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子どものための傷害保険は加入するべき?いつ加入する?


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子どもが日常生活で思わぬ事故にあってしまった場合や、第三者をケガさせてしまった場合には、治療費や賠償費用などで多額の費用がかかることもあります。

実際に、子どもが第三者にケガを負わせてしまい、賠償額が9,500万円におよんだ事故も起こりました。

こういった万が一に備えて、ケガや事故の多い時期だからこそ、子どものための傷害保険に加入することをオススメします。

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子どものための傷害保険

まずは、子どものための傷害保険がどのような特徴をもち、どのような補償内容を提供しているか見ていきましょう。

特徴

そもそも傷害保険とは、偶然のケガや事故に備えた保険です。

その中でも、子どものケガや事故に特化した補償内容である子ども向けの傷害保険もあります。

骨折などのケガをしたときの補償や、保護者に万が一の事態があった場合の補償など、子どもに起こりうる多種多様なリスクに備えた保険といえるでしょう。

加入条件

保険会社によって詳細は変わりますが、基本的には年齢や就業の有無といった加入条件があります。

一定の年齢以下、あるいは学生でなければ加入できません。

就業して生計を立てている場合も対象外となることがありますので、加入条件は事前によく確認しましょう。

主な補償内容

補償内容は多岐にわたります。

子ども自身のケガだけでなく、事故で他人をケガさせた場合の賠償責任や、携行品を破損したときの補償、さらに保護者が死亡した場合の育英費や学資に関する補償などです。

詳しい補償内容は保険会社によって異なりますが、ここでは特約も含めた一般的な補償をご紹介します。

傷害補償

子どもが日常生活や学校などでケガをして、一定日数の入院・通院、もしくは手術が必要になった際に、保険金が支払われます。

学校生活では部活動などでケガをすることも多く、入院・通院代の負担は決して軽いものではありません。

そのような負担を少しでも軽くしてくれる心強い補償になっています。

また、ケガによって子どもが死亡した場合、もしくは重度の障害を負った場合にも保険金が支払われます。

ただし、子ども向け傷害保険での死亡・障害保険金額は、通常の傷害保険に比べ少額の設定が多いようです。

個人賠償責任補償

日常生活における偶然の事故によって、他人の身体や物を傷つけてしまったときのための補償です。

また、加入する子どもだけでなく、その保護者や配偶者などの家族にも補償が適用されることもあります。

小さな子どもが加害者になってしまった場合、法律上の損害賠償責任を負うのは保護者です。

子どもの負わせたケガでも、事故の規模や被害者の容体によっては、多額の賠償金の支払いを命じられることもあります。

実際に、2008年に神戸市で起きた自転車と歩行者との衝突事故では、当時小学校5年生だった少年の母親が9,500万円という多額の賠償を命じられました。

これは、被害者が事故の影響により寝たきりで意識のない状態が続いていたためで、必要な介護費や後遺症への慰謝料などを合算して算出されたものとなっています。

熱中症危険補償

名前の通り、熱中症についての補償です。

通常の傷害保険は偶然の事故によるケガを補償する保険のため、病気と見なされる熱中症は補償対象外となります。

しかし、子ども向け傷害保険では、特約を付加することで熱中症をケガと同様に補償の対象としている商品があります。

体育の授業や部活動、遠足や運動会などで熱中症にかかる危険があるため、

幼少期から高校生まで幅広い年代の子どもに欠かせない補償といえるでしょう。

扶養者死亡補償

両親など子どもを扶養している人が死亡した際の補償です。

この補償によって、保護者にもしものことがあっても、子どもの経済的負担を軽くすることができます。

また、死亡だけでなく重度の障害を負った際に補償を受けられる商品もあります。

 

傷害保険にはいつ加入する?

子ども向け傷害保険の補償期間は保険会社や商品によって異なります。

補償期間が22歳までのプランもあれば、高校卒業までのプランもあります。

では、傷害保険にはどのタイミングで加入したらよいのでしょうか。

結論としては、傷害保険は子ども自身がケガをしたり、他人にケガをさせたりする可能性が高まりはじめた時期に加入するのがオススメです。

例えば、小学校に入学後、交通量の多い道路を一人で歩く機会が増えたときや、中学校で部活動を始めたとき、また自転車通学に切り替えたときなどが考えられます。

入学や卒業・進級などの新生活の節目に、子どもの行動範囲にあるリスクの変化を見直してみることで、タイミングを逃さずに適切な傷害保険を選ぶことができるでしょう。

 

子どものための傷害保険は加入するべき?

子ども向けの傷害保険には、子ども特有のリスクに対応する補償があることを説明しましたが、実際のところ、子どものために傷害保険に加入する必要はあるのでしょうか。

ここでは、補償範囲と支払い保険料の面からメリットとデメリットを考察します。

補償範囲

まず、病気に関する補償がない点は大きなデメリットといえるでしょう。

傷害保険は冒頭で紹介した通り、偶然の事故によるケガを補償するのが主な目的の保険であり、病気を補償するための保険ではありません。

特約をつけることで、学生に起こりやすい熱中症など特定の病気を補償対象とすることはできますが、病気全体へのリスクはカバーできません。

その一方で、ケガをした際には非常に役立つ商品です。

例えば、公的医療保険はケガに関する出費のすべてを補償してくれるわけではありませんが、傷害保険は公的医療保険がカバーしない部分も補償してくれるのです。

さらに、賠償責任補償が含まれていれば、子どもが被害者になる状況だけでなく、加害者になった際のリスクにも備えることができます。

賠償責任は見過ごされやすいリスクですが、高額の賠償を求めた裁判例があることを考えると、極めて重要な備えであるといえるでしょう。

支払い保険料

補償内容に対して支払う費用はどうでしょうか。

生命保険や医療保険と異なり、傷害のみの補償のため一般的に保険料も比較的安く、1ヶ月あたり数百円ほどの商品も多いです。

1ヶ月数百円の保険料で扶養者の死亡や賠償責任などの多種多様なリスクに対処できるというメリットは大きいでしょう。

したがって、カバーできるリスクとそれに対する費用をしっかり把握したうえで商品を選ぶことはもちろん重要ですが、子どもに関するさまざまなリスクに備えるためにも、子ども向け傷害保険は必要といえるでしょう。

子どもの環境の変化にあわせて、子ども向け傷害保険への加入をぜひ検討してみてください。

 

子どもの傷害保険の選び方は?

子どもはケガをしながら成長していきます。

公園遊びやスポーツ、体育の授業など、ケガをする可能性がない日はないといっても過言ではありません。

ケガの不安に備えるのが傷害保険です。

傷害保険は急激かつ偶然起こったケガに対して、入院や通院、手術の費用を補償します。

子どもの傷害保険はどのように選ぶことができるのか見ていきましょう。

市区町村の助成制度を調べてみよう

自治体によっては、中学生以下や高校生以下の子どもの医療費に助成制度を設け、実質無料で治療を受けられることがあります。

まずはお住まいの自治体に問い合わせ、子どもの医療費に関して助成制度があるのか確認しておきましょう。

子どもの医療費助成制度の例

自治体 適用年齢 所得制限・自己負担
東京都千代田区 15歳に達した日以降最初の3月31日まで なし・なし
東京都北区 18歳に達した日以降の最初の3月31日まで なし・なし
埼玉県さいたま市 15歳になってから最初の3月末日まで なし・なし
茨城県つくば市 18歳に達する日以後の最初の3月31日※ なし※・なし
大阪府大阪市 18歳に達した日以後における最初の3月31日 なし※※・あり(1医療機関ごと1日あたり最大500円)

※中学生以下は健康保険が適用される医療費全額が助成範囲となり、所得制限がありません。
※※大阪市では、小学校卒業までは所得制限なく医療費助成制度が適用されます。
  中学校就学から高校卒業までは所得制限が適用されます。

個人賠償責任保険についても考えてみよう

お住まいの自治体の子ども医療費助成制度が充実している場合は、傷害保険に加入する必要性は少なくなります。

しかし、子どもが誤って他人を傷つけたり、他人の持ち物を破損したりしたときのための保険(個人賠償責任保険)は検討する必要があるでしょう。

たとえば子どもが自転車で誰かをケガさせたり、転んだ際に誰かの自動車を傷つけたりしたときは、ケガや損害の内容によっては数百万~数千万円の治療費や賠償金を求められることがあります。

子供自身のケガは健康保険でカバーされる場合でも、子供が他人に対して与えるケガ等の損害は健康保険ではカバーされませんので、万が一に備えて加入しておくことができるでしょう。

子供が他人に損害を与えたときのために、傷害保険の特約ではなく個人賠償責任保険に加入することもできます。

とりわけ子どもの医療費の負担が少ない時期は、傷害保険ではなく個人賠償責任保険も検討してみてはいかがでしょうか。

傷害保険の選び方まとめ

1. お住まいの自治体の子ども医療費助成制度が充実 → 傷害保険の加入は見合わせてもよい

2. お住まいの自治体の子ども医療費助成制度が充実しているが、子どもが他人を傷つけたり持ち物を破損したりする恐れがある → 個人賠償責任保険の加入を検討する

3. お住まいの自治体の子ども医療費助成制度が充実していない → 傷害保険の加入を検討する

4. お住まいの自治体の子ども医療費助成制度が充実しておらず、また、子どもが他人を傷つけたり持ち物を破損したりすることが不安 → 傷害保険に個人賠償責任特約をつけることを検討する

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