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自損事故で保険会社とトラブルに?避けるための基礎知識

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車を運転していて電信柱にぶつけてしまったなど、物や自分の車を壊してしまったものの、他人を巻き込んではいない事故のことを自損事故といいます。

人を巻き込んでいないため、「警察への届出は必要ないだろう」「自動車保険にも影響しないだろう」などと

考えていないでしょうか。

実は自損事故であっても適切に対処しないと、保険会社とのトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

ここでは自損事故を起こした場合の対応に関する注意点と、補償に使える保険について解説します。

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もし、自損事故を起こしてしまったら?

最初に、自損事故を起こしてしまった場合の対応について確認しましょう。

自損事故の例

自損事故とは、文字通り「人を巻き込まない、(身体(ケガ・後遺障害・死亡)について)自分だけが損害を被る事故」です。

具体的には、次のようなものが自損事故の例として挙げられます。

自損事故の例

● 電柱やガードレールなどに衝突し、怪我を負った。

● 車ごと崖から転落し怪我を負った。

● センターラインをはみ出してしまい、停車中だった無人の対向車に衝突した。

● 走行中、落石が起こり、落ちてきた岩が車に衝突した。

警察への届出の流れ

自損事故は人を巻き込まない事故であるため、ついつい警察への届出を忘れてしまいがちです。

しかし、自損事故であっても警察へ事故を報告する義務は存在します。

そのため、警察に届出をしないと、後述するトラブルの原因となってしまうので必ず届出を行いましょう。

届出といっても、特別難しいことをする必要はありません。

警察に電話をかけ、次の3つを伝えれば十分です。

警察への報告事項

● 事故を起こした場所と日時の報告

● 損害物がある場合はその内容と程度の報告

● 事故後、現場で行った安全確認措置の報告

警察に届出をしないと何が起こる?

仮に警察に届出をしなかった場合、何が起こるのか考えてみましょう。

道路交通法違反になる

たとえ自損事故であっても交通事故であることに間違いはありません。

交通事故である以上、警察への届出義務(道路交通法72条1項前段)があります。

届出をしないということは、この義務に違反しているとみなされるため、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される点に注意しましょう(道路交通法119条1項10号)。

警察ともめる

交通事故の届出が法律上の義務である以上、事故が起こったら速やかに行わなければなりません。

仮に、その場で届出を行わずに後になって届出をしても、「なぜ、すぐに届出をしなかったのか」と警察の担当者から指摘され、トラブルになる可能性がある点に注意しましょう。

あらぬ疑いを避けるためにも、事故の届出義務は事故を起こしたその場で果たすようにしましょう。

事故が起きたときは車両を自費で修理するつもりで届出をしなかったものの、後になってやはり保険を使いたくなった場合などは特に注意が必要です。

保険会社に保険金の請求をする際には、警察が発行する事故証明の提出が求められますが、これは当然ながら事故の届出をしていないと発行してもらえません。

実際に保険を使うかどうかは別として、事故が起こったらすぐに届出をしなければなりません。

届出義務を守ることはもちろんですが、その後の手続きをスムーズに進めるためにも役に立つでしょう。

損害賠償が受けられない

自損事故にもいろいろ原因がありますが、中には「未舗装の道路を走っていたら、スリップしてガードレールにぶつかった」など、自分だけの原因ではない事故もあります。このような手続きも警察に届出をしていることが前提になりますので、届出をしていなければ損害賠償請求を行うことができません。

自損事故と保険の話

では、自損事故を起こした場合、保険の扱いはどうなるのかについて確認しましょう。

自損事故に使える保険の種類

自損事故をカバーしたい場合、次の保険が活用できます。

対物賠償保険

主に、事故の対象の補償に使います。

例えば電柱に車をぶつけてしまい、電柱が曲がった場合、その修理費用を電柱の持ち主に払わなくてはいけません。

この時、対物賠償保険を使って支払う費用の一部または全部をカバーできます。

なお、対物賠償保険は「トラックにぶつかって、積み荷を全損させた」「車で店舗に突っ込み、しばらく営業できなくなった」など、損害額が大きい事故にも使えます。

このような事故の場合、数千万円から数億円の請求が来る場合もあるので、対物賠償保険でカバーできるようにしておくとよいでしょう。

車両保険

自分の車の修理代に使います。

例えば、バンパーがへこんだり、ドアやサイドミラーなどが取れてしまったり、塗装が剥げてしまった場合、この保険を使って修理費を賄うことが可能です。

自損事故保険

自損事故を起こした場合、自分自身がケガをしたり、最悪の場合には死亡してしまったりする場合もあります。

そのような際に備えるのが、自損事故保険です。

補償される金額はそれぞれの保険商品によって異なりますが、死亡した場合の保険金は1,500万円、障害が残った場合はその程度に応じて50万円から2,000万円が支給されるのが一般的となっています。

搭乗者傷害保険

自損事故を起こすのは、自分だけが車に乗っている場合とは限りません。

一緒に乗っていた人がケガをした場合に、その補償を行うのが搭乗者傷害保険です。

運転席や助手席、車内の座席のどこに座っていても補償は受けられます。

家族や友人とドライブに行く機会が多いなど、他の人を車に乗せる機会が多い人なら契約しておいたほうがよいでしょう。

自損事故のケガにも健康保険は使える

ここで、自損事故で怪我をして病院にかかった場合、健康保険は使えるのかについても確かめておきましょう。

結論から言うと健康保険の利用は可能です。

ここではその理由を説明していきたいと思います。

説明に先立ち、健康保険の目的について理解してもらう必要があります。

健康保険とは、労働者の業務外の病気やケガで医療機関を受診した場合などに保険給付を行い、国民の生活の安定および福祉の向上を目指すのが目的です(健康保険法1条)。

つまり、この趣旨に反する業務上の事故の場合は労災保険を使うことになっているので、健康保険は使えません。

では、自損事故の場合はどうなるのでしょうか。

自損事故が仕事中に車を運転していて起きたものであれば、労災保険が適用されます。

しかし仕事中以外の場合、つまり全くのプライベートであった場合は、健康保険を使う余地はあるのです。

もちろん、飲酒運転などの犯罪行為によって自損事故を起こした場合や、意図的に自損事故を起こして保険の適用を受けようとした場合は健康保険の適用も受けられません(健康保険法116条)。

自損事故について保険会社とのやり取りで注意すべき点

ここで、自損事故を起こし、保険会社とやり取りをする場合に注意しておきたい点について触れておきましょう。

等級が下がる

自動車保険では、「等級制度」が用いられています。

わかりやすく説明すると、「事故を起こさなければ等級が上がり保険料の割引率が上がっていくけれど、事故を起こしたら等級が下がることで保険料の割引率が下がってしまう」制度です。

自損事故を起こして保険金の給付を受けた場合、翌年の保険料が上がってしまう点に注意しましょう。

どのくらい等級が下がるのかは、事故の種類によって違います。

ここで代表的な例を挙げてみましょう。

3等級ダウン

● 事故を起こして人をケガさせた。

● 事故を起こして人の車・物を壊した。

● 電柱、建物に車をぶつけ、車両保険金で修理代を支払った。

1等級ダウン

● 車が盗まれた。

● 台風、洪水で車が故障したので車両保険金を請求した。

● 落書き、いたずら、窓ガラス破損などにより、修理代を賄うため車両保険金を請求した。

自損事故に限らず、自動車保険で保険金の給付を受ける場合は「どのくらい等級が下がるのか」「保険料はいくらになるのか」について必ず確認するようにしてください。

金額によっては保険を使わない選択もある

人に怪我をさせてしまったり、人の車や物を壊してしまったりした場合は、保険を使うのが一番です。

十分な補償をするためにも、忘れないようにしましょう。

しかし、自分の車だけを修理すればよいなど出費が安く済む場合は、あえて保険を使わない選択もあります。

たとえ自分の車だけの修理であっても、保険を使ってしまえば翌年からの保険料は確実に上がるからです。

保険を使う際は、修理代と翌年からの保険料のバランスを考えて進めていきましょう。

もちろん保険を使わない場合でも、警察への届出は義務ですので忘れないようにしてください。

事故証明書は必須

保険を使う・使わないに限らず、いずれの場合であっても警察への届出は義務です。

先述した通り、届出をしなければ多くのトラブルの原因になります。

さらに保険を使う場合は、必ず事故証明書を取得しましょう。

これは警察が発行するもので、「交通事故を起こしました」という公的な証明になるからです。

事故証明書には、次の内容が記載されています。

事故証明書の記載内容

● 交通事故照会番号

● 事故の発生日時

● 事故の発生場所

● 交通事故の当事者の住所・氏名・生年月日

● 事故車両の車種・車両番号(ナンバープレートの番号)

● 加入している自賠責保険の番号と自賠責保険の窓口となる損保会社名

● 事故の種類(人対車両・車両相互正面衝突・車両単独転倒など)

実際に事故証明書を取得するには、各都道府県に設置されている自動車安全運転センターとのやり取りが必要です。

事故を起こした本人(=加害者)、被害者、損害賠償請求権を有しているまたは、保険金の受取人になっている家族なら申請できます。

手続きについては、次の3つからもっとも便利なものを使いましょう。

  1. 1. ゆうちょ銀行、郵便局での払込:証明書申込用紙を記入し、最寄のゆうちょ銀行・郵便局で手数料(1通540円)を添えて申込む。
  2. 2. センター事務所窓口:窓口で、所定の用紙に記載した上で、手数料を添えて申込む。
  3. 3. 自動車安全運転センターのホームページから申込む:所定の申請フォームに入力した上で、手数料をコンビニ、ネットバンク、金融機関(ペイジー)で払い込む。

保険金詐欺の疑いに注意

あまり考えたくない話ではありますが、事故の経緯によっては、保険金目当てでわざとやったものとして、保険金詐欺の疑いをかけられることもあります。

この場合、保険金の受取りができなくなる点に注意しましょう。

交通事故で保険を使う場合、保険会社の担当者との打ち合わせを重ねます。

事故の経緯についてはメモにまとめるなどして、何を聞かれても的確に答えられるようにしておくのが無難です。

どんな事故であっても、保険会社は請求が正当であるかどうかを判断するために調査を行います。

これにはやはり時間がかかりますが、あまりにも遅いと感じたり、支払わないという回答が来たりしたら、どういう経緯でその結論になったかを確認しておきましょう。

もし、やり取りの中で保険金詐欺の疑いをかけられていたとわかったなら、法的手段も視野に入れる必要があります。

トラブルになったら弁護士に相談しよう

法的手段とは、具体的には弁護士に相談して訴訟も含めて対応を行うということです。

特に自損事故で後遺障害が残った場合、慎重に対処する必要があります。

保険金の支払いにあたっては、「逸失利益」が重視されます。

ただし、保険商品の約款に示されている計算方法が曖昧なのも珍しくありません。

中には、保険会社の解釈で自由に内容を決めている保険会社もあるので、正当な逸失利益を保険金に反映してもらえるように交渉しましょう。

この際、正確な金額を精査する必要が出てきますので、「何かおかしい」と思った時点で、すぐに弁護士に相談してみてください。

弁護士にもそれぞれ得意分野があるので、交通事故に精通した弁護士に相談するのがおすすめです。

日本弁護士連合会では、自動車事故に関する専門の相談センターを設けています。

弁護士による無料の電話相談も受付けているので、一度相談してみましょう。

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参考:

道路交通法|e-Gov

道路管理瑕疵に伴う国家賠償について|国交省

労災保険関係(Q&A)|厚労省

承認番号:20-297(2)( 2026/12/19)

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