傷害補償
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。
傷害補償 (日常生活全般)
お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ
国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に、下記保険金をお支払いします。
たとえば…
●交通事故によるケガ
●仕事中のケガ
●スポーツ中のケガ
●家庭内でのケガ
●旅行中のケガ
死亡・後遺障害
ケガで死亡したり後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
入院・手術
ケガで入院*1したり手術*2を受けた場合に保険金をお支払いします。
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
通 院
ケガで通院した*3場合に保険金をお支払いします。
*3 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。
おすすめ!
天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によりケガをした場合に、上記保険金をお支払いします。
特定感染症危険補償特約
特定感染症*1を発病した場合に、後遺障害・入院・通院の各保険金をお支払いします。
*1 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。
※詳細はパンフレットをご確認ください。
22-261(1)(2026.3.24)