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自転車プラン

※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレット「補償の概要等」をご確認ください。

傷害補償 (日常生活全般)

お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に、下記保険金をお支払いします。

個人賠償責任 (日常生活全般) +
弁護士費用特約(人格権侵害等)

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

※個人賠償責任補償については国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

国内において、急激かつ偶然な外来の事故により他人からケガを負わされたり物を壊された場合、または名誉・プライバシーの侵害、痴漢*2・ストーカー行為・いじめ・嫌がらせ*3等により精神的苦痛を被った場合*4に、法律相談や相手との交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。

*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
*2 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
*3 職場でのいじめ・嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
*4 警察へ提出した被害届や学校の相談窓口への届出等、その事実を客観的に証明できる場合にかぎります。
たとえば…

「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合。

自転車運転中に第三者に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

22-261(1)(2026.3.24)