個人賠償責任
弁護士費用等(人格権侵害等)

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレット「補償の概要等」をご確認ください。

個人賠償責任( 日常生活全般)

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

※個人賠償責任補償については国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
たとえば…

買い物中、誤って商品を壊してしまった。

自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。

弁護士費用等( 人格権侵害等)

国内において、急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・プライバシーの侵害、痴漢*2・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ*3等により精神的苦痛を被った場合*4に、法律相談や相手との交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。

たとえば…

自転車に轢かれ、大けがを負ったが、相手が保険に加入しておらず何も対応してもらえないので、損害賠償請求したい。

電車内で痴漢*2され、怖くて電車に乗れなくなってしまったため、相手に損害賠償請 求したい。

子どもが学校で、所持品を隠される、無視される、SNS上で悪口を記載される等のいじめを受け、不登校になった。どのように対処すべきか、弁護士に相談したい。

*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
*2 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
*3 職場でのいじめ・嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
*4 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合にかぎります。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)