介護補償

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

介護補償

加入される補償の型に応じて、保険の対象となる方(被保険者)が所定の要介護状態となった場合に、保険金(一時金)をお支払いします。これにより、公的介護保険制度を利用しても自己負担が生じる自宅改修や介護用品購入等の費用に備えることができます。また、認知症になっても安心して生活いただけるよう、保険の対象となる方とそのご家族を支える各種サービス(認知症介護電話相談等)をご用意しています(サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください。)。

公的介護保険連動型(要介護2)

公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合に保険金(一時金)をお支払いします。

独自基準追加型(要介護2)

公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動が定める所定の要介護状態(要介護2用)*1と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に保険金(一時金)をお支払いします。

*1 東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の違いについて
「公的介護保険連動型」とは

国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に、保険金をお支払いするものです。

「独自基準追加型」とは

国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても保険金をお支払いできるメリットがあります。

※公的介護保険制度の詳細については、パンフレットのP.28「公的介護保険制度とは」をご確認ください。
公的介護保険制度の特徴

特徴①:40歳以上の方のみが対象

⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場合は、給付の対象外!

特徴②:40歳以上64歳以下の方は給付が限定的

⇒40歳以上64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場合のみが給付の対象となり、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場合は給付の対象外!

※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年齢が、独自基準追加型の場合は満5歳以上満84歳以下の方に限ります。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

25TX-005545(2026年1月作成)
26-032(2027.3.31)