携行品

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

携行品( 携行品全般)

国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品や設備・什器(じゅうき)等は、補償の対象となりません。
たとえば…

旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。

外出中、ハンドバッグをひったくられた。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)