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家財保険とは?加入する必要性は?家財保険の理解を深めましょう!

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家財保険はどのような保険なのか。

何が補償されて、何が補償されないのか。

また、火災保険と何が違うのかなど、正しく理解できていない方は多いかもしれません。

そんな家財保険について、詳しく解説します。

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家財保険とは

家財保険とは、補償の対象が「家財」である火災保険のことです。

補償の対象が違うだけなので、補償される災害の範囲は建物を対象とする火災保険と同じとなります。

賃貸住宅に入居する場合、建物については大家さん(建物の所有者)が火災保険に加入しますが、入居者の家財については入居者の自己責任となるので、一般的に「家財保険」に加入して備えることとなるでしょう。

家財保険の対象になる家財

家財保険に加入する場合、どこまでが保険の対象となる家財に含まれるのかよく分からないという方は多いでしょう。

家財保険のパンフレットを見ると、家財とは「生活の用に供する家具・家電・衣服その他生活に必要な動産」であると定義されています。

動産とは土地・建物など不動産以外の全ての財産のこと。

つまり日常生活に使うものは、基本的にすべて家財に含まれるということになります。

家財保険の対象に含まれる家財

家財保険の対象に含まれる主な家財は以下のようなものです。

●家具・インテリア類

食器棚・本棚・洋服ダンス・テーブル・イス・ソファー・ベッド・鏡台・カーテン・カーペット・花瓶・時計など

●家電製品

テレビ・洗濯機・掃除機・冷蔵庫・電子レンジ・オーブン・炊飯器・電気ポット・ホットプレート・ミニコンポ・ミシン・アイロン・ファンヒーター・扇風機・デジカメ・パソコン・電話機など

「パソコン」については、デスクトップパソコンは対象に含まれますが、ノートパソコンは対象としない保険会社も多いので注意が必要です。

また「エアコン」については原則「建物」の補償に含まれますが、賃貸住宅などに自分で設置したものについては家財保険の対象となります。

●寝具

布団・毛布・マットレス・枕など

●衣類・小物

スーツ・コート・礼服・着物・ジャンパー・シャツ・セーター・ズボン・スカート・学生服・ランドセル・下着類・靴・ネクタイ・腕時計・宝石・アクセサリー・バッグ・タオル類など

●日用品

食器類・調理器具(包丁・まな板・鍋など)・文房具類・化粧品・洗面道具(歯ブラシなど)・傘など

●趣味・レジャー用品

CD・DVD・レコード・書籍・おもちゃ・ゴルフ用品・スキー用品・釣り具・楽器類・健康器具など

●その他

仏壇・ひな人形・五月人形など

上記に挙げた家財の中でも、1個または1組の価額が30万円を超える高価なものは保険の対象となりません。

※(補償対象外となる上限価格は各保険会社により異なりますので、契約の際に注意が必要です。)

ただし、契約時に個別に申告することで、保険の対象とすることのできる保険会社もあります。

家財保険の対象に含まれない家財

日常生活で使う家財であっても、家財保険の対象に含まれないものもあります。

それは以下のようなものです。

●自動車・バイク

バイクのうち125cc以下の原付については、基本的には家財に含まれます。

また、自転車も補償対象です。

そのため、自宅の敷地内で自転車や原付が盗難にあった場合には盗難補償の対象となります。

ただし、破損・汚損や携行品損害補償については、補償対象から外している保険会社がほとんどです。

通貨・小切手・有価証券・印紙・切手・預貯金証券・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・乗車券など

盗難の場合、これらは一定の条件のもとで補償の対象となります。

通常は上限額が設定されており、上限額を超える金額については補償されません。

動物・植物などの生物

証書類(運転免許証・パスポートなど)・帳簿・稿本・設計書・図案・プログラム・データなど

また、以下のようなものは一般的に破損・汚損の補償については対象には含まれません。

携帯電話

スマートフォンもこの中に含まれます。

ラジコン

ドローンはこの中に含まれます。

眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢

iPhoneやiPadなどの電子機器は補償される?

家財保険に破損・汚損補償が付いていれば、不測かつ突発的な事故によって家財に生じた損害が補償されます。

今やスマートフォンはパソコン以上に多くの方が普段使用しており、うっかり壊してしまう可能性の高いものといえるでしょう。

この補償が使えれば助かるのですが、残念ながら補償対象外です。

家財保険の補償内容

では、家財保険の補償内容はどのようになっているのでしょうか。

家財保険では、主に「家財の損害」「借家人賠償責任」「修理費用」「個人賠償責任」について補償されます。

それぞれの補償内容について見ていきましょう。

家財の補償

家財保険では、以下のような事故によって家財に損害が生じた場合に保険金が支払われます。

●火災

失火や隣家からのもらい火を原因とする火災によって家財に生じた損害が補償されます。

●落雷

落雷によって家電製品などの家財に生じた損害が補償されます。

●破裂・爆発

ガス爆発などによって家財に生じた損害が補償されます。

●風災・ひょう災・雪災

台風・竜巻・暴風などの風災、ひょう災や豪雪・雪崩などの雪災によって家財に生じた損害が補償されます。

●外部からの落下・飛来・衝突など

自動車の建物への衝突、隕石(いんせき)の落下などによって家財に生じた損害が補償されます。

●水災

台風や集中豪雨による浸水によって家財に生じた損害が補償されます。

●水濡れ

給排水設備に生じた事故や上の階からの水漏れなどを原因とする家財の損害が補償されます。

ただし給排水設備に生じた事故には水道管の破裂やトイレのつまりなどは含まれますが、洗濯機の排水ホースが外れた場合や、浴槽から水があふれた場合などは含まれていません。

上の階からの水漏れなど自室以外で生じた水漏れについては、その原因に関わらず補償されます。

●盗難

建物内にあった家財が盗難にあった場合に、その損害が補償されます。盗難の際に家財が壊された場合にはその損害も補償されます。

●暴力・破壊行為

デモ・暴動などの騒擾(そうじょう)、集団行動、労働争議に伴う暴力・破壊行為によって家財に生じた損害が補償されます。

●破損・汚損など

子どもがテレビにぶつかって画面が割れてしまった場合、あるいはパソコンにコーヒーをこぼして壊してしまった場合など、不測かつ突発的な事故によって家財に生じた損害が補償されます。

●携行品損害補償

家から持ち出した家財保険の対象となる家財が、不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合の損害が補償されます。

例えば旅行先で、持って行ったカメラを誤って壊してしまったような場合などです。

●地震・噴火・津波が原因の火災・損壊など(地震保険へ別途加入した場合)

地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊によって家財に生じた損害が補償されます。

地震や噴火・津波を原因とする火災や損壊は、家財保険では補償されません。

そのため、家財を対象にした地震保険に別途加入することによって補償を受けることができます。

地震保険の保険金額は、一緒に加入する家財保険の保険金額の30〜50%の間で設定します。

支払われる保険金額は実際の損害額ではなく、保険対象となる家財全体の時価額に対する家財の損害額の割合によって決められています。

損害額の割合が80%以上(全損)であれば地震保険の保険金額の100%が支払われ、60%以上80%未満の損害(大半損)では60%、30%以上60%未満の損害(小半損)では30%、10%以上30%未満の損害(一部損)では5%の保険金が支払われます。

どのような事故に対して保険金が支払われるかについては、保険会社によっても異なります。

特に破損・汚損や携行品損害などについては、補償に含まれていなかったり、保険の対象となる家財の範囲が違っていたりすることが多いでしょう。

そのため、これらの補償を検討する際には十分な注意が必要です。

借家人賠償責任補償

賃貸住宅の入居者が家財保険に加入する場合には、建物に損害を与えてしまったことによって大家さん(建物の所有者)に対して負う損害賠償責任への備えが必要となります。

それが「借家人賠償責任補償」です。

借家人賠償責任補償では、火災や破裂・爆発、水濡れなど、不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害を与えてしまった場合が補償の対象となります。

例えば、寝タバコが原因でボヤを出してしまった、あるいは洗濯機の排水ホースが外れて床を水浸しにしてしまった場合なども補償の対象となります。

ただしこれらの事故については、寝タバコは借主に重大な過失があること、洗濯機の排水ホースは給排水設備に該当しないことを理由に家財の損害については補償されません。

当然ですが、故意に火事を起こしたり部屋を傷つけたりした場合には、借家人賠償責任補償の対象にはなりません。

修理費用などの補償

空き巣によって玄関ドアや窓ガラスが壊されるなど、不測かつ突発的な事故によって借用住宅に損害が生じた場合、入居者が修理費用を負担するという契約になっていることがあります。

また、ドアや窓を壊れたままにはしておけないので、自分で費用を負担して修理する場合もあるでしょう。

賃貸住居者が加入する家財保険では、これらの修理費用などを補償する特約があります。

個人賠償責任補償

水漏れを起こしてしまった場合、建物に対する損害賠償については借家人賠償によって補償されます。

しかし、下の階の住人の家財に損害を与えてしまって弁償を求められた場合には補償されません。

個人賠償責任補償では、このような場合の損害賠償責任を補償します。

そのほか、自転車で歩行者に衝突し相手にケガをさせてしまったり、お店の商品を誤って壊してしまったりしたなど、直接住居に関係しない日常生活における損害賠償責任を負った場合にも保険金が支払われます。

ただし、自動車運転中の事故や借りていたものを壊してしまった場合などは対象となりません。

日常生活のトラブルの補償

カギの紛失や閉じ込め・水漏れ・トイレの詰まりなど日常生活におけるトラブルに対して、24時間365日対応でカギの開錠や水回りの応急修理などのサポートを受けることができる家財保険が増えています。

自分で業者を手配すれば1万円以上かかってしまうような場合でも、30分程度の応急修理であれば部品代などを除いて無料で受けられます。

家財保険の保険金額

家財にはどのようなものがあるのかを改めて確認すると、思ったよりも多くの家財を持っていることに気づくのではないでしょうか。

これらの家財を新たに買い換えるとなると、かなり大きな金額となります。

家財保険の保険金額は、もしものときに困らないためにも、しっかり考えて設定しておかなければなりません。

家財保険に加入する場合には、まず実際に保有している家財の評価額を基準に考えることになります。

参考までに、一般的な家財の評価額がどのくらいになるのか見ておきましょう。

世帯主が30歳前後の標準世帯における家財の評価額は、以下のようになっています。

世帯主が30歳前後の標準世帯における家財の評価額

1.独身世帯 300万円

2.夫婦のみの世帯 590万円

3.夫婦・子ども1人の世帯 680万円

4.夫婦・子ども2人の世帯 770万円

参考: 三井住友海上「標準世帯における家財の評価額(再調達価格)の目安」、損保ジャパン日本興亜「家財新価の目安について」をもとに執筆者作成

生活に必要となる家財は、子どもの成長や家族構成の変化によっても変化します。

そのため、家財保険に加入したあとにも、適正な保険金額となっているかを定期的に確認して見直すことも大切です。

家財保険は家財のためだけの保険ではない

賃貸住宅に入居する場合には、家財保険への加入が条件となっていることがほとんどです。

それは、不動産屋さんが入居者の家財に万一のことがあった場合を心配してくれているわけではありません。

では、何のために家財保険に加入するでしょうか。

火事を起こしても隣人への損害賠償責任はない

火事を起こして隣家や隣の部屋などに損害を与えた場合、失火者に故意や重大な過失がなければ、隣家や隣の部屋の住人に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負いません。

これは失火責任法という法律により定められています。

そのため、失火者の放火や寝タバコなどが原因の火事でなければ、その損害は損害を受けた住人が自分の火災保険を使ってカバーしなければなりません。

賃貸住宅には原状回復義務がある

しかし、賃貸住宅の入居者が火事を起こした場合には賠償責任を負います。

それは隣の住人に対してではなく、大家さんに対してです。

賃貸住宅の入居者は、賃貸借契約によって借りた建物を借りたときの状態で返すという原状回復義務を負っています。

つまり火事を起こして建物に損害を与えたのであれば、それを元通りに直さなければなりません。

もし直さなければ賃貸借契約の契約違反(債務不履行)となり、債務不履行に基づいて損害賠償責任が生じます。

この責任は、失火責任法によっても免除されません。

また、水漏れなど火災以外の原因で建物に損害を与えてしまっても、同じように原状回復義務が生じます。

この場合は失火責任法が関係ないので、下の階の住人に損害があれば、その住人からも損害賠償を請求される可能性があります。

この住人に対しての賠償責任は借家人賠償ではなく、個人賠償責任補償の対象となります。

家財保険は自分を守るためでもある

賃貸住宅へ入居するのであれば、まず事故を起こさないことが第一でしょう。

つまり、不動産屋さんは火事や水濡れなどの事故で建物が損害を受けても、きちんと補償してもらえるように、入居者に借家人賠償責任補償のある家財保険への加入を入居するときの条件にしているのです。

しかし万一のときに備えておくことも、入居者の責任と言えます。

また、賠償責任から自分を守るためにも、借家人賠償責任・個人賠償責任補償を特約として付加できる家財保険に加入することが大切です。

納得できる家財保険を選びましょう

家財保険では、火災や水濡れ、破損・汚損など家財を取り巻くさまざまなリスクに備えることができます。

賃貸住宅に入居する場合には、家財の補償とともに借家人賠償責任や個人賠償責任についてもしっかり備えなければなりません。

不動産屋さんから紹介される家財保険に加入してもよいのですが、賠償責任についての補償を確保できるのであれば、どんな家財保険に加入するかは基本的には自由です。

補償対象となる事故を自由に設定できたり、対象となる家財の内容が異なったりするなど、保険会社によって家財保険にも違いがあります。

家財保険に加入する際には、内容をよく理解したうえで納得できるものを選ぶようにしましょう。

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