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保険で不慮の事故に備えるには?

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生命保険では、交通事故などの予測不可能な不慮の事故でも保障を受けることができます。

具体的にはどのような保険商品や特約を選べば、十分な保障を受けられるのでしょうか。

不慮の事故に備えるための保険と、注意点について見ていきましょう。

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不慮の事故ってなに?なにが原因?

保険金の支払い条件に「不慮の事故による死亡やケガであること」と記載されていることがあります。

不慮の事故とは何なのか、また、不慮の事故の特徴や傾向・原因についてまとめました。

不慮の事故とは

不慮の事故とは、偶発的に起こった急激な事故のことです。

たとえば「作業中に誤って転落してケガ・死亡した」ときは偶発かつ急激な出来事ですから、不慮の事故と判断することが多いです。

一方、「腰痛の持病があり、体を動かした瞬間に腰痛が悪化して入院した」ときは、偶発的とは言えないため、不慮の事故とは判断されないことがあります。

不慮の事故の判断基準

偶発かつ急激な事故 ⇨ 不慮の事故

持病などの原因があり、偶然起こったとは言えない事故 ⇨ 不慮の事故と判断されない

交通事故による不慮の事故は減っている

1995年と2017年の不慮の事故による死因を比較すると、交通事故による死亡数は半数以下に減っています。

<不慮の事故の内訳>

1995年 2017年
交通事故 15,147人 4,927人
窒息 7,104人 9,095人
転倒・転落 5,911人 9,150人
溺死 5,588人 8,194人
火災 2,000人未満 1,008人
中毒 2,000人未満 529人

窒息や転倒・転落、溺死は年を追うごとに増加傾向にありますが、交通事故は年々減少しています。

交通事故による死亡数は減少傾向ですが、近年増加傾向にある窒息や転倒・溺死は屋外だけでなく、自宅にいても起こる事故です。

日頃から注意していても起こり得る事故のため、事前に手厚く備えておいてはいかがでしょうか。

不慮の事故に備えるための保険と2つの特約

保険では病気での死亡のほかに、交通事故などの不慮の事故によって死亡した場合や入院・通院した場合にも、保険の契約内容により、保険金を受取ることができます。

不慮の事故で受取れる主な保険金の種類

不慮の事故で受取れる保険金には以下があります。

不慮の事故で受け取れる保険金

● 災害死亡保険金

● 不慮の事故による死亡もしくは高度障害

● 災害入院給付金

● 不慮の事故によるケガの治療での入院

● 災害通院給付金

● 不慮の事故によるケガの治療での通院

● 特定損傷給付金

● 不慮の事故により骨折や脱臼、腱の断裂を起こした場合

※災害による入院や通院、特定損傷については特約扱いとなっている場合もあります。

手厚い保障も可能な2つの特約

生命保険では、主契約に加えて特約を設定しておくことで、さらに手厚い保障を受けることができます。

特約の適用は事故より180日以内であることが条件で、あらかじめ特約が組み込まれている保険商品もあります。

保険料の支払いは抑えたいが、不測の事態には十分に備えたいという場合は、これらの特約でカバーしておくのもひとつの方法です。

災害割増特約

不慮の事故や特定感染症で死亡または高度後遺障害が残った場合に、保険金が上乗せされる特約です。

保険金額と同額まで割増設定が可能です。

傷害特約

不慮の事故や特定感染症で死亡のほか、身体障害が残った場合についても給付の対象となります。

障害の等級に応じた保険金が受け取れます。

災害割増特約よりも障害の範囲が広くなります。

不慮の事故として災害保険金が支払われないケース

不慮の事故であっても、「急激」「偶発」「外来」という保険における3要件を満たさなければ、災害保険金の支払対象とならない場合もあります。

詳しく見ていきましょう。

持病が引き金となる不慮の事故

もともと持病のある人が、その持病が引き金となって死亡した場合には、外来事故に該当しません。

そのため、災害死亡保険金は支払われません。

他にも嚥下障害のある人が、食べ物による窒息で死亡した場合などが該当します。

ただし、この場合では通常の普通死亡保険金を受取ることができます。

軽微な外因による症状悪化

外因によるものでも、通常の状態では事故に至らないもののことをいいます。

たとえば、日常動作による腰痛の悪化や、骨粗鬆症の人が転んで骨折した場合などがあげられます。

被保険者に重大な過失がある場合

交通事故は不慮の事故に該当しますが、被保険者が飲酒運転をしていたり、危険を認識しながら起こした事故の場合などは、重大な過失として免責事由に該当します。

したがって、災害保険金の支払対象とはなりません。しかし、この場合も、普通死亡保険金については受

取りができます。

戦争や自然災害の場合

地震や噴火などの自然災害や、戦争等による死亡の場合は、免責事由に該当するため災害保険金は受取れません。

ただし、自然災害では生命保険会社の存続に問題がないことを条件に、例外的な措置が取られるケースもあります。

不慮の事故と認められない場合でも、通常の死亡保険金入院保険金は受取ることができます。

しかし、災害保険金に該当するかどうかによって、災害割増特約など、特約の適用に差が出てしまうのです。

不慮の事故後の保険料支払いと保障について

不慮の事故に遭った場合、保険料の支払いや保障はどのようになるのでしょうか。

不慮の事故のあと、180日以内に所定の障害状態となった場合には、原則として以降の保険料の支払いは免除されます。

ただし、その後の保障の取扱いについては、障害の状態や保険商品によって異なります。

高度障害が残った場合

高度障害の場合には、死亡保険金と同額の保険金が支払われます。

その場合には、保険金の支払いをもって保険契約は終了します。

約款に定める障害が残った場合

残った障害の種類によっては、以降の保険料支払いが免除されます。

保険契約は残りますので、以降の保障も継続して受けることができます。

そのほかの保険の取扱いについて

また、学資保険やこども保険などの契約者が不慮の事故に遭い、死亡や高度障害を負った場合にも、以降の保険料の払込みは不要で、保障は継続されるようになっています。

ただし、告知義務のない個人年金保険の場合には、高度障害における保険料払込免除のしくみはありません。

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