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人身事故の慰謝料はどう計算される?相場はどれくらい?


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交通事故にあってしまったとき、怪我や病気を治すことも大切ですが、適切な慰謝料を受取ることも同じくらい大切です。

慰謝料をもらうために必要なことは何でしょうか?

また、慰謝料はどのように計算されるのでしょうか?

今回は人身事故の慰謝料について解説していきます。

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慰謝料とは?

交通事故における慰謝料とは入通院・後遺障害・死亡に対する精神的な損害を賠償するためのものであり、一般的に用いられる「賠償金」とは少し意味合いが異なります。
実際に被害者が被った損害を治療するための費用や、それに付随する必要経費などと慰謝料を合わせたものが「賠償金」であり、慰謝料は「賠償金」のうちの一部にすぎません。

慰謝料に含まれる項目は大きく分けて以下の三つが挙げられます。

入通院

入通院にかかる慰謝料とは、入通院に必要な治療費や入院費のことではなく、交通事故の被害者が怪我の治療に関して被った精神的な損害に対して支払われる金銭のことです

具体的には、治療の間、怪我の痛みを耐え続けないといけないことによる精神的なストレスや、リハビリや通院にかかる面倒・手間などを精神的な損害とみなします。

後遺障害

後遺障害に対する慰謝料とは、交通事故を原因として被害者が被った後遺障害によって被害者が受ける精神的な損害に対する金銭です。

後遺障害が痛みを伴ったり、被害者の容姿を著しく悪くしてしまったり、生活への困難を生じさせたりしてしまった場合の精神的な損害を賠償するために後遺障害慰謝料が支払われます。

死亡

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合の慰謝料は上記の二つの例とは少し異なります。

被害者の死亡に対する慰謝料としては、亡くなってしまった被害者の精神的損害に支払われる金銭と、被害者の死亡によって近親者が被る精神的な損害に支払われる金銭の二種類があります。

慰謝料が発生するのは人身事故だけ!

物損事故と人身事故の違い

交通事故は大別すると、物損事故人身事故に分けられます。
交通事故において物損事故とは、事故の被害が自動車やバイクなどの破損、修理不可能なものの被害・代車料・営業損害・休車損害などに限られるケースを指します。
一方で人身事故とは、自動車や物品などの破損のみではなく、事故によって死傷者がでてしまい、負傷者が治療のための通院や入院を必要とするケースのことを指します。

どちらのケースにおいても損害賠償として、破損した物品や自動車にかかる修理費、修理費の査定のための費用、被害者が被った怪我にかかる治療費、病院に行くための交通費などの、実際に必要な経費を請求することが可能です。
しかし、物損事故の場合は被害者の精神的な損害の存在は否定され、慰謝料を請求することはできません。

人身事故を物損事故に見立てられることも……。

交通事故が発生した場合、加害者が自身の立場を有利に運ぶため人身事故を物損事故として処理できないかと示談を求めてくることもあります。
加害者が物損事故として処理しようとする理由は大きく三つあります。
一つ目は、免許の点数が加算されることを防ぐためです。
人身事故を起こした加害者の免許には必ず点数が加算されてしまいますが、物損事故の場合では道路交通法違反による点数以外に加算されることはありません。

二つ目は、物損事故の加害者は人身事故の加害者とは異なり、刑事罰を受けることがないためです。
人身事故では自動車運転致死傷罪危険運転致死傷罪などの罪に問われることがありますが、物損事故ではこうした刑事罰から免れ、修理費用といった損害の賠償のみで済みます。

そして三つ目として、慰謝料が発生しないことも交通事故の加害者が人身事故を物損事故と見立てようとする要因の一つになります。
物損事故には慰謝料が発生しないため、加害者の支払う金銭は示談金と修理費用のみとなり、人身事故よりも安い額に収まります。
被害者が事故を物損事故として処理することを承認した場合、後からむちうちなどの後遺症が現れても慰謝料を請求することはできなくなってしまうため、注意が必要です。

物損事故から人身事故に切り替えて慰謝料をもらうこともできます。

上記のように、交通事故を起こした加害者には物損事故として処理されればいくつかのメリットがあるため、加害者は人身事故を物損事故扱いにしてもらうよう示談を持ちかけてくる場合があります。
交通事故が物損事故として扱われると、被害者は慰謝料を受取れず、万が一遅れて症状が現れたときの補償も受けられません。
しかし交通事故の被害者は、一度事故を物損事故として認めてしまっても、後から人身事故に切り替えれば慰謝料を請求する手段がいくつかあります。
その一つが、警察に人身事故の届出を提出する方法です。
物損事故として交通事故を処理してしまった後で症状が現れた場合、医師からの証明書をもって警察に提出すると人身事故として扱ってもらえるケースもあります。
事故が起きてから長い間を経て手続きをしようとすると、症状と事故の間の関連性が疑われてしまい、切り替え処置を受けられる可能性は低くなってしまいます。

物損事故から人身事故に切り替える手続きは、できれば早めに済ませておきましょう

また、そのほかに相手の保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」を提出する方法などがあります。

交通事故の慰謝料の基準とは?

ここまで解説したように、交通事故における慰謝料とは、修理費や治療費ではなく被害者やその親族の精神的な損害を補償する金銭のことを表します。
慰謝料は賠償金とは異なり、精神的な損害という実体が無く把握しづらいものを対象としているため、慰謝料の金額を正確に算定することは非常に困難です。

そこで、保険会社や弁護士などは過去のケースと照らし合わせて慰謝料の金額について一定の基準を持ち合わせています。
こうした基準は大きく分けて3種類存在します。

一つ目は自賠責保険による基準です。
自賠責保険とは車やバイクを運転するすべての人が加入しなくてはいけない強制保険です。
法律により自賠責保険に加入することは強制されているため、車やバイクを運転している人でこの保険に加入していない人はおらず、仮に加入せずに車やバイクを運転した場合、運転手は50万円以下の罰金、または1年以下の懲役に加え、免許に違反点数6点が加算され即座に免許停止処分を受けます。

自賠責保険の目的は交通事故の被害者救済であるため、加害者自身の怪我の補償や破損した物品の修理費などは補償されません。
そして、自賠責保険が補償している人身事故の慰謝料の額は低いため、実際に請求される額は自賠責保険の支払い限度額を超えてしまう場合もあります。
損害賠償や慰謝料を含め、自賠責保険によって補償される被害者一人当たりの金額全体の限度は以下のようになります。

死亡による損害 最大3,000万円
後遺障害による損害 最大4,000万円
障害による損害 最大120万円

二つ目は各保険会社による任意保険の基準です。
任意保険とは自賠責保険の補償額だけでは補償しきれないような慰謝料の範囲まで補償した保険です。
慰謝料の算定の基準は各保険会社が自賠責保険の補償額を参考にしており、公表はされていないものの、一般的には自賠責保険よりも多くなる傾向にあります。

三つ目は弁護士による算定基準です。
裁判所での過去の判例などを元に慰謝料の額が公表されていて、入通院慰謝料の場合は入院と通院の期間、後遺症害慰謝料については後遺症の種類によって明確な算定方法と算定額が提示されています。
弁護士による慰謝料の基準は他の基準と比べてかなり高く計算されます。
そのため、交通事故の被害者が多く慰謝料を受取るためには、弁護士に相談してこの基準を適用してもらうことが大切です。

では、ここからは具体的なケースを使って、入通院・後遺障害・死亡のそれぞれの場合に、三つの基準で慰謝料がどれくらいになるのかを見ていきましょう。

交通事故の慰謝料の相場①後遺症が無く入院や通院の場合

交通事故によって被害者が二ヶ月の入院と一ヶ月の通院をし、実治療日数(入院期間+通院期間の間で実際に治療に通った日数)が70日、治療期間(入院期間+通院期間)が90日であるケース

自賠責保険基準

自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法は「実治療日数×2」と「治療期間」のどちらか短い方を対象として、一日ごとに4,300円が支払われるというものになっています。
したがってこのケースだと「治療期間」の方が短いので支払われる慰謝料は以下のように計算されます。

4,300円×90日=387,000円

弁護士基準

入通院慰謝料の弁護士基準とは、裁判所での過去の判例を元に日弁連交通事故相談センターが出している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』という本(通称「赤い本」)に掲載されている基準のことを指します。
そこで入通院の慰謝料の基準は入院日数と通院日数(月単位)によって決められています。
入院期間がニヶ月、通院期間が一ヶ月であるこのケースでは、慰謝料は122万円となりますが、MRIやCTなどの他覚的所見がないむちうちでの入通院であった場合、別の基準が公表されており、83万円となります。

交通事故の慰謝料の相場②重症・後遺症有の場合

後遺障害の慰謝料額は、被害者に残ってしまった障害の度合いによって大きく異なります。
ここで、一般に言われる「後遺症」と、「後遺障害」には違いがあることに注意しておく必要があります。
「後遺症」とは、交通事故によって受けた傷害が治癒した後も身体に残された精神的または身体的な既存状態のことを示します。
このうち、将来回復が見込めず、交通事故と後遺症との間に明確な因果関係が認められ、労働能力の低下が認められるなどの条件を満たした場合に「後遺障害」と認定されて慰謝料が発生します。 また、後遺障害の度合いを示す基準として後遺障害等級というものが設定されていて、等級ごとの慰謝料の金額は自賠責保険基準と弁護士基準でそれぞれ以下のようになっています。

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準
第一級 1,100万円 2,800万円
第二級 958万円 2,370万円
第三級 829万円 1,990万円
第四級 712万円 1,670万円
第五級 599万円 1,400万円
第六級 498万円 1,180万円
第七級 409万円 1,000万円
第八級 324万円 830万円
第九級 245万円 690万円
第十級 187万円 550万円
第十一級 135万円 420万円
第十二級 93万円 290万円
第十三級 57万円 180万円
第十四級 32万円 110万円

参考: アディーレ法律事務所「後遺障害と損害賠償額」をもとに執筆者作成

例えば事故によって被害者の脊柱に運動障害をもたらしてしまった場合、脊柱の運動障害の後遺障害等級は第八級であるため自賠責保険基準では331万円、弁護士基準では830万円の後遺障害慰謝料が請求されます。
また、事故が被害者の片方の目に影響をもたらし視力を0.1以下に低下させてしまった場合、第十級の後遺障害等級が適用され、自賠責保険基準では190万円、弁護士基準では550万円が後遺症害慰謝料として請求されます。
以上の表から分かるように、後遺障害がどの等級に該当する場合であっても、弁護士基準の慰謝料は自賠責保険基準の慰謝料の倍以上になることが多く、大きく差がでています。
また、各保険会社の出す任意保険による慰謝料の補償額はおおよそ両者の間の金額になるとされています。

交通事故の慰謝料の相場③死亡の場合

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、亡くなった被害者への慰謝料と親族への慰謝料が重なりかなり高額になります。
こうしたケースでの慰謝料の相場は、自賠責保険基準、弁護士基準の場合、以下のようになります。

自賠責保険基準

死亡した被害者本人に対する慰謝料としては400万円が支払われます。
また、被害者の父母、配偶者、子は慰謝料請求権を持ち、慰謝料請求権者が一人の場合は550万円、二人の場合は650万円、三人以上の場合は750万円が支払われます。
さらに、被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円が加算されます。
慰謝料の補償限度額は3,000万円となっています。

弁護士基準

民事交通訴訟 損害賠償算定基準』に記載されている、交通事故の被害者が亡くなってしまった場合の慰謝料は、被害者の家族内での立場によって以下のように設定されています。

一家の支柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
そのほか 2,000万円から2,500万円

参考: 希望総合法律事務所「死亡慰謝料」をもとに執筆者作成


この場合において一家の支柱とは家計を収入面で支えている人物のことを差します。
死亡事故において慰謝料は事故の状況などによって大きく変動することもあります。

交通事故の加害者になってしまった場合に備えるには

交通事故の被害者になったときのために備えておくことも大切ですが、加害者になったときのためにも備えておく必要があります。

どんなに注意深く運転していても、よくない偶然が重なると、誰しも交通事故の被害者や加害者になることがあるからです。

万が一に対応するためにも、次の2点を理解しておきましょう。

加害者になる前に備えるべきこと

● 内容:事故を起こしたときの対応を理解しておく

● 自動車保険に加入しておく

事故を起こしたときの対応を理解しておく

交通事故の加害者になったときを想像してみてください。

突然の出来事に慌ててしまい、冷静な判断ができないケースも想定されます。

普段から事故を起こしたときにどう対応すべきかをシミュレーションしておき、いざというときも冷静に対応できるように備えましょう。

事故を起こしたときは、次の3つに注意してください。

加害者になったときに実施すべき3つのこと

● 二次被害の回避

● 負傷者の救護

● 警察に連絡

何よりも先にまず行うべきことは、二次被害の回避活動です。

被害者や事故車両を確認しているときに後続車に追突されてしまうと、被害がさらに拡大します。

発煙筒や三角表示板を使って、事故が起こったことが周囲の車や人々に分かるようにしておきましょう。

次は負傷者の救護です。

ケガをしていないか確認し、必要に応じて救急車を呼びましょう。

負傷者が「大丈夫」という場合も、できるだけ早めに病院に行くように勧めてください。

救護活動をしないとひき逃げと判断され、刑事処分を負うこともあります。

被害者の確認や救急車の連絡が終わったら、速やかに警察に電話をかけてください。

警察への連絡を怠ると、道路交通法違反に問われるだけでなく、保険が適用されない可能性があります。

自動車保険に加入しておく

加害者になったときの金銭的な負担を軽減するためにも、自動車保険の対人賠償保険には加入しておきましょう。

自賠責保険では傷害による損害は被害者1人あたり120万円まで、後遺障害は4,000万円までしか補償されませんので補償金が不足することがあります。

実際に自動車事故で相手が死亡した場合は、自賠責保険で不足する金額を任意の自動車保険で補うことになります。

死亡事故に対する任意保険の平均賠償額は年々増えており、平成26年度では3,641万円と高額になっています。

万が一に備えて相手への補償は無制限になるようにしておきましょう。

また、自賠責保険では物損事故に対してはカバーされていません。

加害者になった場合に備え、物損事故も補償する自動車保険に任意加入しておきましょう。

まとめ

交通事故によって被害を被った場合、気をつけるべきポイントは二点あります。

一つ目は安易に示談を飲み込まないということです。

交通事故によって怪我をしてしまったのに、自己判断で人身事故を物損事故として処理してしまうと、後から症状が現れた場合に慰謝料が受取れなくなってしまうこともあります。

二つ目は多額の慰謝料を受取るために弁護士に相談することです。

加害者が加入している自賠責保険による慰謝料と比べて、過去の判例を元にした弁護士や裁判所の打ち出す慰謝料の基準の方が圧倒的に高くなる傾向にあります。

事故に遭い焦っているときにこそ冷静な判断を下して、損をしないように気をつけましょう。

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