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年金一元化でわたしたちの老後はどうなる?

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2015年10月から、共済年金と厚生年金が一元化され、それまで共済年金に加入していた公務員や私立学校教職員も厚生年金に加入することになりました。

年金財政の範囲拡大・年金制度の公正性を確保し、公的年金に対する国民の信頼を高めるために行われた同改革によって、私たちの老後を支える年金はどうなっていくのでしょうか。

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共済年金と厚生年金の「官民格差」

日本の公的年金は基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)の2階建てで構成されています。

基礎年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しますが、厚生年金については企業などに勤務している方が対象となります。

人によって年金の給付額が異なるのは、厚生年金は、働いていたときの給与と加入期間に応じて給付額が決められるからです。

年金制度の一元化が行われる以前は、公的年金の2階部分(被用者年金)、民間の企業に勤める会社員なら「厚生年金」、国家公務員は「国家公務員共済年金」、地方公務員は「地方公務員共済年金」、私立学校の教職員は「私立学校教職員共済年金」と4つに分類されていました。

国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私立学校教職員共済年金に共通するのが、退職共済年金の「職域部分」と呼ばれる部分が、3階部分としてプラスされる点です。

さらに、共済保険の保険料率が厚生年金に比べて低く、厚生年金と同程度の負担で、将来受取れる年金額が多くなっていました。

例えば、月額報酬36万円で40年加入した場合、1階部分を含めた受給額は厚生年金が16.5万円に対して共済年金が18.5万円でした。

今回の年金一元化は、共済年金と厚生年金間の格差をなくすことを目的に実施されたのです。

統合後はどのように変わる?

改革後、厚生年金と共済年金が一元化され、公務員と私立学校教職員も厚生年金に加入することとなりました。

厚生年金の被保険者は、「第1号厚生年金被保険者」「第2号厚生年金被保険者」「第3号厚生年金被保険者」「第4号厚生年金被保険者」の4つに分類されます。

ちなみに「第1~第3号」という呼び方は国民年金でも使用され、自営業者や農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者を指す「第1号被保険者」、会社員や公務員を指す「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」とは異なりますので、注意が必要です。

また、これまで共済年金に加入していた方からすると、具体的に次のような点が変更されました。

加入年齢の上限が70歳に

厚生年金の加入上限年齢は原則70歳ですが、共済年金は加入年齢に制限がなく、例えば70歳以上の高齢でも加入することが可能でした。

しかし共済年金が厚生年金に一元化され、加入制限年齢が70歳と定められました。

保険料(掛金)率のアップ

共済年金は厚生年金に比べて保険料率が低く設定されていましたが、厚生年金の保険料率である上限18.3%に統一される予定です。

障害年金の支給要件に「保険料納付要件」がつくように

共済年金に加入していた方が加入期間中に病気やケガで障害の状態になった場合、障害共済年金(一元化後は、障害厚生年金に統一)を今までと同様に受給が可能です。

しかし年金一元化によって、障害厚生年金と同様に「保険料納付要件」という条件がつくようになりました。

この条件によって、保険料の納付期間が一定水準以下の場合には、障害給付の支給を受けることができなくなりました。

遺族年金の転給制度の廃止

共済年金には、遺族年金を受取っている方が死亡した場合など、受給する権利を他の方に移行する「転給制度」がありました。

例えば本人が死亡し、遺族年金を受給していた妻が死亡した場合、次の相続人に遺族年金の受給権が転給されていました。

しかし厚生年金にはこのような転給制度はなく、年金一元化後、厚生年金に合わせ、共済年金の転給制度は廃止となっています。

「職域加算」はどうなる?

共済年金の仕組みで特徴的だったのは、上述した「職域部分」という3階部分が共済年金に加算されることでした。

この「職域加算」は年金一元化の改革によって廃止されたのですが、「年金払い退職給付」という新たな名前で形を変えて存続しています。

年金一元化は損?

これまで共済年金に加入していた方にとってみれば、一元化の影響により対象者は損をする部分が多いと感じられるかもしれません。

年金一元化によって、これまでの保障内容が廃止されてしまったり、従来存在しなかった支給用件が追加されたりと、確かに負担を感じてしまう部分はあるかもしれません。

ただし、年金一元化の目的の1つに年金制度の公正性確保が含まれるため、今後もさらに改革が進む可能性が無いとはいえません。

老後の備えとしての保険

年金一元化により老後の資金に不安を感じた方は、公的年金以外でも老後に備えるのが良いかもしれません。

公的年金以外で老後の資金準備をする方法の1つに、保険での備えが挙げられます。

老後の備えに活用できる保険について、それぞれの特徴やメリットを見ていきましょう。

老後資金に活用できる保険

● 個人年金保険

● 終身保険

● 養老保険

個人年金保険

個人年金保険は、特定の期間あるいは一生涯、保険金を受取れるタイプの保険商品です。

たとえば退職してから公的年金を受取るまでの5~10年ほどの期間に保険金を受取れるようにしたり、一生涯保険金を受取るように設定したりすることができます。

終身保険

終身保険は、解約しない限り一生涯保障を受けることができる保険商品です。

死亡時や高度障害状態になったときに保険金を受取ることができ、解約のタイミングによっては解約返戻金が保険料総額よりも高額になることもあります。

そのため、基本的には死亡時や高度障害状態になってしまう場合の備えとして加入し、将来的にまとまった金額が必要となった場合には解約し、解約返戻金を受取るといった柔軟な選択することも可能です。

養老保険

保障が一生続く終身保険とは異なり、養老保険は満期がある保険商品です。

満期時に満期保険金としてまとまった金額を受取れるだけでなく、保険期間中に死亡や高度障害状態などの万一のことが起こったときにも保険金が支払われますので、アクシデントに備えつつ老後資金を貯めることができます。

なお、保険期間中に保険金を受取った場合には、満期時に満期保険金を受取ることはできません。

公的年金以外で老後の資金準備をすることが可能な保険ですが、加入する保険の種類によって保障範囲・保証期間・保証内容など、大きな違いがあります。

たとえば、ねんきん定期便などで将来受取る年金額を確認し、不足していると思われる金額分を個人年金保険で賄うといったように、自分自身の将来設計から逆算し、どれが本当に必要な保険であるのかを、しっかり選択することをおすすめします。

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