【FP監修】【2024年10月】社会保険適用拡大!パート・アルバイトの社会保険加入の条件やメリット・デメリットについて解説
- 保 険その他
2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大します。これまで扶養範囲内でパートやアルバイトで働いていた人の中には、自分は対象になるのか、対象になった場合手取りはどれくらい減るのかと不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、社会保険適用拡大の概要や社会保険に加入する場合のメリット・デメリットを解説していきます。
社会保険適用拡大とは
現状は、社会保険の被保険者数が101人以上の企業で一定条件を満たす短時間労働者に、社会保険への加入が義務付けられています。2024年10月からは、この被保険者数の適用範囲が拡大し、被保険者51人以上の企業で働く短時間労働者は社会保険の加入対象となります。
この社会保険適用拡大に伴い、配偶者や家族の扶養に入っていた人も、働き方によっては、会社の社会保険に加入しなくてはならない可能性があります。
ここでは、社会保険の制度や2024年10月からの変更点、その目的などを詳しく解説します。
社会保険とは
社会保険は、病気やけがなどの事故に備え、会社の従業員や一定条件を満たしたパート・アルバイトの加入が義務付けられている公的保険の総称です。社会保険には「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」などがあります。このうち「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」を狭義の社会保険といい、「労災保険」「雇用保険」を労働保険と区別しています。
2024年10月から適用拡大される社会保険とは、狭義の社会保険である「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3つが対象です。
適用拡大の目的
政府はこれまでも法改正を通じて、短時間労働者に対する厚生年金保険や健康保険の適用拡大の取り組みを進めてきました。パートやアルバイトが社会保険に加入することで社会保障を受けられるようにし、将来的に安定した生活を送れるようにするのが、社会保険適用拡大の目的とされています。
また、労働人口の減少や少子高齢化の影響により、納付される社会保険料が減少していくことが予測されるため、年金財政を安定させたいという意図もあるでしょう。
2024年10月から適用拡大の概要
2024年10月から社会保険拡大適用の対象企業となるのは、従業員数が51人以上の企業です。今までは、100人以下の従業員数の企業は対象外でしたが、これにより、社会保険加入義務のなかったパートやアルバイトが、新たに社会保険加入の対象となります。
社会保険適用拡大の対象となる人は?
パートやアルバイトで働いている人は、今回の社会保険の適用拡大によって、自分が社会保険に入る必要があるのかどうか気になる点でしょう。
被保険者数51人以上の企業に勤務する人で、以下の要件をすべて満たす場合は、パートやアルバイトでも社会保険の加入対象となります。
対象 | 要件 | 2022年10月〜 | 2024年10月〜 |
---|---|---|---|
事業所 | 規模 | 常時101人以上 | 常時51人以上 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | |
勤務期間 | 雇用期間が2ヶ月以上見込まれる | ||
賃金 | 賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上) | ||
適用除外 | 学生でないこと |
週の所定労働時間が20時間以上であること
この「所定労働時間」は雇用契約上の労働時間を指し、契約上にない臨時に生じた残業時間などは含みません。
また、週によって20時間以上だったり20時間未満だったりと労働時間が変わる場合でも、20時間以上になればすぐに加入対象となるわけではありません。実労働時間が2ヶ月連続で週20時間となり、なお引き続くと見込まれる場合に、3ヶ月目から適用されます。
雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
契約期間が2ヶ月を超える期間となっていれば要件を満たします。また、契約期間が2ヶ月以下であっても「更新される」または「更新される場合がある」旨の明示がある場合は、2ヶ月以上とみなされます。
賃金月額が8万8,000円以上(年収106万円以上)であること
基本給および諸手当が月額8万8,000円以上の場合要件を満たします。ただし、残業代や賞与、臨時的な賃金などは含みません。
学生でないこと
基本的に昼間学生である場合は、社会保険の加入対象となりません。ただし、休学中や夜間学部に通う学生は加入対象となります。
社会保険に加入するメリット・デメリット
社会保険に加入するメリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。社会保険加入で年金や医療の保障が充実される一方、デメリットや注意点も知っておく必要があります。
メリット①:将来受け取る年金が増える
現在扶養に入っている人は、保険料の負担なく国民年金に加入しています。社会保険に加入する場合は、厚生年金保険料を給料から天引きされることになりますが、国民年金に厚生年金分が上乗せされ、将来受け取る年金が増えます。
また、家族の扶養に入っていない人は、現在は国民年金保険料を自分で負担しています。国民年金から厚生年金に切り替わることで、保険料が事業者との折半となるため、今までより保険料負担が減る可能性があり、さらに将来受け取る年金が増えます。
メリット②:障害がある状態になったときの年金額が増える
年金は老後の保障である老齢年金に注目されがちですが、障害がある状態になった場合や、万一亡くなってしまった場合にも保障があります。
厚生年金保険の加入期間中に、万一障害がある状態になった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が上乗せされて支給されます。さらに、障害基礎年金は障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は障害等級3級の場合も支給されるなど、保障の範囲も広がります。
メリット③:病気やけがで休業した時や出産時に手当金をもらえる
健康保険加入で、今まで対象外だった傷病手当金や出産手当金がもらえます。パートやアルバイトで扶養に入っている人や国民健康保険に加入している人は、病気やけが、出産で休職しても保障がありませんでしたが、健康保険加入で、これらの保障が受けられるようになる点は、働く人にとって大きなメリットといえるでしょう。
デメリット①:扶養に入っていた人は社会保険料の分だけ手取りが減る
社会保険に加入すると、保険料は収入に応じて決められ、会社と従業員が折半して保険料を支払います。扶養範囲内で働いていた人は扶養から外れ、今まで負担のなかった保険料が自分の給料から天引きされるため、手取り収入が減る可能性があります。
今後も扶養範囲内で働きたい方は働く時間などの見直しが必要です。近年最低賃金が上がっており、これを機に扶養を抜け、フルタイムで働くという選択肢を視野に入れても良いかもしれません。
デメリット②:扶養から外れる場合は手続きが必要
家族の健康保険の被保険者だった場合は、家族の勤務先で扶養から外れる手続きをする必要があります。
国民健康保険の加入者であれば、市区町村役場で脱退手続きが必要です。
まとめ
2024年10月から変わる社会保険の適用拡大や社会保険に加入するメリット・デメリットを解説しました。
新たに社会保険の加入対象者となる人でも、週の労働時間を20時間未満に減らせば社会保険の対象外となります。ただし、労働時間が短くなる分収入も減ってしまいます。一方、社会保険に加入すれば社会保険料を給与から引かれますが、月々の収入を増やすことで将来の年金額も増えます。
今回の改正を機にライフプランを見直し、将来や家族のこと、働き方について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
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