借家人賠償責任

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

借家人賠償責任

国内における借用戸室での火災、破裂・爆発、水濡(ぬ)れ、盗難事故により、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、落雷、風災・雪災、外部からの物体の衝突等の事故により、法律上の損害賠償責任が生じないときであっても、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した場合にも保険金をお支払いします。

※自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品や設備・什器(じゅうき)等は、補償の対象となりません。
※借家人賠償責任については、示談交渉は東京海上日動では行いません。
※借用戸室は被保険者の「住宅所在地」欄記載の建物とします。必ず住所を加入依頼書に記載してください。
たとえば…

失火により借家を焼失させてしまった。

給排水設備の漏水事故で建物内部を水浸しにしてしまい、壁紙を張り替えた。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)