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【専門家コラム】ドライブレコーダーはなぜ必要なのか?事例を紹介

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昨今では「必需品」とまで言われることもあるドライブレコーダー。ニュース映像などでも見かけることが多くなってきました。どうしてドライブレコーダーが必要なのか、どのようなドライブレコーダーが良いのか法的に解説します。

ドライブレコーダーがどうして必要なのか~「水かけ論」で不利にならないように

運転に事故はつきものです。いつ加害者になるか、いつ被害者になるか分かりません。

加害者であれば様々な責任を負うことはご理解できるかと思います。他方、被害者であれば、自分は何も悪くないのですから待っていれば賠償が受けられると思いがちです。

ところが法律の世界では、被害者側が立証しないと請求が認められません。つまり「どっちなのかよく分からない」ことがあると、被害者に不利に扱われてしまうのです。

そうすると「やった・やってない」の水かけ論になった場合、被害者が不利になってしまい、逆に加害者は逃げ得になってしまうのです。

このような水かけ論に陥らないように、また確実に賠償を得られるように、そして加害者の逃げ得を防ぐには、被害者側が立証していく必要があるのです。

「〇〇さんが証言してくれる」「いざとなったら自分が証言する」というのは、裁判の世界(特に民事裁判の世界)ではあまり強い証拠とみてくれません。裁判で強いのは客観的な証拠です。交通事故の場合はそれがドライブレコーダーになるのです。

このように被害者側が不利にならないようにするには客観的な証拠が必要であり、その中で特に有力なのがドライブレコーダーなのです。

ドライブレコーダーが活躍する場面~どちらが被害者か~

それでは、どのような場面でドライブレコーダーが役に立つのでしょうか。ここでは、典型的な場面を説明します。

  • 後行車は「自分は停車していたが前の車がバックしてきた」と主張し、先行車は「自分は停車していたが追突された」と主張

あなたはまっすぐの道を運転しているとします。信号が赤になったので、前の車に続いて停車しました。すると、前の車が突然バックしてきて、車の前方にぶつかってきました。

前の車の運転手が降りてきて、「お前がぶつかってきた」と難癖をつけてきました。

あなたは「いや、あなたがバックしてきたのでしょう。こちらは停車していました」と言うのですが、前の車の運転手は聞く耳を持ちません。過失100:0(こちらが完全に悪い)と主張してきます。

この場合、双方の車の傷からは、低速度で衝突したことまでしか分からないことがほとんどで、どちらが停車していたかまでは分からないことが多いのです。

しかし、あなたの車にはドライブレコーダーがついていました。それを確認すると、先行車がバックしてきた(あなたは完全に停車していた)ことが分かりました。過失割合は真逆の0:100(相手が一方的に悪い)になりました。

このように、事故態様そのものが争われた場合に、ドライブレコーダーが決め手になる場合があります。

ドライブレコーダーが活躍する場面はほかにもあります

今までの説明は交通事故の場面(その中でもよく争いになる事故態様)でした。

このほかにもドライブレコーダーが活躍するときがあります。

例えば刑事事件です。いわゆる当たり屋にぶつかってこられた場合、自動車運転過失致傷罪という犯罪の加害者(犯罪者)扱いをされてしまう危険性があります。映像が残っていれば、あなたは加害者ではなく逆に被害者であったことが判明します。

最近では煽り運転も問題になっています。ドライブレコーダーがあることで煽り運転への抑止になる場合もありますし、仮に巻き込まれてしまっても難癖をつけられるリスクを大幅に減らすことができます。

交通違反の取り締まりミスも報道されています。信号無視や一時停止違反など、誤った交通違反の取り締まりがされているケースがまれに存在し、そのようなときも、ドライブレコーダーによって違反の有無を明確にできます。

まとめ

以上のように、ドライブレコーダーは法律の世界では客観的な証拠の1つとして重大な役目を果たします。弁護士である筆者も法律相談の中で「ドライブレコーダーはありましたか」と確認しないことがないくらいです。運転者の身を守るために重要なツールとなっています。

このように、ドライブレコーダーで客観的な「記録」を残すことが重要なのです。

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この記事を書いた人

神尾尊礼(かみおたかひろ)

弁護士
彩の街法律事務所
刑事事件から家事事件、民事一般事件、企業法務まで幅広く担当。
得意分野は生活全般や企業活動全般で、退職相談を受けることも多い。

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