【FP監修】育休給付の手取り10割はいつから?育休取得の現状と制度について解説
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近年、育児に積極的に参加したいという男性が増えてきています。しかし、育児をしながら仕事を両立させていくことに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、仕事と育児を両立させていくために働く夫婦が知っておくべき育休制度について解説していきます。また、2023年11月に行った労働政策審議会の雇用保険部会 で政府が検討していた育児休業給付金の実質10割給付ついても紹介いたします。
育休取得率と現状
厚生労働省の調査 によると、2022年度の育児休業の取得率は、男性が17.13%(前年13.97%)、女性が80.2%となっています。男性の育休取得率は年々増加しているものの、男女で取得率に大きな差があります。
政府は、この男性の育休取得率を上昇させるため、「産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の給付率を手取りの10割に引き上げる」ことを表明し、2025年までに1週間以上の取得率を50%、さらに2030年までに2週間以上の取得率を85%に育休取得率を引き上げることを目標としています。
育休制度とは?
育児休業制度にはどのようなものがあるのでしょうか。
「育休中の家計が不安で夫婦で利用できない」「保育園の空きがなくてすぐに復職が難しい」といった悩みを抱える人もいるかもしれません。
実は、夫婦で時期をずらして利用したり例外的に育休期間を延長できたりと、育児休業制度には仕事と育児を両立支援するさまざまな制度があります。
ここでは、育児休業制度について解説していきます。
育児休業制度
育児休業制度とは、原則1歳未満の子どもを養育するための休業で、会社に申請することで育児休業を取得することができる制度です。
対象期間 | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期間 | 原則1ヶ月まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) |
休業中の就業 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長・再取得 | 特別な事情がある場合に限り延長・再取得可能 |
休業中の給付金 | 雇用保険加入者は、育児休業給付金として賃金の67%(6ヶ月経過後は50%)が支給される |
育児休業は、1歳未満の子ども1人につき、原則として2回まで分割して取得することが可能です。また、保育所に入所できないなどの事情がある場合は、最長2歳になるまで育児休業の期間を延長することができます。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスとは、夫婦でともに育休を取得する場合に、育児休業期間を延長できる制度です。
育児休業は原則子が1歳までの期間が対象ですが、以下の要件を満たすことで、子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できます。ただし、1人当たりの育児取得可能日数が1年間から増えるわけではないので注意しましょう。
- ・配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- ・本人の育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
- ・本人の育児休業開始予定日は配偶者がしている育児休業の初日以降であること
例えばママが産後休業後、育児休業を続けて取得し、ママの職場復帰の時期に合わせてパパが育児休業を取得することも可能です。夫婦で育児休業の時期をずらせたり、複数回に分けて利用するなど、家庭によっていろいろな使い方ができるメリットがあります。
産後パパ育休(出生時育児休業)
産後パパ育休とは、子の出生後8週間以内に、パパが最大4週間の育児休業を取得できる制度です。
これは育児休業制度とは別制度であり、パパは育児休業制度の期間にプラスして4週間の期間が加算されます。
2回に分けて取得することができ、労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能です。
対象期間・取得可能日数 | 子の出産後8週間以内に4週間まで取得可能 |
申出期間 | 原則休業の2週間前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
休業中の給付金 | 雇用保険加入者は、育児休業給付金として賃金の67%(6ヶ月経過後は50%)が支給される |
また、産後パパ育休を利用して休業する場合も、通常の育児休業と同じく育児休業給付金の対象となります。
ただし、産後パパ育休は条件によっては就業が可能ですが、育児休業給付金の対象となるには、就業日数に注意する必要があります。4週間の休業期間の就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下となり、規定を超えて就業した場合は、給付金の対象外となります。
また、取得する育児休業日数が4週間より少ない場合は、その日数に応じて給付条件の就業日数も少なくなってしまうので注意しましょう。
仕事と育児の両立支援制度
保育所への送り迎えなどで今まで通り働き続けるのが難しい場合や、子どもの急な発熱で休まなければならない場合もあるでしょう。そんなときのためにも仕事と育児を両立するために受けられる子育て支援制度を知っておきましょう。
子の看護休暇
小学校入学前の子どもがいる労働者を対象に、子どもが1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで「子の看護休暇」として取得することができます。1日または時間単位で利用できます。
所定外労働の制限
3歳未満の子どもがいる労働者が対象で、残業を免除する制度です。
短時間勤務制度
3歳未満の子どもがいる労働者が対象で、就業規則などで決められている1日の勤務時間を短縮することができます。
時間外労働の制限
小学校入学前の子どもがいる労働者が対象で、1ヶ月で24時間、1年で150時間を超える時間外労働を制限できます。
深夜業の制限
小学校入学前の子どもがいる労働者が対象で、午後10時から午前5時までの労働が免除されます。
育児休業給付金と社会保険料免除
育児休業を取得することで気になるのは休業中の家計の問題です。育児休業中は勤務できず、基本的に給与が入ってきません。そのため、給与がなくても生活に困らないよう、一定の条件に当てはまる労働者には、育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金が支給される条件 は以下のとおりです。
- ・雇用保険に加入している
- ・育休前の2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- ・育休中の就業日数が、月10日以下である
- ・育休中の賃金は休業前の8割以下である
また、育児休業給付金 がいくらもらえるかは、以下の計算式を用いて計算します。
- ・支給日数が180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数×67% - ・支給日数が181日以降
休業開始時賃金日額×支給日数×50% - 休業開始時賃金日額とは、原則として育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額です。
支給対象期間は、原則子が1歳になるまで、または条件を満たした場合最長2歳までの育児休業期間と、パパ・ママ育休プラスを利用した場合は1歳2ヶ月まで、産後パパ育休の利用した場合は最長4週間です。
また、育休中は健康保険料と厚生年金保険料の支払いが免除されます。
保険料の納付は免除されますが、病院を受診する際には健康保険証を利用することができます。また、厚生年金保険の免除期間も納付期間として扱われるため、将来受け取る年金が減額されることはありません。
育休給付の手取り10割はいつから?
前述したように、現在の育児休業給付金は休業までの賃金の67%となっており、社会保険料が免除されることを考えると、実質的な手取り収入は8割となっています。
最終的には、この給付率を休業前までの賃金の80%程度に引き上げ、社会保険料の免除を含めて、実質的な手取り収入を10割にする方針が検討されています。
具体的には、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得した場合にはその期間の給付率の引き上げ、女性の産休後の育休取得については28日間を限度に引き上げることとし、2025年からの実施を目指して検討を進めている段階です。
まとめ
男性の育休取得率は女性と比べてまだまだ低いのが現状です。どのような制度があるかを知ることで、夫婦で育休を取得する選択肢の幅が広がります。
お互いのワークライフバランスを話し合い、働く夫婦にとってより良い方法を選んでいきましょう。
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