住宅内生活用動産

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

住宅内生活用動産

国内において、自宅内の家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品や設備・什器(じゅうき)等は、補償の対象となりません。
※単身赴任先や、家族型の場合は、お子さまの就学に伴う下宿先に所在する家財も補償の対象となります。
たとえば…

自宅の火災により家財が焼失してしまった。

自宅に空き巣が入り、家財が盗難にあった。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)