医療補償
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。
医療補償
疾病・傷害入院
病気やケガで入院したときに1日目から保険金をお支払いします。
※1回の入院について360日を限度とします。
疾病・傷害手術
病気やケガで手術*1をしたときに保険金をお支払いします。
*1 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*22種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。
*2「 時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
放射線治療
病気やケガで放射線治療を受けたときに保険金をお支払いします。
※血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払いを限度とします。
退院後通院
病気やケガで入院し、退院後、退院日の翌日から180日以内に通院したときに保険金をお支払いします。
※1回の入院後の通院について90日を限度とします。
総合先進医療
病気やケガで先進医療*3を受けたときに保険金をお支払いします。
*3 対象となる先進医療については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。
総合先進医療一時金
総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたときに保険金(一時金)をお支払いします。
三大疾病・重度傷害一時金
がんと診断確定されたとき*4、または急性心筋梗塞・脳卒中や脳挫傷・脊髄損傷・内臓損傷と診断され、入院したときに保険金をお支払いします。*5
*4 三大疾病・重度傷害一時金特約(医療用)が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)の保険期間の初日より前にがんに罹患(りかん)したことがある場合において、そのがんが再発または転移したと診断確定されたときは、治ゆ・寛解後の再発・転移であるかを問わず、保険金をお支払いできません。
*5 保険金支払事由に該当した日が、同一の保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内であるときは保険金はお支払いできません。
女性入院(女性特約)
一般に女性が罹患(りかん)しやすいとされる所定の病気(乳房・女性生殖器のがん等)の他、糖尿病等所定の病気で入院したときに1日目から保険金をお支払いします。
※1回の入院について360日を限度とします。
女性形成治療(女性特約)
病気やケガのため、乳房切除術等所定の手術を受けたときに保険金をお支払いします。
※詳細はパンフレットをご確認ください。
25TX-005545(2026年1月作成)
26-032(2027.3.31)
26-032(2027.3.31)
