携行品 携行品全般プラン
国内外において、保険の対象となる方が所有する、自宅外で携行している家財が偶然な事故によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
※自動車(ゴルフ・カートを含みます。)、自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等は、補償の対象となりません。
たとえば…
- 旅行中、誤ってカメラを落として壊してしまった。
- 外出中、ハンドバッグをひったくられた。
※詳細はパンフレットをご確認ください。
20-T01341 2020年6月作成
20-T01340 2020年6月作成
20-241(2023.10.1)