介護補償
ご加入される補償の型に応じて、保険の対象となる方(被保険者)が所定の要介護状態となった場合に、保険金(一時金)をお支払いします。これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等に要する費用に備えることができます。
公的介護保険連動型(要介護2)
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合に、保険金(一時金)をお支払いします。
独自基準追加型(要介護2)
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)*1と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に、保険金(一時金)をお支払いします。
*1 東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

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20-T01341  2020年6月作成

20-T01340  2020年6月作成

20-241(2023.10.1)