【FP監修】自損事故後の流れとポイント、対象となる保険を解説
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カーブを曲がりきれず電柱に衝突したり、ガードレールにぶつかったりなど、単独で起こした事故のことを自損事故といいます。
相手がいる事故ではないため、届出をするか迷うところですが、自損事故であっても警察に報告しなければなりません。
自損事故を起こしたときに冷静に対処できるよう、手続きの流れや保険に関する知識を身につけておきましょう。
まずは警察へ。その後の流れは?

事故後の処理をスムーズに進めるためにも、自損事故を起こしてしまったあとの流れを事前に把握しておきましょう。
事故によるケガがないなら、まずは最寄りの交番や警察署へ連絡し、事故の届出をします。
届出は簡単です。
事故発生日時、損害の内容と程度、現場での措置を伝えるだけです。
事故の届出が済んだら保険会社にも連絡をしましょう。
保険契約者・証券番号・事故車の登録番号・事故発生日時・事故状況・損害程度のほか、担当者から聞かれたことについて答えます。
事故届が出ていれば、保険会社が事故証明を取得することができ、あとの手続きは保険会社が先立って進めてくれることになります。
自損事故は相手がいないため交渉などはありません。
車に破損があれば修理を行い、車両保険でカバーするかどうかは契約者が判断します。
車両保険を使うと等級が下がり、更新後の保険料は事故前より高くなります。
二次被害を防止するため、危険防止措置を行いましょう。事故によって自動車などの破片が散らばった場合、そのままでは後続車が二次被害にあう可能性があります。
破片など周囲に散らばったものを片づけたり、車を安全な場所に移動しましょう。危険防止措置義務として道路交通法の第72条に定められています。
ケガをした場合はもちろん、そうでない場合も必ず一度、病院に行っておきましょう。
事故直後は自覚症状がなくても、実際には怪我をしていて後から症状が現れる可能性があるからです。
受診日が事故の発生日から経過していると、負傷の原因ができず、交通事故との因果関係を証明しにくくなります。自動車保険を利用しようとした場合に保険の補償を受けられなくなる可能性があります。
自損事故も対象になる可能性のある保険とは?

自損事故を起こした場合、運転者自身がケガを負う、同乗者にケガを負わせる、ガードレールや外壁など他人の物を損傷させる、契約車両に損害が生じるなどの可能性があります。
それぞれのリスクに備えるには、以下に挙げる保険が有効です。
車両の損害を補償する一般型の自動車保険
車両保険は、一般型とエコノミー型(限定型)という2つのタイプがあります。
自損事故が対象となるのは一般型です。
一般型は補償の幅が広いことが特徴で、自宅の車庫にぶつかって車に損害が生じたケースでも補償対象となります。
エコノミー型と比べると保険料は高いですが、その分幅広いリスクをカバーすることができます。
一方、エコノミー型は比較的リーズナブルな価格設定が多く、対象となるケースが限られています。
他人の所有物に損害を与えたら「対物賠償保険」
他人の財物を補償する保険が対物賠償保険です。
例えば、他人の家の外壁やガードレールなどを壊してしまったケースで、保険金を請求することができます。
ただし、自宅の外壁や車庫にぶつかったケースは対象とはなりません。
最初に事故届を契約者側で済ませておけば、対物賠償保険に関する手続きも保険会社が進めてくれる場合が多いようです。
自賠責保険を補完する「自損事故保険」
相手のいない自損事故では、相手方の対人賠償保険や自賠責保険を使えません。
そこで頼りになるのが自損事故保険です。
自損事故により運転者や同乗者が死傷した場合に保険金を請求できます。
不特定の搭乗者のケガに対して定額を補償する「搭乗者傷害保険」
搭乗者傷害保険は、契約車両に搭乗中に起きた事故によりケガや死亡をしたとき、過失割合にかかわらず補償される保険です。
搭乗者は同乗者だけでなく運転者自身も含みます。
日数払いと部位症状別払いがあり、いずれも定額を補償します。
使っても等級が下がらないのも特徴のひとつです。
ケガによる実損額を補償する「人身傷害補償保険」
搭乗者が自動車事故でケガや死亡をした場合、契約した保険金額の範囲内で、実際に生じた損害額が支払われる保険が人身傷害補償保険です。
過失割合にかかわらず補償されるため、自損事故でも使うことができます。
また、運転者以外の同乗者がケガを負った場合、自損事故であっても被害者と認められ、自賠責保険や対人賠償保険を請求できる可能性があります。
万一、自損事故を起こした場合は、状況に応じて加入する保険会社に対象となる補償について問い合わせてみましょう。
自損事故で保険金が出ない場合も?

自賠責保険では、同乗者が死傷したときは保険金が支払われることがありますが、運転者自身の死傷や物損の補償を受けることはできません。
一方、自動車保険に加入しておくと運転者自身の死傷や物損などにも備えることができますが、自損事故の場合は、自動車保険に加入していても保険金が出ない可能性があります。
以下のケースでは自損事故の保険金が出ないことがあります。
それぞれについて理由を見ていきましょう。
● 加入している自動車保険が自損事故に対応していない場合
● 自動車保険に対物賠償保険を付けていない場合
● 自動車保険に自宅・車庫等修理特約を付けていない場合
加入している自動車保険が自損事故に対応していない場合
自動車保険によっては、そもそも自損事故に対応していないことがあります。
車対車の事故のみ保険金の対象となる保険や、対物賠償に特化した保険では、自損事故による運転者の死傷に対応していません。
自動車保険に対物賠償保険が含まれていない場合
自賠責保険では、運転者や同乗者などの「人」の被害しか対応していません。
自動車保険に加入するときは、対物賠償保険の内容を確認し、車両や破損した器物(住宅などの他人の所有物や公共の建物等)にも対応するようにしておきましょう。
自動車保険に車庫等修理費用補償特約を付けていない場合
自損事故によって、自宅や車庫などの運転者の所有物を破損した場合は、対物賠償保険では保険金が出ないこともあります。
自動車保険によっては車庫等修理費用補償特約を付けられることがありますので、自損事故時の事故所有物の破損に備えることができます。
自動車で事故を起こすと入院や治療、車の修理等に多額の費用がかかることもありますので、自損事故のときもきちんと保険金を受取れるように備えておきましょう。
免責金額を確認しよう

免責金額は、その字が表すとおり「責任を免れる金額」です。
例えば免責金額が10万円の契約なら、自損事故による車両修理代の金額が50万円であった場合、40万円が保険金として支払われ、10万円が自己負担となります。
かかった修理代が免責金額以下の損害額であれば、保険金額は支払われません。
免責金額を低く設定すると、保険会社が小さな損害額の事故まで保険金を支払うことになりますので、保険料は当然高くなります。
反対に高すぎる免責金額に設定していると、保険料は抑えられますが、万が一事故があった場合の自己負担額が大きくなってしまいます。
加入する車両保険の免責金額が適正であるか、今一度確認してみましょう。
万一の自損事故に備えよう

自損事故を起こしてしまったときは、自己判断せず、警察や保険会社に指示を仰ぎましょう。
自分だけが損害を被った自損事故の場合は警察に連絡すれば処罰の対象にならず、違反点数の加点や罰金はありません。
しかし、ガードレールやその他の施設にぶつかり傷つけた場合は物損事故となるため、警察に届出をしなければ、「当て逃げ」となって点数が上がります。
軽く接触しただけだからとそのまま報告しなかった場合、罰則の対象になり非常に厳しい処分が下される可能性があります。
自損事故でも補償対象となる可能性のある一般型の車両保険、対物賠償保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険に加入しているか、自宅・車庫等修理特約が付帯されているか、今一度確認することも大切です。
突然の事故でもできるだけ慌てずに対処できるよう、補償内容を確かめておきましょう。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
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- 参考 :
- 自賠責保険ポータルサイト|国土交通省
承認番号:24-DS-030(2027/9/11)
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