

保険の対象となる方が公的介護保険制度に基づく要介護3以上になった場合に、最初の要介護状態*1となった
その日から毎年1回、その日を含めて最大で10年間(10回)にわたり保険金をお支払します。


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「公的介護保険だけでは不十分」と感じている人が全体の60.4%にのぼっており、費用面での心配をしている方が多くいます。
【出典】(公財)生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」




公的介護保険制度における要介護(要支援)状態とは
●公的介護保険制度における要介護(要支援)状態とは
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【被害当(自立)】
歩行や起き上がり等の日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常日常生活活動を行う能力もある状態。
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【要支援】1
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何r化の支援をする状態。
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【要支援】2
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び現状改善が見込まれる状態。
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【要介護】1
要支援2の状態から手段的日常生活度差を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適せつな理解が困難である様態。
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【要介護】2
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
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【要介護】3
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
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【要介護】4
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
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【要介護】5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。


イオンの年金払介護保険では、認知症になっても安心して生活していただけるよう、
保険の対象となる方とそのご家族を支える各種サービス(捜索支援サービス等)をご用意しています。



保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合に、最初に要介護状態*1となったその日から毎年1回、その日を含めて最大10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態*1の程度が重大となった場合は、
東京海上日動火災保険は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、お問い合わせ先までご連絡ください。
*1 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。


介護補償基本特約+年金払介護補償特約
年金払介護補償保険金
保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合

年金払介護補償保険金をお支払いします。
既に第1回年金払介護補償保険金が支払われた場合で、てん補期間*1中の保険金支払基準日*2ごとに、保険の対象となる方が
要介護状態*3に該当しているとき。

年金払介護補償保険金をお支払いします。
※てん補期間*1中の保険金支払基準日*2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間*1中の保険金支払基準日*2に、再度要介護状態*3に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険金支払基準日*2から通算した期間となります。
(例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いをしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)
上記にかかわらず、保険の対象となる方がてん補期間*1中に死亡した後の保険金支払基準日*2においては、保険金をお支払いしません。
*1 第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日*2まで)をいいます。
*2 1回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態*3に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。
*3 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。


- 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1
- 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分)
- 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態
- 無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態
- アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態
- 先天性疾患によって生じた要介護状態
- 医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態
- この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3
等
*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。
*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態*4については、保険金のお支払いの対象とします。
*3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。
*4 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。



何歳まで加入できますか?

新規でご加入いただける年齢は満40歳以上満79歳以下、更新の場合は更新時の被保険者年齢が満84歳以下となります。

保険料はずっと変わりませんか?

保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており、保険期間開始時点の満年齢により保険料が決まります。したがって、更新の際に年齢区分が変わられる場合には、保険料が変わります。

満期返戻金はありますか?

こちらの商品には満期返戻金はありません。

補償期間中に要介護2以下へ状態が改善した場合、保険金の支払いはどうなりますか?

要介護の状態は1年ごとに確認させていただきます。保険金のお支払いは、毎年の応当日に要介護3以上であることが条件となります。要介護2以下へなられた場合は、保険金の支払いは停止となります。
※その場合も以降の保険金の支払いは発生しません。
※基準日から10年以内に再度要介護3以上になられた場合、保険金のお支払いは再開します。

てん補期間の途中で被保険者が死亡したら、保険金の支払いはどうなりますか?

期間途中で被保険者がお亡くなりになった場合、保険金の支払いは終了します。

保険金の用途は限定されますか?

限定されません。




イオンカード会員向け団体保険サポートデスク
営業時間:平日9時30分~17時
※土日・祝日・年末年始除く
<取扱代理店>
イオン保険サービス株式会社
〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー20F
<引受保険会社>
東京海上日動火災保険株式会社
〒100-8107 東京都千代田区大手町1-5-1
この広告は東京海上日動火災保険の団体総合生活保険(介護補償)の概要を説明しています。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、お問い合わせください。
22TC-103533(2023年3月作成)
承認番号:21-037(2024/4/8)