住宅内生活用動産
国内において、自宅内の家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※自動車(ゴルフ・カートを含みます。)、自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等は、補償の対象となりません。
※単身赴任先や、家族型の場合は、お子様の就学に伴う下宿先に所在する家財も補償の対象となります。
たとえば…
- 自宅の火災により家財が焼失してしまった。
- 自宅に空き巣が入り、家財が盗難にあった。
※詳細はパンフレットをご確認ください。
20-T01341 2020年6月作成
20-T01340 2020年6月作成
20-241(2023.10.1)