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家を購入したら、確定申告!住宅ローン控除を受けるために~

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住宅ローン控除ってなに?

住宅ローン控除とは、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れて「住宅」の新築・取得又は増改築等をした場合に、居住の年から10年間、住宅ローン残高の1%が所得税額から控除される制度です。

会社員の場合、所得税は給与から源泉徴収されているため、確定申告を行うことで、すでに納めている税金から一定額が戻ってくることになります。(この還付方法は、税額控除と呼ばれます。)

また、所得税から控除しきれなかった額は翌年の住民税から控除されます。
(課税所得の7%まで、限度額13万6500円/年)

●住宅ローン控除の概要

入居時期(適用居住年) 2014年4月~2019年6月
年末ローン残高上限 4000万円(5000万円)
控除率 1%
各年の控除額上限 40万円(50万円)
10年間の最大控除額 400万円(500万円)

(  )内は認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

●住宅ローン控除が適用される住宅の主な要件

主として居住の用に供する
床面積が50平方メートル以上であること
中古住宅の場合は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は現行耐震基準を満たしていること

●住宅ローン控除を受ける人の主な要件

  • 新築取得時の日から6ヵ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

●住宅ローン控除は「税額控除」

税額控除と所得控除の違いは以下の通りです。
課税総所得金額を500万円として
A:寄付金控除 20万円(所得控除)
B:住宅ローン控除 20万円(税額控除)

A:500万円-20万円=480万円
480万円×税率20%=96万円(所得税額)
B:500万円×20%-20万円=80万円(所得税額)

Bの方が、所得税額が16万円少なくなります。
よって、税額控除は所得控除に比べ節税効果大といえます。

戻ってくる税金の計算方法は?

  1. 住宅ローンの年末残高を計算する(年末残高)
  2. 年末残高に1%を掛ける(住宅ローン控除限度額)
  3. 所得税が住宅ローン控除額の範囲内か確認(所得税からの還付額)
  4. 住宅ローン控除額から所得税額を引く(住民税の減税額上限)
  5. 所得税を引いた後の住宅ローン残高と住民税を確認(翌年住民税からの減税額)

住宅ローン控除の手続き方法は?

住宅ローン控除の手続きには、確定申告が必要となります。
ここで、確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続をいいます。 申告時期は、原則として2月16日から3月15日までの1か月間であるため、その期間中に確定申告をします。 平成27年分は、3月15日(火)が申告期限です。
確定申告は、手続きはお住まいの地域を管轄する税務署で行います。(郵送やインターネットでも手続き可能です)
手続きの方法は以下の4パターンがあります。

  • 税務署で確定申告書を入手し、必要書類一式を税務署に提出する
  • 税務署で確定申告書を入手し、必要書類一式を税務署へ郵送する
  • 国税庁ホームページで確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送する
  • 国税庁ホームページで確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請する

会社員の場合は、会社が本人に代わりに税金を給与から毎月天引きし、税務署に納めています。
「住宅ローン控除」を受けるためには、会社を通じた簡易な手続きである「年末調整」ではできないため、1年目は自分で確定申告をする必要があります。ただし、2年目以降は勤務先の年末調整で、所得税の調整がされます。住民税については、その年末調整後の所得に応じて、翌年の住民税で控除されます。

必要書類は以下の通りです。

書類名 ポイント
住民票の写し 購入してから6ヵ月以内に入居し、12月末まで居住し続けているかを確認するために必要です。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 2か所以上から交付を受けている場合には、その全ての証明書が必要です。
借入金の残高を確認するために必要です。
家屋の登記事項証明書(原本) 住宅の床面積を確認するために必要です。
売買契約書の写し、請負契約書の写し 住宅の取得・増改築を確認するために必要です。
源泉徴収票(原本) 給与所得者の場合、合計所得金額を確認するために必要です。
認定長期優良住宅・低炭素建築物の認定書写し 長期優良住宅・低炭素建築物の場合。
売買契約書の写し、請負契約書の写し 耐震基準適合証明書
建設住宅性能評価書の写し
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約
確定申告書 国税庁のHP(確定申告書等作成コーナー)で確定申告書を作成すると、
画面の案内に従って金額を入力するだけで作成することができ、
印刷すればそのまま税務署に提出できるようになっています。

国税庁のHP(確定申告書等作成コーナー)は、コチラ

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