをきちんとしている、していないにわかれます。

実は、1991年3月以前に学生だった人は国民年金(基礎年金)への加入は任意であり、学生が強制加入になったのは1991年4月以降です。

強制加入後に20歳を迎えたケース1の夫は日本年金機構から通知があり、手続きを忘れなかったのでしょう。

1991年3月以前に学生で20歳を迎えた人は一度確認することをおすすめします。

これ以外にも必要な手続きをしなければ、年金額が減額されることがあります。

本来もらえるべき年金を、手続きを忘れて受取れないという事態は絶対に避けたいものです。

数ある手続きのうち、忘れがちなものを紹介しますので、ぜひチェックしてください。

手続きの際に必要な各種届出書は、ねんきんネットでダウンロードができます。

20歳になったら

20歳になると自動的に国民年金の加入者となります。20歳になってからおよそ2週間以内に、日本年金機構から国民年金に加入したことの通知書が届きます。また、加入のお知らせとともに、基礎年金番号通知書や、国民年金保険料納付書が届きます。

なお、経済的な理由で保険料の納付が難しい人のために、納付猶予制度や学生納付特例制度があります。

利用する場合は日本年金機構のWEBサイトで必要な書類を確認し、役所や年金事務所で手続きをしましょう。

支給開始年齢になったら

支給開始年齢となる3ヶ月前ごろに「年金請求書」が届きます。

開始年齢に到達したら、年金請求書と、戸籍抄本や住民票などの生年月日を証明するもの、本人名義の金融機関の通帳、印鑑など必要な書類を持って、年金事務所もしくは年金相談センターで手続きを行いましょう。

なお、マイナンバーを登録している場合は、戸籍抄本や住民票などの書類は省略することができます。

そのほか、氏名変更や住所変更したとき、追納したいとき、海外で年金を受取りたいときなど、さまざまなシーンで手続きが必要です。

詳しくは日本年金機構のウェブサイトで確認できます。

第3号被保険者は特に注意が必要!

ここからは、「第3号被保険者」の注意すべき事項について述べていきます。

なぜ第3号被保険者かというと、第3号被保険者は保険者の種別が変更となることが多いからです。

『注意1:配偶者が退職した場合』

第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者が該当するわけですが、例えば夫が退職して第2号被保険者ではなくなった場合はどうなるのでしょうか。

その場合、妻は第3号被保険者⇒第1号被保険者となります。

第3号被保険者は基本的に保険料を納める必要はありませんでしたが、第1号被保険者となると保険料を納める必要が生じます。

ただし、配偶者が転職し、再び健康保険及び厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合は、引き続き第3号被保険者となるため、保険料はかかりません。

『注意2:配偶者と離婚した場合』

それでは、自身が夫(第2号被保険者)の配偶者として第3号被保険者であったが、夫と離婚したというケースではどうでしょうか?

この場合も配偶者が退職した場合と同様に、妻は第3号被保険者⇒第1号被保険者となるので注意しておきましょう。

ただし、離婚した場合でも、厚生年金の受給に関しては「厚生年金の分割」として半分を受給することができます。

そのため離婚する際には厚生年金に関しても話し合う必要があるかもしれません。

『注意3:妻としての年収の上限は?』

第2号被保険者の夫の妻として、パートやアルバイトで働いているという方は、第3号被保険者であるための年収の上限があるので注意しておきましょう。

上限は「年収130万円」です。

年収が130万円を超えると、第3号被保険者の資格を失います。妻の勤務先が厚生年金適用事業所で、加入条件に当てはまる場合は、第2号被保険者となり、それ以外の場合は第1号被保険者となります。いずれの場合も妻自身に保険料の支払い義務が発生するため、注意が必要です。

老後に向けて将来の年金受取額を確認しよう

日本の年金制度の階建て構造および年金を受給する3種類の被保険者についての説明と、将来年金をいくら受給できるか、モデルケース別の金額を紹介しました。

また、年金は手続きを怠るともらえない場合もあるので、手続きの確認方法も解説しています。

年金は老後の大切な生活資金ですので、手続きを忘れずに確実にもらえるようにしましょう。

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承認番号:24-057 (2027/3/29)

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