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自転車 ~その運転、交通違反ではないですか?~

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通勤・通学や買い物、または趣味のロードバイクなど、自転車は子どもから大人まで、日常生活に欠かせない乗り物です。

また、自転車は自動車やバイクに比べて、安価であり広い駐車スペースも不要で、お財布にやさしい乗り物ですね。そして、なんと言っても運転免許なしで乗れることが一番の利点です。しかし、運転免許制度がないため、交通違反や安全運転マナーに反し自分勝手で自己中心的な運転に陥りがちです。

警視庁の統計によると、全国で2015年に起こった自転車事故は年間98,700件にものぼります。その大半は、安全不確認や信号無視など自転車の交通ルールを守っていなかったために起こってしまったものです。
自転車は、免許は不要ですが立派な「車両」。一歩間違えれば、被害者にも加害者にもなってしまいます。
自転車事故の被害者・加害者にならないためにも、今一度交通ルールと運転マナーを見直しましょう!

「自転車安全利用五則」とは?

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを走行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子どもはヘルメットを着用

例えば、道路標識等により歩道が走行可能な場合や、車道が狭く危険を伴う場合には歩道を走行することが認められています。しかし、歩道はあくまでも「歩行者優先」です。
歩道を走行する場合には、車道寄りの部分を徐行して運転し、歩行者に対して道路を譲らせるために警音器(ベル)を鳴らすことは違反となります。

また「安全ルール」としては、飲酒運転・二人乗り・並走の禁止、夜間のライト点灯、信号遵守、一時停止と安全確認を行うこととなっています。
このほかにも携帯電話の操作をしながらの乗車や傘差し運転、イヤホンの装着走行などが該当します。

悪質な運転を繰り返す運転者には、2015年6月1日に施行された改正道路交通法により、自転車運転者講習が義務づけられました。受講には、講習時間3時間で講習手数料5,700円が掛かり、受講の命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

事故を起こしてしまった場合には刑事上の責任、民事上の損害賠償責任も発生します。

判決内容 判決 事故内容
禁固2年6ヵ月
執行猶予 3年
千葉地裁
(2015年)
男子学生がイヤホンで音楽を聴きながら走行中、横断歩道を渡っていた女性をはねて死亡させる。
賠償金額
約9,500万円
神戸地裁
(2013年)
小学生の男児が散歩中の女性と衝突し、女性は傷害を負い意識が戻らない状態となった。
賠償金額
約9,300万円
東京地裁
(2008年)
男子高校生が歩道から車道を斜めに横断し、直進してきた男性と衝突し、男性は重大な障害が残った。
賠償金額
約6,800万円
東京地裁
(2003年)
男性がペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさずに走行し、横断歩道を走行中の女性と衝突し死亡させた。

「自転車安全利用五則」は、ご自身や周囲の人の安全のための自転車運転の基本ルールです。
"急いでいるから""自分に限って事故は起こらない"と思わず、常に危険と隣り合わせであることを意識し、交通ルールを遵守した安全運転を心掛けましょう♪

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