がん補償

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

●がんのリスクに備えて

がん診断金やがん入院保険金等でがんにかかる費用に備えます。

●初期のがんでも

「上皮内新生物」も補償対象になります。また、「白血病」もがんに含まれますので補償対象になります。

●初期のがんでも

・がん診断保険金は、初めてがんと診断されたときはもちろん、継続前契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも、それまでのお支払回数にかかわらずお支払いします。

※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。
がん診断

がんと診断確定*1されたときに保険金(一時金)をお支払いします。なお、継続前契約で既に診断確定されたがんが一旦治ゆした後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも保険金をお支払いします。*2

*1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
*2 支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは保険金をお支払いできません。
がん入院・手術

がんで入院(日帰り入院も含む)や所定の手術*3をしたときに、保険金をお支払いします。

*3 時期を同じくして*4 2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。
*4「 時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。
がん通院

①がんで三大治療(手術、放射線治療、抗がん剤治療)のための通院をしたときに、入院の有無にかかわらず保険金をお支払いします。

②がんで入院(日帰り入院も含む)をしたときに、その前後の三大治療以外の通院に対して、保険金をお支払いします。

※ 1回の入院の原因となったがんの治療のための通院について、425日を限度とします(①に該当する場合は、通院日数の限度はありません)。
がん患者申出療養

がんで患者申出療養*5を受けたときに、保険金をお支払いします。

*5 対象となる患者申出療養については、後記「補償の概要等」をご確認ください。
がん再発転移

がんで所定の治療*6を受けた後、治療を受けたがんが再発または転移したと診断確定されたときは、治ゆや最終の診断確定日からの期間にかかわらず保険金をお支払いします。

*6 所定の治療については、「補償の概要等」をご確認ください。
がん生活支援

以下の場合に、毎年1回、最大で10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。

①がんと診断確定されたとき(第1回がん生活支援保険金)

②てん補期間*7中に、がんの治療を直接の目的として毎年所定の治療*8を受けたとき(第2回以後がん生活支援保険金)

*7 がんと診断確定された日から10年後の応当日の前日までの期間をいいます。
*8 所定の治療については、「補償の概要等」をご確認ください。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)