個人賠償責任 日常生活全般プラン
国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
※個人賠償責任補償については国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
たとえば…
- 買い物中、誤って商品を壊してしまった。
- 自転車を運転中、誤って歩行者と接触し、ケガをさせた。
※詳細はパンフレットをご確認ください。
20-T01341 2020年6月作成
20-T01340 2020年6月作成
20-241(2023.10.1)