【FP監修】中学生から大学生の「学び」を支援する費用補助制度
- 子 供
「貧困の連鎖」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。内閣府の調査によると、世帯所得によって進学意識に大きな差があることがデータで示されています。
近年、政府は世帯所得に関わらず進学できる環境を整えるため、各種費用補助を行う制度を整備しています。
この記事では、主に中学生から大学生が学ぶことを支援する費用補助制度をご紹介いたします。
中高生の受験費用等補助制度
こども家庭庁は、新たに中高生の受験費用などを補助する方針を固めました。この制度は2024年度に開始する見込みです。対象となるのは、児童扶養手当を受け取っているひとり親世帯や住民税非課税世帯の子のうち、自治体が運営するこどもの生活・学習支援事業に登録している子供です。受験をする高校3年生と中学3年生が該当します。
児童扶養手当を受け取っているひとり親世帯とは、前年の収入ベースの所得が365万円以下(一部支給の場合)などの要件を満たした世帯のことをいいます。
住民税非課税世帯となる基準は自治体や世帯の状況によって異なります。例えば、東京都23区内在住で、夫が会社員、妻が専業主婦、子供1人の世帯であれば、前年中の合計所得金額が136万円以下の世帯が対象となります。
このような世帯のうち、高校や大学を受験する子供を対象に費用補助を行うというのが今回の制度です。
補助する費用は以下の通りとなっています。
中学3年生 | 模試を受けるために必要な費用を補助(6,000円上限) |
---|---|
高校3年生 | 模試を受けるために必要な費用を補助(8,000円上限) 大学入学共通テストや大学の受験料などに対して5万円程度補助 |
今回の制度が開始される背景には、子供の家庭環境によって進学状況に差があるという日本社会の課題があります。
内閣府が行った2021年子供の生活状況調査の分析 報告書によると、世帯の所得状況により、高校や大学などの高等教育機関に進学したいと回答した割合にも差が見られます。 相対的に所得の低い世帯に属する子供は、所得が平均を超える世帯に属する子供と比べて大学などへの進学意欲が低いという結果となっているのです。
このことは、いわゆる貧困の連鎖といわれています。現在政府によってさまざまな施策が行われていますが、受験費用のサポートが手薄だと指摘されていた ことから、今回の制度が創出されるに至りました。
こども家庭庁は、2023年度補正予算に「こどもの生活・学習支援事業の拡充」として、子供の受験料などの補助を行うための金額を4億円計上してい ます。実施にあたっては自治体が一部費用を負担する形で制度を運営していく見込みのため、更なる調整を重ねたうえで2024年度からのスタートを予定しています。
大学・高校授業料無償化について
文部科学省は2020年度から給付奨学金と授業料等減免を柱として構成される高等教育の修学支援新制度をスタートさせています。今回新たに2024年度より、対象世帯の範囲が拡大されることで話題となっています。
現行制度で対象となる世帯の2つの条件をみていきましょう。まず1つ目の条件は、学生本人に学ぶ意欲があることです。基準に該当するかどうかは、成績だけではなくレポートなどを作成することによっても判定されます。
そして2つ目の条件は、所得制限に該当するかどうかです。具体的には、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯とされています。詳細な金額は家族構成などによって異なりますが、およそ380万円程度の収入の方までが対象とされています。
2024年度以降に変更されるのは、この所得制限の部分です。多子世帯・理工農系の学生のうち、世帯年収600万円程度までの世帯 が支援対象となり、対象範囲が拡大されます。
それではこの高等教育の修学支援新制度、どのような費用補助があるのかをみていきましょう。
具体的には、給付奨学金を受給できる世帯が、授業料等減免も合わせて受けられるという制度となっています。支援を受けられる金額は、世帯の年収・進学先の種類・自宅から通うかどうかによって異なります。詳細は、文部科学省のホームページをご参照ください。
例えば、住民税非課税世帯の学生が、私立大学に自宅から通う場合の支給額は以下の通りとなっています。
給付奨学金 | 約46万円(年額) |
---|---|
入学金 | 約26万円 |
授業料 | 約70万円(年間上限額) |
(出典:文部科学省「授業料等減免額(上限)・給付型奨学金の支給額」を参照し筆者作成)
文部科学省によると、私立大学学部の入学金の平均額は約24万円です。私立大学年間授業料の平均額は、年間約93万円ですが、施設設備費と合わせると約111万円となります。 上記の例でいえば、住民税非課税世帯においては実質無償化されるということになります。
一方、住民税非課税世帯に準ずる世帯では、支給額が1/2や1/3となることから、自分が該当するかどうか、詳細を確認されることをおすすめいたします。
奨学金の種類と申し込み方法
大学の費用補助を行う代表的な制度が、奨学金制度です。奨学金には給付奨学金と貸与奨学金の2種類があります。それぞれの概要と支給要件、申し込み手続きのスケジュールをご紹介します。
給付奨学金
給付奨学金は、返還の必要のない奨学金です。
先述の通り、給付奨学金を受給できる要件は2点あります。1点目は、学ぶ意欲のある学生であることです。そして2点目は、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯(2024年度以降は多子世帯と理工農系の学生 のうち、年収が600万円程度までの世帯)であることです。
給付される金額は世帯要件によって異なります。
また、給付対象となる進学先は、国または地方自治体から確認を受けた学校が対象となります。
貸与奨学金
貸与奨学金は、給付奨学金と異なり、返還の必要がある奨学金です。
貸与奨学金には、無利子で貸与される第一種と有利子の第二種の2種類があります。いずれも学力の基準と家計水準を満たすことが条件です。学力の基準は、第一種が一定の学力評定平均(3.5以上) を得ていること、第二種は平均水準以上であることが要件となっています。
収入要件は、世帯の状況によって異なるため、詳細は日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
第一種と第二種が併用される場合もあります。また給付奨学金と第一種および第二種の貸与奨学金も合わせて申し込むことが可能 です。
奨学金申し込みのスケジュール
奨学金はいつ申し込めばいいのでしょうか。大学進学前に申し込む「予約採用」と進学後に申し込む「在学採用」があります。 順番にご紹介いたします。
まず「予約採用」の場合のスケジュールを 見ていきましょう。ここでは大学進学を予定している高校生を想定したスケジュールを記載します。大学進学1年前の春には申し込み手続きが開始することにご留意ください。
進学1年前の春(高校3年生) | 申し込み手続き |
---|---|
秋~冬 | 「採⽤候補者決定通知」の交付 |
進学後、春以降 | 「進学届」の提出 奨学生としての正式な採用通知・振り込みの開始 |
(出典:日本学生支援機構「給付貸与奨学金早わかりガイド」を参照し筆者作成 )
続いて、大学入学後に手続きできる「在学採用 」をご紹介します。入学後、原則春と秋に奨学生の募集があります。進学先の大学で書類を受け取り、大学の定める期日内に提出する必要があります。その後、選考のうえ決定となります。
予約採用で不採用となった場合も再度申し込むことが可能です。
まとめ
いかがでしたか。この記事では、主に中学生から大学生向けの費用補助制度を解説しました。世帯の所得に関わらず、進学できる制度が整備されています。
それぞれの世帯の状況によって支給される内容が異なりますので、自分が該当するか各制度専用のサイトで確認してみてくださいね。
また、新制度や既存の制度の拡充についても目まぐるしく変化しているため、最新の情報をチェックしていきましょう。
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