保険料控除を上手に使おう!保険料控除の申告書の書き方
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生命保険料は所得控除の対象になります。所得から生命保険などの保険料を差し引くことができるので、所得税や住民税の支払額を減額させることができます。 では、その保険料控除の対象となる保険にはどのようなものがあるでしょうか? また、所得税や住民税はいくら減額されるのでしょうか? 保険料控除の申告方法と併あわて解説していきます。
生命保険料控除とは?
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「生命保険料控除」といい、所得税法では、生命保険料を所得税控除の対象のうちの一つとしています。所得税や住民税は、各種所得金額の合計から各種所得控除金額の合計を引いた金額を基礎として計算されるため、保険料控除を上手に使うことで税額を抑えることが可能です。
生命保険料控除の対象となる保険の種類は?
保険・特約のすべてが控除の対象となるわけではありません。また、平成22年度の税制改正によって生命保険料控除の対象となる保険契約等が改正され、生命保険、介護医療保険および個人年金保険の三つが対象となりました。この改正内容は平成24年度以降の所得税から適用されたので、それぞれを
(ⅰ) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(以下、新契約と表します)
(ⅱ) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下、旧契約と表します)
の2パターンに分けて説明していきます。
生命保険
(ⅰ)新契約の場合
対象となるのは新契約のうち、以下に挙げる四つの条件のいずれかを満たす保険契約です。
- 生命保険会社または外国生命保険会社などと締結した、生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約であること。
- 旧簡易生命保険契約のうち、生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約であること。
- 農業協同組合と締結した生命共済契約そのほかこれに類する共済に係る契約のうち、生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約であること。
- 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約であること。
(ⅱ)旧契約の場合
対象となるのは旧契約のうち、以下に挙げる五つの条件のいずれかを満たす保険契約です。
- 生命保険会社または外国生命保険会社などと締結した、生存または死亡に基因して一定額の保険金などが支払われる保険契約であること。
- 旧簡易生命保険契約であること。
- 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約そのほかこれに類する共済に係る契約であること。
- 生命保険会社、外国生命保険会社など、損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した、身体の疾病または身体の傷害そのほかこれらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金などが支払われるものであること。
- 確定給付企業年金に係る規約又は適格退職年金契約であること。
介護医療保険
介護医療保険は平成22年度の税制改正によって新たに保険料控除の対象となった保険なので、旧契約の場合は適用されません。
(ⅰ)新契約の場合
対象となるのは新契約のうち、以下に挙げる二つの条件のいずれかを満たす保険契約です。
- 生命保険会社、外国生命保険会社など、損害保険会社または外国損害保険会社などと締結した、疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金などが支払われる保険契約であること。
- 疾病または身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約などのうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるものであること。
個人年金保険
(ⅰ)新契約の場合
対象となるのは新契約のうち、以下に挙げる三つのいずれかを満たし、年金を給付する定めのある保険契約です。
- 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること。
- 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
- 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから開始されるとされている、10年以上の定期または終身の年金であること。
※被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する、10年以上の定期年金または終身年金であるものも対象となります。
(ⅱ)旧契約の場合
対象となるのは旧契約のうち、年金を給付する定めのある契約のうち、上記の三つのいずれかを満たす保険契約です。
生命保険、介護医療保険、個人年金保険いずれの場合も、上の条件に該当する契約であっても、保険期間が5年未満の契約である、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。また、外国生命保険会社などまたは外国損害保険会社等と国外において締結したものや、信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども該当しません。
また、契約の締結は平成23年12月31日以前であっても、平成24年以降に契約を更新した場合、新契約として扱われます。
現在支払っている保険料が控除の対象であるかどうかは、保険会社から送られてくる証明書によっても確認できます。この証明書はのちに紹介する確定申告書への添付、あるいは申告の際の提示に必要になってきます。ただし、年末調整された場合はその必要がありません。
保険料控除額について
では、実際にいくらほど控除されるのか解説してきます。控除される金額は契約の新旧、所得税か住民税か、および保険料によって変動するので、それぞれ分けて説明していきます。生命保険、介護医療保険および個人年金保険の計算方法はすべて同じです。
まずは所得税控除から説明します。
所得税控除
(ⅰ)新契約の場合
年間の支払保険料等(年額) |
控除額 |
20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
(ⅱ)旧契約の場合
年間の支払保険料等(年額) |
控除額 |
25,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律50,000円 |
所得税の控除金額は上記の表の該当する箇所に書かれている計算式に「支払保険料等」の金額を当てはめて計算した値となります。
※「支払保険料等」とは、その年に支払った保険料から、その年に受けた割戻金や剰余金の合計を引いた残りの金額のことをいいます。
続いて、住民税の控除金額について説明します。
住民税控除
(ⅰ)新契約の場合
年間の支払保険料等(年額) |
控除額 |
12,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
(ⅱ)旧契約の場合
年間の支払保険料等(年額) |
控除額 |
15,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
住民税の控除金額は上記の表の該当する箇所に書かれている計算式に当てはめて計算した値となります。
生命保険料控除額の計算方法
実際に控除される金額は生命保険、介護医療保険および個人年金保険の三種類の控除金額を上記のように所得税、住民税についてそれぞれ計算し、合算した金額となります。
新契約と旧契約の両者に加入している場合、
適用する保険料控除 |
控除額 |
新契約のみで保険料控除を適用 |
(ⅰ)で算出した金額 |
旧契約のみで保険料控除を適用 |
(ⅱ)で算出した金額 |
新・旧双方で保険料控除を適用 |
(ⅰ)で算出した新契約の控除金額+ (ⅱ)で算出した旧契約の控除金額 |
上の表のようにいずれかの方法を選んで控除を適用させることができます。
控除金額の上限について
適用方法 |
所得税控除の上限 |
住民税控除の上限 |
新契約のみで保険料控除を適用 |
40,000円 |
28000円 |
旧契約のみで保険料控除を適用 |
50,000円 |
35000円 |
新・旧双方で保険料控除を適用 |
40,000円 |
28000円 |
合計 |
120000円 |
70,000円 |
受けられる控除金額には上の表のように上限があります。新・旧双方で保険料控除を適用した場合でも、新契約のみで控除を適用させたときと上限金額が同じとなるので要注意です。また、各項目だけでなく控除金額の合計にも上限が設けられているため、生命保険、介護医療保険および個人年金保険それぞれは上限に達していなくても、合計金額で上限に達している場合もあるので注意が必要です。
控除の事例
では次に具体的な事例を挙げて控除金額の計算方法の確認をします。
- 生命保険→新旧双方の契約で、旧契約の保険料が80,000円/年、新契約の保険料が50,000円/年
- 介護医療保険→新契約で、20,000円/年
- 個人年金保険→新旧双方の契約で、旧契約の保険料が10,000円/年、新契約の保険料が30,000円/年
上記のような保険体制の場合、どう控除を適用させるのが最も良く、合計控除金額はいくらになるのでしょうか? 実際に計算して確かめていきます。
生命保険料控除(例:新旧双方の契約で、旧契約が80,000円/年、新契約が50,000円/年)
新旧双方の保険に契約しているため、新契約または旧契約のみを適用させるか、あるいは両方を適用させるかの3パターンに分けて算出していきます。
新契約のみを適用させる場合、
所得税控除金額は50,000×1/4+20,000=32,500円
住民税控除金額は50,000×1/4+14,000=26,500円
合計控除金額59,000円
旧契約のみを適用させる場合、
所得税控除金額は80,000×1/4+25,000=45,000円
住民税控除金額は70,000円超なので、35,000円
合計控除金額80,000円
新旧双方を適用させる場合
所得税控除金額は32,500+45,000=77,500>40,000なので上限の40,000円
住民税控除金額は26,500+35,000=61,500>28,000なので上限の28,000円
合計控除金額68,000円
つまりこの場合、生命保険に関しては旧契約のみを適用させるのが最も得ということになります。
介護医療保険料控除(例:新契約で、20,000円/年)
介護医療保険は新契約のみが控除対象なので、
所得税控除金額は=20,000円以下なので全額の20,000円
住民税控除金額は20,000×1/2+6,000=16,000円
合計控除金額36,000円
となります。
個人年金保険料控除(例:新旧双方の契約で、旧契約が10,000円/年、新契約が30,000円/年)
こちらも生命保険料控除のときと同様、3パターンに分けて算出していきます。
新契約のみを適用させる場合、
所得税控除金額は30,000×1/2+10,000=25,000円
住民税控除金額は30,000×1/2+6,000=21,000円
合計控除金額46,000円
旧契約のみを適用させる場合、
所得税控除金額は25,000円以下なので全額の10,000円
住民税控除金額は15,000円以下なので全額の10,000円
合計控除金額20,000円
新旧双方を適用させる場合、
所得税控除金額は25,000+10,000=35,000円
住民税控除金額は21,000+10,000=31,000円>28,000なので上限の28,000円
合計控除金額63,000円
つまりこの場合、個人年金保険に関しては新旧双方を適用させるのが最も得ということになります。
このように、新旧いずれかのみを適用させるべきか、またはその両方を適用させるべきか、はケースバイケースであり、その差は新旧契約の上限金額の違いによって生まれます。旧契約で控除金を算出し、その金額が新契約の上限を超えていた場合、旧契約のみを適用させるのが最も得となります。
保険料控除の申請方法
では、どうすれば保険料控除の申請ができるのか、その方法について解説していきます。
保険料控除申告書
保険料控除申告書は国税庁のホームページから印刷できます(「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除の申告書」と書かれているもの)。申告書の左上のところが生命保険料控除を受ける際に記入が必要な部分です。さらに上から生命保険、介護医療保険、個人年金保険の順に記入します。そして、それぞれの該当箇所に保険の名称や保険料、契約の新旧などを記入し、金額を計算します。
生命保険料控除証明書
控除証明書は控除申請の際に提出が必要で、各保険会社から毎年10~11月頃に発送されます。この証明書に書かれている数値を基に控除申告書に記入しましょう。
続いて申告書の記入方法について詳しく説明します。
控除申告書の書き方
- 該当箇所に保険名、種類、保険期間、支払者、受取者およびその続柄の基本情報を記入する。
- 契約の新/旧を選択し、保険料(年額)を記入する。
- その年に払った保険料を新/旧それぞれに分けて合算して記入する。
- 先述した計算式に基づいて控除額を算出し記入する。
- 最終的な合計控除金額を記入する。
- 1~5を三種類の保険それぞれについて記入し、その合計を該当箇所に記入する。
その他注意事項
申告書を提出できる期間は、その年で最後に給与などの支払いを受ける日の前日までです。提出は給与の支払者にします。手数料はかかりません。
まとめ
- 参考 :
-
- No.1140 生命保険料控除|国税庁
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁
- 税金に関するQ&A|生命保険文化センター
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