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【FP監修】新型コロナウイルス感染症が「5類」へ移行、これからどう変わる?


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政府は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、2023年5月8日から現在の2類相当である「新型インフルエンザ等感染症」から「5類」に移行する方針です。

これは、現在主に流行しているオミクロン株が、これまでと比べて重症化リスクが低いことなどが理由とされています。

では、実際に「5類」に移行した場合、私たちの生活はどのように変わってくるのでしょうか?

「2類相当(新型インフルエンザ等感染症)」「5類」とは?

感染症法では、ウイルスや細菌を重症化リスクや感染力の強さに応じて、「1類」から「5類」に分けて、国や自治体が実施できる措置の内容を決めています。

「1類」は感染力や感染した場合の重篤性から危険性が極めて高い感染症として、エボラ出血熱やペストなど、

「2類」は1類に次いで感染力や感染した場合の重篤性から危険性が高い感染症として、結核や重症急性呼吸器症候群(SARS)など、

「3類」は特定に職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症のコレラや腸チフス、

「4類」は動物、飲食物等を介して人に感染する狂犬病やマラリア、

「5類」には国が感染症の発生動向を調査し、必要な情報を提供し発生・蔓延を防止すべきものとして季節性インフルエンザ、性器クラミジア感染症などが該当します。

新型コロナウイルス感染症は当初は特性が明らかでなかったため「2類相当」とされましたが、2020年2月に法改正で5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられました。

「2類」では、入院患者は原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医師はすべての感染者について発生届け出を保健所に届けなければならないとされています。「新型インフルエンザ等感染症」では、さらに外出自粛や健康状態の報告の要請などの措置が可能です。2類に加えより厳しい措置ができることから「2類相当」と表現されています。

一方「5類」では、これらの措置はありません。一般の医療機関でも入院患者を受け入れ、医療費は一部で自己負担が発生します。季節性インフルエンザでは、医師の届け出は7日以内とされ、患者の全数報告は求められていません。

参考:感染症法の対象となる感染症の分類と考え方(厚生労働省)

「5類」へ移行すると何が変わるのか?

では現在の「2類相当」から「5類」に移行した場合、どのような変化かあるのでしょうか?

医療体制はどうなる?

現在は、入院は感染症指定医療機関、都道府県が認めた医療機関に限られています。

また外来患者の診療は院内での感染対策をとった発熱外来での診察を促しています。

設置した医療機関には診療報酬の加算が行われています。

「5類」移行後は、一般の医療機関でも幅広く入院の受け入れや診察ができることになるので、医療のひっ迫が軽減されるのではと期待されています。

しかし、新たに患者を受け入れる医療機関には院内での感染対策が求められるため、対策が不十分な場合など、実際には患者を受け入れることができない医療機関が出てくる可能性もあります。

また、国が自治体や医療機関に行っている財政支援が段階的に無くなっていくこともあり、各医療機関の判断によるので、実際にすべての医療機関が新型コロナウイルス感染症を診療するかは分からない状態です。

医療費はどうなる?

現在、入院・検査の費用や外来診療の費用、治療薬代などの医療費は全額公費で負担されています。

「5類」になった場合、これらの医療費は保険診療となり、自己負担が発生します。

高額な治療薬の代金を患者が負担することになることで、感染者が検査や治療を受けなくなる可能性があり、感染拡大や治療が遅れてしまうケースも懸念されています。

このため、当面は公費負担を継続し、段階的に廃止する方針とされます。

医療提供体制についての詳細は、3月上旬を目途に具体的な方針が公表される予定です。

ワクチンの接種費用はどうなる?

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は現在、「まん延予防上緊急の必要がある」として、予防接種法の「特例臨時接種」と位置づけられているため、全額公費負担で個人の負担はありません。

予防接種には、現在新型コロナウイルス感染症で進められている「特例臨時接種」のほかに、公費の助成を受けて無料や低額で受けられる「定期接種」、自己負担で受ける「任意接種」があります。

季節性インフルエンザのワクチンは、65歳以上の高齢者については、一部の自治体では接種費用を補助しているところもありますが、それ以外の世代は自己負担での接種となっています。5類になれば、将来的には季節性インフルエンザと同様、個人負担が生じる可能性があります。

厚生労働省のワクチン接種に関する専門家会議では現在詳細を検討中で、3月末までには結論が出る見通しです。

今後ワクチン接種の際に自己負担が発生すれば、接種率が低下する可能性もあります。

行動制限はどうなる?

「2類相当」の現在では自治体は、患者への「入院勧告」や患者や濃厚接触者への就業制限や外出自粛など「行動制限」、健康状態の報告の要請などが可能です。しかし、「5類」へ移行するとこうした措置はできなくなります。

これまで原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、求められていた外出の自粛要請は無くなりますが、他の感染症の場合と同様、発熱しているなど症状のある場合には、自身の重症化を防ぎ、周りの人に感染を広げないように、療養することが望ましいと考えられます。

マスクの着用はどうなる?

新型コロナウイルス感染症対策としてのマスクの着用について、政府は2023年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねる方針を決定しました。

しかし、重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、感染を広げないためにも、医療機関を受診する時や症状がある場合など、また医療機関や高齢者施設などの勤務や訪問の際はマスクの着用を推奨しています。

3月12日までは現在と同じく、他の人との距離が2メートル以上空けられない屋内や交通機関の中など場面に応じたマスクの着用が推奨されています。屋外については「原則不要」としていますが、人との距離が保てずに会話をする場合は着用を呼びかけています。

参考:マスクの着用について(厚生労働省)

感染者の把握はどうなる?

現在の「2類相当」では、医療機関や保健所に対して患者の全数を国に報告するよう求められていますが、「5類」になると「全数把握」ではなく、原則は特定の医療機関から、定期的に感染者数の報告を求め、各地の流行状況を推測するという「定点把握」に変更されます。

小売や外食業界のガイドラインはどうなる?

現在、「5類」移行後の飲食店などに関するガイドラインについてはまだ情報がありません。

5類移行にあたりさらに緩和される可能性が高いといえます。

しかし、新型コロナウイルス感染症の危険性がなくなるわけではありません。最新の情報を取り入れ、引き続き感染対策が必要と言えます。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の類型見直しは、現在流行のオミクロン株が従来の株よりも重症化率、致死率ともに低下したことが挙げられます。

「5類」に引き下げられても、新型コロナウイルス感染症がなくなるわけではありません。

過剰な感染予防対策はとる必要はありませんが、自分や家族、周りの人などのリスクに応じて適切な感染対策は続けることが、好ましいと考えられます。

また、「5類」への移行は、新型コロナウイルス感染症の評価のみならず、医療費の負担のあり方なども関係しています。

まだ今後の対応について検討中の項目もあるため、最新の情報に注目が必要です。

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