傷害補償 日常生活全般プラン

お仕事中・旅行中や交通事故等によるケガ全般を補償するタイプ
国内外での「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガをした場合に、保険金をお支払いします。

たとえば…
  • 交通事故によるケガ
  • 仕事中のケガ
  • スポーツ中のケガ
  • 家庭内でのケガ
  • 旅行中のケガ
死亡・後遺障害
ケガで死亡されたり後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。
入院・手術
ケガで入院*1や手術*2をしたときに、保険金をお支払いします。
*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払できません。また、1事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
通院
ケガで通院したときに、保険金をお支払いします。
※事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、1事故について90日を限度とします。

※詳細はパンフレットをご確認ください。

パンフレットを見る

20-T01341  2020年6月作成

20-T01340  2020年6月作成

20-241(2023.10.1)