よくある質問
Q1. 家財の保険金額(補償額)はどのように決めたらいいのでしょうか?
Q2. 家財とはどこまでの範囲をいいますか?
Q3. キッチン、浴槽は補償の対象になりますか?
Q4. 2人でルームシェアをしていますが、別々の保険契約が必要でしょうか?
Q5. マンションの一室を借りて事務所として使用していますが、この保険に入れますか?
Q6. 建物の構造で「非木造」「木造」とはそれぞれどのような建物ですか?
Q7. 旅行中に空き巣に入られ現金や家財を盗まれた場合、補償の対象になりますか?
Q8. 洗面台の排水管がつまってしまった為、専門業者を呼んで直してもらった場合の費用は保険で支払われますか?
Q9. 掃除中、何かのはずみでテレビがテレビボードから落下し破損。この場合は保険の対象になりますか?
Q10. 地震保険のみの契約はできますか?
Q11. 地震保険では全ての家財が補償の対象となるのでしょうか?
Q12. 基本補償の中の「地震火災費用保険金」は「地震保険」とは違うのですか?
Q13. 地震保険の割引とはどのようなものですか?
家財の保険金額(補償額)はどのように決めたらいいのでしょうか?
.現在お持ちになっている家財を全て失った場合、同等のものを再度取揃える際の費用の合計を目安に補償額をお決めください。
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家財とはどこまでの範囲をいいますか?
.保険の対象となる方が所有する家財(生活用動産)で、家財を収容する住宅内にあるものを言います。
(Q3・ Q7 もご参照ください)
・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品も家財(保険の目的)に含まれます。
(ただし、貴金属、宝玉、宝石、書画等の美術品は、1個または1組の損害額が時価基準で30万円を越えるときはその損害額を30万円とみなします)
・自動車(自動二輪車、自動三輪車を含み原動機付自転車(総排気量125CC以 下のもの)を除く)、通貨、印紙、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの、商品、営業用什器・備品などは補償の対象となりません。
(ただし、通貨、印紙、小切手、預貯金証書、乗車券等は住宅内の盗難による損害に限り補償の対象となります。
(通貨・小切手等は20万円迄、預貯金証書は200万円迄、乗車券等は5万円迄となります))
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キッチン、浴槽は補償の対象になりますか?
保険の対象となる方が所有しているものであれば「保険の目的」に含まれます。 システムキッチン、浴槽、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、その他付属設備、ガス台、調理台、棚、換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類するものも含まれます。
・建物を所有している場合(自己所有物件)は、上記のものは建物(保険の目的)とみなし、この保険の目的とはなりません。
・建物を所有していない場合(賃貸物件等)で、被保険者が所有する上記のものは家財(保険の目的)に含みます。
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2人でルームシェアをしていますが、別々の保険契約が必要でしょうか?
賃貸借契約上の借主および同居人であれば、1保険申込書で契約できます。
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マンションの一室を借りて事務所として使用していますが、この保険に入れますか?
生活を営んでいない単なる事務所や店舗などはこの保険ではご契約いただけません。
「くらし安心総合保険」は、世帯が生活を営んでいる建物内の家財を補償の対象としています。
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建物の構造で「非木造」「木造」とはそれぞれどのような建物ですか?
建物の構造は、外壁・屋根・柱などの主要構造部の材料により分かれます。
・非木造(=耐火構造)とは、柱が鉄筋もしくは鉄骨造で外壁がコンクリート・モルタル等の不燃材で 造られている建物などをいいます。
・木造(=非耐火構造)とは、上記以外の木造の建物などをいいます。
*建物の構造は、賃貸借契約書などの資料で確認できます。
*詳しくは「家財を収容する建物の構造のご確認」をご確認ください。
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旅行中に空き巣に入られ現金や家財を盗まれた場合、補償の対象になりますか?
対象になります。
保険証券記載の住宅内に収容されていた現金や家財が盗難にあった場合は補償の対象となります。
(ただし現金等の通貨の盗難は20万円を限度)
【参考】その他の盗難事故・・・ 自宅敷地内(共用住宅の場合は同一棟内にある共用部分 例えば駐輪場など)にある自転車が盗難にあった場合も補償の対象となります。(ただし、自動二輪車、自動三輪車は対象となりません。)
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洗面台の排水管がつまってしまった為、専門業者を呼んで直してもらった場合の費用は保険で支払われますか?
単に排水管の詰まりを修理した場合は保険金の支払い対象にはなりません。
保険の対象となる人が所有する家財に損害が生じた場合や、他の戸室に漏水などの水漏れを生じさせた場合の給排水管の修理費用は保険金でカバーできます。
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掃除中、何かのはずみでテレビがテレビボードから落下し破損。この場合は保険の対象になりますか?
対象になります。
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の事故も補償の対象となります。
ただし、3万円の自己負担額があります。
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地震保険のみの契約はできますか?
できません。
地震保険は、「くらし安心総合保険」の基本補償とセットでのご契約となります。
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地震保険では全ての家財が補償の対象となるのでしょうか?
保険の対象となる方が所有する家財(生活用動産)で、家財を収容する住宅内にあるものであれば補償の対象となります。
ただし、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円をこえるものや自動車(自動二輪車、自動三輪車を含み総排気量が125CC 以下の原動付自転車を除きます)は補償の対象にはなりません。
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基本補償の中の「地震火災費用保険金」は「地震保険」とは違うのですか?
はい違います。
地震火災費用保険金とは、地震・噴火・津波が原因で火災が発生し、住宅が半焼以上となった時、または家財が全焼した場合に家財の保険金額の5%(300万円限度)を保険金としてお支払いするものです。
「くらし安心総合保険」で地震保険をセットしたプランでは、「くらし安心総合保険」で地震火災費用保険金を、「地震保険」で地震保険金をお支払いします。
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地震保険の割引とはどのようなものですか?
保険の目的を収容する建物が建築年、耐震等級、免震建築物、耐震診断において、下記の条件を満たす場合、10%〜30%の割引が適用されます。確認資料のご提出が必要となります。
割 引 名
割 引 率 等
適 用 条 件 等
建築年割引
10%
*
昭和56年6月1日以降に新築された建物であること
割引適用にあたっては、下記いずれかの資料をご提出ください。
・
公的機関等により作成された書類(写)および公的機関等により公表されている資料。
・
宅地建物取引業法第35条の規定により宅地建物業者が建物売買、交換若しくは貸借の相手方等に対して交付する重要事項説明書(写)で建築年月が確認できるもの
・
本規定に基づく建築年割引が適用されていることおよびその新築年月が昭和56年6月1日以降であることを確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または異動承認書の写し
耐震等級割引
耐震等級1→10%
耐震等級2→20%
耐震等級3→30%
*
家財を収容する建物が「日本住宅性能表示基準」または「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級(1〜3)を有すること
割引適用にあたっては、下記いずれかの資料をご提出ください。
・
建設住宅性能評価書(写)
、
設計住宅性能評価書(写)
・
本規定に基づく耐震等級割引が適用されていることおよび耐震等級が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または異動承認書の写し
免震建築物割引
30%
*
対象建物が免震建築物であること。
割引適用にあたっては、下記いずれかの資料をご提出ください。
・
建設住宅性能評価書(写)
、
設計住宅性能評価書(写)
・
本規定に基づく免震建築物割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または異動承認書の写し
*
保険始期が2007年10月1日以降であること。
耐震診断割引
10%
*
対象建物が昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たすこと。
割引適用にあたっては、下記いずれかの資料をご提出ください。
・
耐震基準適合証明書(写)
、
住宅耐震改修証明書(写)
・
本規定に基づく耐震診断割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または異動承認書の写し
*
保険始期が2007年10月1日以降であること。
※
上記の割引を適用する場合、必ず確認資料のご提出をお願いいたします。(確認資料のご提出がない場合、割引の適用ができません。)
※
上記割引は重複しての適用はできません。
※
上記に記載のないもので確認資料とできるかどうかにつきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
※
地震保険期間の中途で確認資料が提出された場合は、原則として、ご契約者様から確認資料の提出があった日以降に対して割引が適用されます。
お手続きの詳細につきましては、代理店または弊社までお問い合わせください。
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「くらし安心総合保険」に関するお問合せは
0088-22-7200
(通話料無料)
平日9:00〜18:00(土・日・祝除く)
このホームページの情報は当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたってはお送りするパンフレットをあわせてご覧ください。
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