傷害補償 日常生活全般プラン

お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ
国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に、保険金をお支払いします。

個人賠償責任 日常生活全般プラン

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

*1 個人賠償責任補償については国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

たとえば…
  • 「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合。
  • 自転車運転中に第三者に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

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20-T01341  2020年6月作成

20-T01340  2020年6月作成

20-241(2023.10.1)