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【FP監修】退職後に必要な社会保険の手続きとは?転職先が決まっていない場合の期限や手続きを解説

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終身雇用があたりまえだった時代、退職といえば多くの場合定年退職のことを指していました。しかし令和の今では、転職、結婚や出産、介護や自身の病気など、退職の理由はさまざまです。

人生のターニングポイントになる退職時には、忘れないでほしい大事な手続きがあります。

今回は、特に社会保険に関する手続きについて見ていきましょう。

退職することが決まったら

退職することが決まったら、社会保険の切替え手続きが必要になります。会社勤務の場合、社会保険に関することは会社がおこなってくれていたため、あまり詳しくないという方が多いかもしれません。

健康保険や厚生年金などの公的な手続きは、提出書類や期限などそれぞれに決められているものが多く、抜けやもれがないようにしなければなりません。

また、退職後の仕事の開始時期によって必要な手続きが異なります。
それぞれの場合について説明していきます。

次の職場が決まっているあなたは?

退職した翌日からすぐに次の会社で働くことが決まっている場合は、社会保険の手続きは新しい会社がおこなってくれます。退職するときに会社から受取った書類を提出しましょう。

退職時に会社から受取るべき書類などを見てみましょう。

退職時に会社から受取る書類など

  1. 年金手帳―会社に預けている場合は返還してもらいましょう。年金の切替え手続きに必要です。
  2. 健康保険資格喪失証明書―健康保険の切替えの手続きに必要です。
  3. 雇用保険被保険者証―雇用保険の切替えの手続きに必要です。
  4. 源泉徴収票―退職後に郵送などで送られて来ることが多いですが、新しい会社での年末調整時に必要なので、保管しておきましょう。

このほかにも、退職証明書や離職票、健康保険被扶養者異動届など、人によって必要な書類は異なります。自分は何が必要なのかを新しい会社に確認し、退職までに用意しておくことが大切です。

すぐに新しい会社に入社する場合はよいのですが、1日でも空白期間ができてしまう場合、自分で切替え手続きをする必要があります。空白期間は無保険状態になってしまうため、万が一その期間に自分や扶養家族がケガをしたり病気になったりした場合、その費用を全額負担しなければなりません。

そんな状況を避けるために、次の会社への入社までにブランクがある場合の手続きについては、次のパートで説明します。

しばらく仕事はしない、または就職活動を続けるというあなたは?

退職が決まっても、まだ就職活動中であったり、少しリフレッシュするためにすぐに仕事はしないという方もいらっしゃるでしょう。先ほど触れたように、新しい会社の入社日まで少しブランクがある方も同じです。

この場合は、自分で社会保険の切替え手続きをしなければなりません。

健康保険の切替え手続きについて

退職したら、これまで使用していた保険証は使用できなくなります。退職時には必ず保険証を返却しましょう。その後の切替えについては、以下の選択肢があります。

国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入する場合は、住んでいる市区町村での手続きが必要です。退職後14日以内に手続きをする必要があるので早めにおこないましょう。

このとき「健康保険資格喪失証明書」が必要になります。また、退職証明書や離職票などを求められることもあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

任意継続被保険者制度を利用する

この制度は、退職した会社の健康保険に引き続き加入することができるというものです。ただし、いくつか条件があるので注意が必要です。

退職日の前日までに継続して2ヶ月以上保険に加入していること、そして退職後20日以内に手続きをおこなうこと。また、継続して加入できるのは2年間です。

この制度を利用した場合の保険料は、これまでは会社と折半だったものがすべて自己負担になります。保険料の支払いが増えるということも覚えておきましょう。

家族の扶養に入る

家族に社会保険に加入している方がいる場合(親や配偶者など)は、その方の扶養に入ることができます。ただし、年収が130万円以下であるなど決められた要件があるので確認が必要です。

この場合の手続きは、扶養者の勤務先でおこなってもらいます。扶養が必要になってから5日以内に手続きをしなければならないので、事前に必要な書類などは準備しておくようにしましょう。

年金の切替え手続きについて

これまでは会社で厚生年金に加入していましたが、退職すると国民年金に切替える必要があります。住んでいる市区町村での手続きが必要です。年金手帳などの基礎年金番号がわかるものや退職日が確認できる書類が必要で、退職日の翌日から14日以内におこないます。退職した日によって手続きが異なる場合があるので、事前に調べておきましょう。

もしあなたに配偶者などの扶養家族がいる場合は、その方も手続きが必要になります。その点も忘れずに確認しましょう。

健康保険の手続き同様に、家族の扶養に入る場合は扶養者の会社での手続きが必要です。収入の要件や手続きに必要な書類もあわせて確認しておきましょう。

確定拠出年金に加入していたら?

年金にプラスして、退職する以前に会社で「確定拠出年金」に加入している場合があります。その移換の手続きも自分でおこなわなければなりません。

確定拠出年金とは通常の年金に上乗せされる年金のことで、企業型と個人型があります。企業型は会社が掛金を拠出して加入者が運用をおこなうもの(以下、企業型DC)で、個人型は個人で加入し掛金も個人が拠出し運用も個人でおこないます。通称「iDeCo」と呼ばれていて、国民年金基金連合会が実施しているものです。

企業型DCに加入していた場合、転職先に企業型DCの制度があればそのまま移換することができます。加入の希望を申し出れば、転職先の企業が手続きをおこなってくれます。

転職先に企業型DC制度がない場合、iDeCoに移換することができます。ただし手続きは自分でおこなわなければならないので、必要書類などを確認しておきましょう。

どちらも6ヶ月以内に手続きをおこなう必要があり、もしその間に移換手続きをおこなわなかった場合は自動的に国民年金基金連合会に移換されてしまいます。

これを自動移換といい、移換されると年金の運用がされないままとなり資産がふえることはありません。さらに、年金の受給開始時期になっても受給を受けられなくなることもあります。忘れずに手続きをしておきましょう。

雇用保険の手続きについて

雇用保険については、切替え手続きは特にありません。次の仕事が決まったら、退職時に受取った「雇用保険被保険者証」を提出しましょう。

就職活動を続ける場合、失業給付金を受給するには別の手続きが必要です。まずは、お住まいの住所地を管轄するハローワークに申請し、受給資格者であることを認定してもらわなければなりません。この時、退職した会社から受取った「雇用保険被保険者離職票」が必要になります。

失業給付金を受取る予定のある場合は、離職票が必要であることを、退職時に会社に伝えておくほうがよいでしょう。受給に関しては「退職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険に加入していること」という条件があり、申請期限は退職した日の翌日から1年間です。早めに手続きをおこないましょう。

まとめ

退職が決まると必要な手続きはたくさんあります。今回お伝えした社会保険に関するものだけではなく、引っ越しなどもあるかもしれません。あれこれ忙しくしていると混乱してしまうこともあるでしょう。

しかし、手続きはどれも必要な書類や期限があり、間違いなくおこなわなければなりません。間違いを防ぐには、やはり事前に調べておくことが大切です。 自分の手続きにはどんな書類が必要で、それはいつまでにおこなわなければならないのか?一覧にまとめておくのもよいですね。

新しいスタートを気分よく迎えるためには、事前準備は必要です。社会保険などの公的な手続きは、面倒ですが忘れてはならない大切なものです。退職が決まったら、一度それぞれのHPをのぞいてみませんか?

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