※1 商品名:団体総合生活保険(介護補償)
※2 保険金額300万円(独自基準追加型(要介護2)一時払)
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イオンの介護保険なら45歳女性の場合
月々110円~
※1 商品名:団体総合生活保険(介護補償) ※2 保険金額300万円(独自基準追加型(要介護2)一時払)
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保険の特徴
補償金額・保険料
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年金払
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一時払介護保険とは一時払介護保険とは

保険の対象となる方が所定の要介護状態になった場合に、保険金を一時払でお支払する介護保険です。
これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます。
イオンの介護保険は、公的介護保険制度より補償範囲が広い、独自基準追加型(要介護2)を採用しています。

独自基準追加型とは

●独自基準追加型とは

国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、引受保険会社(東京海上日動火災保険)が独自に定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病・ケガ」により要介護状態になった場合についても、保険金をお支払いできるメリットがあります。

公的介護保険制度の特徴とは公的介護保険制度の特徴とは
39歳以下の方は対象外 40歳以上~64歳以下の方 65歳以上の方39歳以下の方は対象外 40歳以上~64歳以下の方 65歳以上の方

公的介護保険制度における要介護(要支援)状態とは

●公的介護保険制度における要介護(要支援)状態とは

  • 【被害当(自立)】

    歩行や起き上がり等の日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常日常生活活動を行う能力もある状態。

  • 【要支援】1

    日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何r化の支援をする状態。

  • 【要支援】2

    要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び現状改善が見込まれる状態。

  • 【要介護】1

    要支援2の状態から手段的日常生活度差を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適せつな理解が困難である様態。

  • 【要介護】2

    要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。

  • 【要介護】3

    要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。

  • 【要介護】4

    要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。

  • 【要介護】5

    要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

介護にかかるお金は・・・?介護にかかるお金は・・・?
一時費用の合計:平均70万円一時費用の合計:平均70万円

月々の介護費用とは別に、自宅の改修費用や車いす、特殊ベッドなどの福祉用品の購入などで初期費用がかかる可能性があります。
さらに、月々の自己負担額(*1)が平均7.8万円かかります。(介護期間平均54.5か月)

【出典】(公財)生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」

要介護状態初期に一時的に必要となる主な費用の目安(自費で購入等した場合)要介護状態初期に一時的に必要となる主な費用の目安(自費で購入等した場合)
車いす 階段昇降機 特殊寝台(介護ベッド) 手すり ポータブルトイレ 移動用リフト車いす 階段昇降機 特殊寝台(介護ベッド) 手すり ポータブルトイレ 移動用リフト

「公的介護保険だけでは不十分」と感じている人が全体の60.4%にのぼっており、費用面での心配をしている方が多くいます。
【出典】(公財)生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」

保険の特徴保険の特徴
介護保険 一時払い介護保険 一時払い
3つの特徴3つの特徴
1.一時金でもらえる安心!自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます!
2.年齢・原因問わず対象!0歳~64歳の方は、公的保険制度では加齢に起因する疾病以外の疾病・ケガが対象外となりますが、独自基準追加型だと対象となります!
3.介護する側も安心!45歳女性で110円で加入でき、要介護状態になった際に保険金(一時金)を300万円受け取ることができます!
1.一時金でもらえる安心!自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます!
2.年齢・原因問わず対象!0歳~64歳の方は、公的保険制度では加齢に起因する疾病以外の疾病・ケガが対象外となりますが、独自基準追加型だと対象となります!
3.介護する側も安心!45歳女性で110円で加入でき、要介護状態になった際に保険金(一時金)を300万円受け取ることができます!
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補償金額・保険料補償金額・保険料
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3つのタイプからお選びください3つのタイプからお選びください
月々の介護費用に手厚く備えたい方 月々の介護費用に備えたい方 一時費用に備えたい方月々の介護費用に手厚く備えたい方 月々の介護費用に備えたい方 一時費用に備えたい方
保険料保険料
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お申し込みの前にお申し込みの前に
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。

この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、
東京海上日動火災保険は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、お問い合わせ先までご連絡ください。

お支払いできる主なケースお支払いできる主なケース
壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。
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保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合または以下の①および②の
いずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が診断された日から90日を超えて継続した場合

介護補償基本特約+公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約+
所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約

①以下に記載するいずれかの行為の際に、下記に記載する状態であること。

  • 歩行

    壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。

  • 寝返り

    ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。

  • 入浴その他の複雑な動作等

    次のア. またはイ. のいずれかに該当する状態
    ア. 車いす等への移乗および入浴時の洗身に支障がある状態(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する状態をいいます。)
    (ア)他人により事故が起こらないよう見守られなければ、自分ではベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることができない。
    (イ)自分では入浴時の洗身(浴室内でスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません)を行うことが全くできないまたは介護者にスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけてもらわなければ、体の一部を自分で洗うことができない。
    イ. 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うこと)ができない。

  • 排せつ等日常生活上の一部の行為

    次のア. からウ. のいずれにも該当する状態
    ア. 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合であっても、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含む。)
    イ. 歯磨きの一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。
    ウ. 洗顔の一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。

②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。

・衣類の着脱の際に、(1) ボタンのかけはずし、(2) 上衣の着脱、(3) ズボンまたはパンツ等の着脱、(4) 靴下の着脱について、次のア. またはイ. のいずれかに該当する状態であること。

ア. 2つ以上の行為についてできない状態

イ. できない行為または見守りを必要とする行為が合わせて3つ以上ある状態

・認知症により以下に記載する問題行為が2項目以上見られること。ただし、(1)から(21)までの項目については、少なくとも1か月間に1回以上の頻度で現れる状態をいいます。

(1) ひどい物忘れがある。

(2) まわりのことに関心を示さないことがある。

(3) 物を盗られた等と被害的になることがある。

(4) 作話をし周囲に言いふらすことがある。

(5) 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。

(6) 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。

(7) 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。

(8) 暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。

(9) 口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。

(10) 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。

(11) 介護者の助言や介護に抵抗することがある。

(12) 目的もなく動き回ることがある。

(13) 自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。

(14) 外出すると病院、施設、家等に1人で戻れなくなることがある。

(15) 1人で外に出たがり目を離せないことがある。

(16) いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。

(17) 火の始末や火元の管理ができないことがある。

(18) 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。

(19) 排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。

(20) 食べられないものを口に入れることがある。

(21) 周囲が迷惑している性的行動がある。

(22) 自力で内服薬を服用できない。

(23) 金銭の管理ができない。

(24) 自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。

(25) 現在の季節を理解できない。

(26) 今いる場所の認識ができない。

介護補償保険金額の全額をお支払いします。

ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。

お支払いできない主なケースお支払いできない主なケース
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1
  • 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態
  • 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分)
  • 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態
  • アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態
  • 先天性疾患によって生じた要介護状態
  • 医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態
  • この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3

*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。
*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払いの対象とします。
*3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。
よくあるご質問よくあるご質問
Q

何歳まで加入できますか?

A

新規でご加入いただける方の年齢は満5歳以上満84歳以下になります。

Q

保険料はずっと変わりませんか?

A

保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており、保険期間開始時点の満年齢により保険料が決定します。したがって、更新の際に年齢区分が変わられる場合には、保険料が変わります。

Q

満期返戻金はありますか?

A

こちらの商品には満期返戻金はありません。

Q

この保険は年末調整の保険料控除の対象になりますか?

A

対象になります。控除証明書は引受保険会社である東京海上日動火災保険よりお送りいたします。

Q

すでに介護状態と認定されている場合、加入できますか?

A

すでに介護状態と認定されている方は、ご加入いただけません。

Q

どのような場合に保険金が支払われますか?

A

公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動火災保険所定の要介護状態(要介護 2用)と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に、保険金をお支払いいたします。

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お問い合わせお問い合わせ

イオンカード会員向け団体保険サポートデスク

0120-244-100

営業時間:平日9時30分~17時

※土日・祝日・年末年始除く

<取扱代理店>

イオン保険サービス株式会社

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー20F

<引受保険会社>

東京海上日動火災保険株式会社

〒100-8107 東京都千代田区大手町1-5-1

この広告は東京海上日動火災保険の団体総合生活保険(介護補償)の概要を説明しています。ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、お問い合わせください。

22TC-103533(2023年3月作成)
承認番号:21-037(2024/4/8)