救援者費用等

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

救援者費用等

国内外において急激かつ偶然な外来の事故により緊急の捜索・救助活動を要する状態となった場合や、ケガにより長期入院した場合等で、保険の対象となる方またはその親族等が捜索費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合に保険金をお支払いします。

たとえば…

乗っていた船舶が遭難し、捜索救助費用を負担した。

ケガで長期入院することになり、家族に駆けつけてもらうことになった。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)